シクラメンをいただきました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 先日、児童養護施設・乳児院・児童家庭支援センターを運営する社会福祉法人同仁学院の皆様から、子ども服や漫画などの寄付のお礼で、綺麗なシクラメンを頂きました。

 ありがとうございました。

 

 私個人で頂いたというよりも、寄付に協力した皆様に頂いたものと認識しております。

 ブログを見て、幼児のおもちゃや漫画、子どもの服やベビー布団等を寄付して頂きました皆様、誠にありがとうございました。

 引き続き、寄付を募集しております。

 寄付されたいものがありましたら、新埼玉法律事務所の弁護士・村松綾子宛(〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目11番2号松栄浦和ビル4階 新埼玉法律事務所)に郵送して頂けると助かります。

 ※大変恐縮ではございますが、送料はご負担をお願い致します。

 ◆新埼玉法律事務所のホームページはこちら

 

「離婚するにはまず何を考えるのか 手続きとお金のこと」の講演をしました

 こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 本日、蕨市 市民生活部 市民活動推進室様主催の『女性のためのライフサポートセミナー』で、「弁護士から学ぶ 離婚問題の知識と法律」「離婚するにはまず何を考えるのか 手続きとお金のこと」というテーマで、講師を務めさせていただきました。

 蕨市は、日本で一番小さな市なので、このような弁護士による離婚講座の試みは初だと思います。

 

    離婚にまつわるお金のことということで、財産分与・慰謝料・年金分割についてお話をしました。

 離婚を選択するということは、①自分の気持ち、②子どもの気持ち、③お金のこと(今後の仕事のこと・住まいのこと)などを総合考慮の上、決定していくことです。

 したがって、まず、離婚にした場合にどの程度お金をもらえるのかを事前に調べることは、非常に有益だと思います。

 老後の不安がある方は、年金事務所に行って、離婚のための年金分割について制度の説明を受けたり、どのくらい金額がもらえるかを調べることも非常に重要です。

 

 会場からは、養育費の不払いの問題など、かなり高度な質問が多く、私自身とても勉強になりました。

 今回このような企画をして下さった蕨市の職員の皆様、ご参加下さった皆様、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。

 

 令和3年12月16日(水)13時30分から、蕨市旭町公民館にて、「子どもに関する手続きとお金のこと」について講義予定です。

 蕨市外の方も参加できます。よろしければぜひご参加下さい。

成年後見人人材育成研修の講師を務めました

 こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 本日、埼玉県社会福祉士会・ぱあとなあの、成年後見人人材育成研修の講師を務めました。

 

 『財産管理のための知識』というテーマで講義をしたほか、『後見実務の実際』というテーマで、社会福祉士2名の方の体験記についての、講評の担当をしました。

 

 講義の中で、成年後見人の仕事についての認知度がまだ低いため、地域によっては、病院から身元引受人や連帯保証人を求められる事案も少なくないことがわかりました。

 今後も、成年後見人についての正しい知識の普及に向けて、努力をしたいです。

 

 受講していただいた皆様、研修の準備をして下さった皆様、ありがとうございました。

「離婚手続きとお金のことを知りましょう」の講演をしました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/0919ikikata.html

 本日、With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)様主催の『生き方セミナー』で、「離婚手続きとお金のことを知りましょう」というテーマで講師を務めさせていただきました。

 今回は緊急事態宣言明けであることもあり、ソーシャルディスタンスを意識して、人数を抑えての実施となりました。参加いただけなかった方、申し訳ありませんでした。

 

    離婚にまつわるお金のことということで、財産分与・慰謝料・年金分割についてお話をしました。

 離婚の選択は、①自分の気持ち、②子どもの気持ち、③お金のこと(今後の仕事のこと・住まいのこと)などを総合考慮の上、決定していくことなので、まずは、離婚にした場合にどの程度お金をもらえるのかを調べることは非常に有益だと思います。

 老後の不安がある方は、年金事務所に行って、離婚のための年金分割について制度の説明を受けたり、どのくらい金額がもらえるかを調べることも非常に重要です。

 日本の司法は、慰謝料の金額が低すぎることが問題だと思っております。

 しんぐるまざぁずフォーラムのスタッフの方、With You さいたま職員の方、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。

 

「ジェンダー平等の実現について」のテーマで講義を行いました

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

本日9月30日(木)、「ジェンダー平等の実現について」というテーマで、埼玉県立春日部女子高校の生徒さんを対象に講義を行ってきました。

昨年の講義では1人でしたが、今年はグリーンリーフ法律事務所の池田味左弁護士と一緒に行きました。

また、新型コロナウイルス感染防止のため、一部の生徒さんはzoomでの受講という形になりました。

 

主に、デートDV防止・LGBTQ・ジェンダーギャップ等について話しました。

デートDV防止のための寸劇は、先生方や生徒さんの名演技により大変盛り上がりました。

生徒さんには、真剣に耳を傾けて頂きました。

御参加いただきました先生方や生徒さん、誠にありがとうございました。

 

デートDV防止のための講義を御希望の学校等がありましたら、新埼玉法律事務所(TEL:048-866-7770)の弁護士・村松綾子宛か、埼玉弁護士会(TEL:048-863-5255)にご連絡ください。

さいたま市生活保護業務における不適正事務処理に関する第三者委員会報告書が提出されました

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

私が第三者委員を務めた、「さいたま市生活保護業務における不適正事務処理に関する第三者委員会」の報告書が、さいたま市長に提出されました。

詳細は、さいたま市ホームページをご参照ください。

 

このような生活保護業務における不適正事務処理が、今後起こらないように、委員内で議論を重ねました。皆様ぜひご覧ください。

遺言書の付言事項が大切です

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 最近、遺言書を作成して欲しいとの出張相談依頼が増えています。

 遺言書作成の出張相談の方法についてですが、私が、老人ホームに入居されている70代から90代くらいの依頼者のところに、その御家族と伺うことが多いです。

 そして、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、私が直接会えず、老人ホームの待合室のリモートでお話させていただくことがほとんどです。

 

 面談の中では、遺言書を作成される方のお気持ちをていねいに聞き取って、その方の思いが反映されるような遺言書を作成させて頂いております。

 具体的には、ただ「長女に私の財産をすべて相続させる。」等の内容だと、他のご兄弟も納得ができない場合があるので、例えば「一郎・二郎も大切な息子で、とても感謝しているけれども、やっぱり一番私の介護や見舞いについて世話になったのは花子だから、私の最後のわがままとして、花子に財産を譲ることを許してほしい。」というような内容の遺言書を作成することが多いです。

 

 このように、どうしてそのような遺言書の内容になったのか、できる限りその人の気持ちが書かれることによって、残された家族の気持ちが穏やかになることがあります。

 

 遺言書については、つい相続する財産やその分け方に焦点が当たりがちですが、どうしてそのような遺言に至ったのか、遺言者の気持ちを記載した付言事項こそ大切です。

ぷるすあるはさんの絵画展に行ってきました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 先日、さいたま市大宮区役所で開催されている、ぷるすあるはさんの絵画展に行ってきました。

 

「いろんなきもち だいじょうぶ。ぷるすあるは絵画展 & 高次脳機能障害って?」

【会期】

2021年8月16日(月)~8月22日(日) 9時~19時

※16日(月)は16時から、22日(日)は18時まで

【会場】

さいたま市大宮図書館 展示スペース(大宮区役所1階)

 

 ぷるすあるはさんは、絵本やウェブサイトなどのコンテンツ制作、普及啓発活動を通して精神障がいやこころの不調、発達障がいをかかえた親とその子どもを応援しています。精神科の看護師と医師を中心としたプロジェクトチームです。

 私も、こころの不調を抱えた精神障がいの方やお子さんに会う機会があります。ぷるすあるはさんの絵本は、子どもの視点で描かれているので、とても理解を深めるのに役立っています。

 

 残り期間も少なくなってしまいますが、皆様もぜひ足をお運び下さい。

 

後見事務の法的留意事項について ~居住不動産処分と死後事務を中心に~

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

本日は、埼玉県社会福祉士会のぱあとなあの研修で、成年後見制度の不動産処分と死後事務について講義をしました。

50人近くの社会福祉士さんにご参加いただきました。

 

コロナ禍で遺骨をご遺族に直接渡せず、郵送せざるを得なかった事例や、永代供養費が安価なお寺の情報をいただいたり、私もとても勉強になりました。

 

ご参加いただいた方、スタッフの皆様、ありがとうございました。

未成年後見人制度の現状と課題 実際の事例から

 こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 本日、東京オリンピックの最終日に、埼玉県社会福祉士会の子ども家庭支援員会・ぱあとなあの合同研修として、未成年後見人制度についての研修会を実施しました。

※未成年後見人制度については、以前の記事もご覧ください。

 

 研修会のタイトルは、「未成年後見人制度の現状と課題 実際の事例から」というもので、

 

・南浦和はらだ法律事務所 弁護士 原田茂喜 先生

・新埼玉法律事務所 弁護士 村松綾子

・スクールソーシャルワーカー 松本恵子さん

 

の3人で、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、厳戒態勢の中、zoomで実施しました。

 この研修会には、50名近くの様々な専門家の方(市役所職員・児童養護に携わる方・社会福祉士等)にご参加いただきました。本当にありがとうございました。

 

 そもそも、未成年後見人制度とは、両親が亡くなったり、両親から虐待された子どもたちのための制度です。

 例えば、未成年後見人は、親に代わって、賃貸アパートの契約をしたり、携帯電話の契約をすることができます。

 

 このように、未成年後見人制度は、子どもたちを支える重要な制度です。

 しかしながら、埼玉県では、児童相談所が申立てをした案件のみ、未成年後見人の報酬助成がされており、それ以外は行政の経済的な支援が受けられない状態です。 

 これでは、本当に支援が必要な子どもたちを支えていくことができません。

 今後は、未成年後見制度の利用拡大のために、報酬助成の強化が必要です。

 また、予算だけではなく、未成年後見人の担い手を養成して人を確保することも大切なことだと思います。今回の研修も、未成年後見人の担い手を確保するための大切な制度です。

 今後は、埼玉県社会福祉士会も、未成年後見人について積極的に取り組んで行く予定です。

 

 養育能力が低いと思われる家庭で育つ子どもたちが、アパートで暮らす、携帯電話を契約できる等、当たり前の環境を享受できるよう、未成年後見人制度の利用拡大に向けて、私も微力ながら頑張っていきたいと思います。