こんばんは、村松綾子です。
埼玉弁護士会の公式キャラクター「桜田ベンゴ」LINEスタンプができたそうですので、
こちらでも宣伝させていただきます!
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こんばんは、村松綾子です。
久しぶりのブログ更新になってしまい、申し訳ありません。
本日、社会福祉士会ぱあとなあ埼玉の会員の方向けに研修の講師を務めました。100名近い会員の皆様、ご参加ありがとうございました。
主に、居住用不動産の許可と死後事務について講義をしましたが、今日は居住用不動産の許可について、少し解説をしたいと思います。
居住用不動産の処分行為について、家庭裁判所の許可が必要です。
(民法859条の3)
「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用を供する建物又は敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」
【具体例1】
精神的な病気と知的障害がある、鈴木甘太郎さんが住んでいるアパートで、甘太郎さんが近隣の部屋にピンポンダッシュをするようになってしまい、大家さんから退去を求められました。
鈴木甘太郎さんの後見人を務めている森本太郎さんは、慌てて甘太郎さんのグループホームを探しました。
ようやくグループホームを見つけたので、アパートを解約しましたが、グループホーム探しに忙しくて、アパートの解約の手続きを裁判所に報告することを忘れてしまいました。
Q 住んでいる賃貸借アパートの契約の解除をするときにも、裁判所の居住用不動産の許可が必要でしょうか?それとも不要でしょうか?
A 必要です。
(民法859条の3)
「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用を供する建物・・・について、・・・賃貸借契約を解除するには・・・、家庭裁判所の許可を得なければならない。」
このように、本人が住んでいるアパートを契約解除する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
不動産売却のときは、必ず居住用不動産の許可処分はしても、賃貸借契約の解除の際に裁判所の許可を得ることは皆様忘れがちです。
社会福祉士の皆様あるいは後見業務をしているすべての皆様、民法の条文をよく読んでご注意くださいね。
こんばんは、村松綾子です。
本日(3月15日(土))、『未成年後見って何? ~実際の事例から~』について、埼玉県社会福祉士会のぱあとなあで、主に社会福祉士の方を対象に、zoomにて事例発表を行いました。
御参加・御協力いただきました皆様、ありがとうございました。
こんばんは、村松綾子です。
11月11日(月)、越谷市大沢小学校において『性の多様性の尊重』というテーマで、吉田弁護士と講義を行いました。
生徒さんもたくさん質問してくれました。
話を聞いてくれるだけで気持ちがラクになること、決めつけをしないでほしいこと、傷つく言葉を言わないことなど、子どもたちの方が大人より理解してくれている気がしました。
参加してくださった生徒さん、先生方、ありがとうございました。




こんばんは、村松綾子です。
本日、埼玉県主催の「知っておきたい!離婚のこと ~離婚前後親支援講座&法律相談~」
(場所:熊谷市立商工会館 2階 大ホール)にて、
吉田奉裕弁護士が、離婚の基本的な法律知識について講義を行いました。
私も、弁護士による個別法律相談を担当いたしました。
ご参加・ご準備いただきました皆様、ありがとうございました。

こんばんは、村松綾子です。
一般社団法人心理&福祉サポートステーション「折り紙」にて、成年後見についての講義をしてきました。
代表理事の坂本佳代子さんにもお会いしてきました(私も理事を務めています)。
法人の成年後見事業に興味のある方は、ホームページもご覧ください。緊急連絡先になることも可能です。


令和6年8月1日に、吉田奉裕弁護士が、仲里建良法律事務所から当事務所に入所しました。
優しく、思いやりのある先生です。
これにより、新埼玉法律事務所は、弁護士10名体制となります。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

こんばんは、村松綾子です。
令和6年6月27日(木)の10時から16時まで、女性に対する暴力(ドメスティック・バイオレンス、ストーカー、セクシュアル・ハラスメント)や離婚に関する諸問題、職場における差別、LGBT、同性婚に関することなど、「女性の権利110番」(弁護士による、女性の権利一般に関する無料電話相談)を実施します。
埼玉弁護士会でこれらの問題に詳しい弁護士が、対処の方法や正しい法律知識を提供し、適切なアドバイスを行います。
この機会にぜひ、お気軽にご相談ください。

こんばんは、村松綾子です。
さいたま市で、養育費立替支援事業が始まることになりました。
子どものための養育費が確保されるようになり、望ましいことです。
ぜひ、他の自治体にも広がってほしいと思います。
こんばんは、村松綾子です。
埼玉弁護士会で、「離婚後共同親権についてさらに慎重かつ十分な国会審議を求める会長声明」が出されました。
以下、全文を引用いたします。長いですが、ぜひご一読ください。
——————— 以下、声明全文 ——————–
2024年(令和6年)3月8日、離婚後共同親権を導入する内容を含む民法等の一部を改正する法案(以下「本改正案」という。)が国会に提出され、同4月16日には衆議院本会議において賛成多数で可決され、同月19日より参議院での審議が開始された。
しかし、本改正案は、法制審議会家族法制部会においても全会一致ではなく、複数の反対意見が表明された内容である。指摘された弊害に対する手当てについては慎重な議論がされるべきであり、また、改正案の内容が国民に対し十分に周知されているとは言えない。
現在、多くの当事者や関係者から不安と疑問の声が複数上がっている中、本改正案が今国会において拙速に審議、可決されようとしていることに対し、強い懸念を表明する。
以下、本改正案について、DV事案における懸念点などの特に問題であると思われる点を指摘する。
以上のとおり、選択的夫婦別姓や同性婚については、法制化に向けた進展がみえないにもかかわらず、子の養育の在り方等の「多様化」を理由の一つとして、「非合意・ 強制型」の離婚後共同親権だけが、かくも拙速に法制化されることは不可解といわざるを得ない。本改正案がこのまま可決・施行されることにより生じ得る弊害の防止について、具体的な検討もなされることなく、拙速に審議・可決された場合、DV被害者の安全や子の利益を害する可能性が極めて高い。理念や理想だけでなく、現実に子に不利益が及ぶ場面を想定して、その不利益をできる限り最小限にとどめる制度設計や予算確保も含めた家庭裁判所の体制について、慎重に検討し議論を重ねた上で結論を出すべきである。
以上
2024(令和6)年5月8日
埼玉弁護士会 会長 大塚 信雄