講演

後見実務についての研修を行いました

 こんばんは、村松綾子です。

 久しぶりのブログ更新になってしまい、申し訳ありません。

 本日、社会福祉士会ぱあとなあ埼玉の会員の方向けに研修の講師を務めました。100名近い会員の皆様、ご参加ありがとうございました

 主に、居住用不動産の許可と死後事務について講義をしましたが、今日は居住用不動産の許可について、少し解説をしたいと思います。

 居住用不動産の処分行為について、家庭裁判所の許可が必要です。

 (民法859条の3)

 「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用を供する建物又は敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」

【具体例1】

 精神的な病気と知的障害がある、鈴木甘太郎さんが住んでいるアパートで、甘太郎さんが近隣の部屋にピンポンダッシュをするようになってしまい、大家さんから退去を求められました。

 鈴木甘太郎さんの後見人を務めている森本太郎さんは、慌てて甘太郎さんのグループホームを探しました。

 ようやくグループホームを見つけたので、アパートを解約しましたが、グループホーム探しに忙しくて、アパートの解約の手続きを裁判所に報告することを忘れてしまいました。

    

Q  住んでいる賃貸借アパートの契約の解除をするときにも、裁判所の居住用不動産の許可が必要でしょうか?それとも不要でしょうか?

A  必要です。

(民法859条の3)

 「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用を供する建物・・・について、・・・賃貸借契約を解除するには・・・、家庭裁判所の許可を得なければならない。」

    

 このように、本人が住んでいるアパートを契約解除する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。

 不動産売却のときは、必ず居住用不動産の許可処分はしても、賃貸借契約の解除の際に裁判所の許可を得ることは皆様忘れがちです。

 社会福祉士の皆様あるいは後見業務をしているすべての皆様、民法の条文をよく読んでご注意くださいね。

未成年後見の事例発表をしました

こんばんは、村松綾子です。

 本日(3月15日(土))、『未成年後見って何? ~実際の事例から~』について、埼玉県社会福祉士会のぱあとなあで、主に社会福祉士の方を対象に、zoomにて事例発表を行いました。

 御参加・御協力いただきました皆様、ありがとうございました。

小学校で『性の多様性の尊重』の講義を行いました

こんばんは、村松綾子です。

11月11日(月)、越谷市大沢小学校において『性の多様性の尊重』というテーマで、吉田弁護士と講義を行いました。

生徒さんもたくさん質問してくれました。

話を聞いてくれるだけで気持ちがラクになること、決めつけをしないでほしいこと、傷つく言葉を言わないことなど、子どもたちの方が大人より理解してくれている気がしました。

参加してくださった生徒さん、先生方、ありがとうございました。

「生活保護の支援をめぐる法的問題への対応」について講義を行いました

 こんばんは、村松綾子です。

 

 3月12日(火)、埼玉県主催の生活保護法担当職員テーマ別研究会にて、「生活保護の支援をめぐる法的問題への対応」について、講義を行いました。

 

 埼玉県の担当部署の課長様より、御礼状とともに、講義についての主なアンケート結果を、以下のとおり教えていただきました(ありがとうございました)。

 ・ケースワーカーに寄り添い、問題提起をしながら講義されていたので、とてもよかった。

 ・業務の中でもやもやしていた部分が、今回の講義で言語化されて腑に落ちたところが多かった

 ・他の自治体と困難事案を共有でき、心理的にも少し楽になった

 

 生活保護担当職員の方に、今回の講義内容をケースワークに活かしていただいたり、精神的な負担を減らしていただけたのであれば、幸いに思います。本当にありがとうございました。

「弁護士活動を通じて見る女性の生きづらさ」について講演しました

こんばんは、村松綾子です。

 

第49回 埼玉県婦人問題会議 全大会にて、「弁護士活動を通じて見る女性の生きづらさ」というタイトルで講演をしました。

 

 昨今の問題として、インターネット・SNSの普及により、女子高校生や女子大学生が危険な人(犯罪をする人等)にすぐに出会えてしまう怖さについて、お話をしました。

 

 村松は、女子高校生のほぼ100%近いお子さんが携帯電話を所持し、インスタグラム(通称「インスタ」)をしているお子さんが99%、そのうち、知らない人から連絡をもらったことがあるお子さんが99%以上、というアンケート結果を得ました。

(※村松が、出張講義をした高校でアンケートを取った結果)

 

 このような中で、ちょっと家庭内がごたごたしていたり、学校に居場所がないと感じた子が、インスタに連絡をよこしてきた他人に、寂しさから連絡を取ってしまうことはあり得ることだと思います。

 「インターネットをするな」「インスタをするな」を、お子さんたちに言うのは、今の時代、現実的ではありません

 

〇SNSで知り合った人と会わない

仮に会うとしても、相手の自動車に乗らない、相手の家・カラオケ・漫画喫茶などの密室空間で会わない、個人店では相手とグルの可能性があるので会わない

〇マクドナルドやスターバックスなど、チェーン店の中で会って、その日はその場で必ずお別れする

〇昼間の時間帯に会う

〇会った人について、家の人や友人に報告する

など、現実的な自衛策を子どもに伝えていくことが必要だと思います。

 

 女性問題に関心がある、たくさんの行政職員の方や議員の方など、多数の方にご参加いただきました。本当にありがとうございました。

小学校で『LGBTQ 性の多様性』の講義を行いました

こんばんは、村松綾子です。

 

9月8日(金)、越谷市新方小学校において『LGBTQ 性の多様性』というテーマで、埼玉総合法律事務所の深谷弁護士と講義を行いました。

 

生徒さんもたくさん質問してくれました。

話を聞いてくれるだけで気持ちがラクになること、決めつけをしないでほしいこと、傷つく言葉を言わないことなど、子どもたちの方が大人より理解してくれている気がしました。

 

台風の中参加してくださった生徒さん、先生方、ありがとうございました。

 

弁護士の仕事について高校で講義しました

 こんばんは、村松綾子です。

 

 しばらく、ブログの更新が滞っておりました。すみません。

 また、更新頻度を上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 

 さて先日、6月7日(水)に、「弁護士の仕事について」というテーマで、ICU高校(国際基督教大学高等学校)にて講義を行ってきました。

 生徒さんたちは、自分で考える力が身についており、難民や無料低額宿泊所の問題など、さまざまな社会問題に関心があり、意識の高さを感じました。

 皆さん真剣に聞いてくださり、うれしく思いました。

 生徒さん、ご準備いただきました先生方、本当にありがとうございました。

 

 弁護士の仕事についての高校・大学での講義をご希望の方がいらっしゃいましたら、新埼玉法律事務所の弁護士・村松綾子までお問い合わせ下さい。

 新埼玉法律事務所のホームページはこちら

 

デートDV・LGBTQについて中学校で講義をしてきました

 こんばんは、村松綾子です。

 

 令和5年2月1日、埼玉県比企郡ときがわ町立玉川中学校で、埼玉弁護士会の派遣講師として、主にデートDVやLGBTQに関する出張講義をしてきました。

 生徒さんたちは、とても真剣に話を聞いてくださいました。

 また、デートDVやLGBTQのお友達に悩みを打ち明けられたときの適切な対応について、先生方には素晴らしい寸劇をしていただきました。

 

 生徒さんたちのほとんどが、「弁護士を見るのが初めて」という方が多かったので、困ったときの連絡先として、埼玉弁護士会の子ども弁護士ホットライン(←リンク、ウィンドウが別窓で開きます)をご紹介しました。

 

【埼玉弁護士会 子ども弁護士ホットライン】

電話番号:048-837-8668(専用)
受付時間:毎週火曜日・木曜日 15時00分~18時00分(祝日・年末年始を除く)
相談方法:専用電話に電話すると、担当弁護士の事務所に転送されます。
相  談  料:無料(通話料はかかります。)

 

 困ったときはぜひ、上記の電話番号にかけてみてください。

 弁護士は、まだまだ身近な存在ではないかもしれませんし、特に子どもがすぐに「弁護士に相談しよう」とはならないかもしれません。

 それでも、子どもたちがより弁護士を身近に感じられるよう、努力をしたいと思います。

 

埼玉県の児童福祉施設管理者向けの研修を実施しました

 こんばんは、村松綾子です。

 令和4年12月2日(金)に、南浦和はらだ法律事務所の原田茂喜弁護士と村松の2名で、埼玉県の児童福祉施設管理者向けに、研修を実施しました。

 

 原田弁護士は「18歳成人と民法改正の影響」というテーマで、村松は「児童虐待と発達障害」というテーマで、それぞれお話をしました。

 今日は、「18歳成人と民法改正の影響」についてお話をしたいと思います。

 

 18歳成人のメリットとして、虐待を受けているなどのお子さんが、親の同意を得なくても、携帯電話の契約やアパートの賃貸借契約をできるということがあります。

 しかしながら、18歳成人のデメリットとしては、未成年者取消権がなくなることで、以前は未成年であるために契約を取り消せたものが、18歳になると取り消せなくなるということがあります。

 また、AV出演強要や、詐欺の被害者になるなどの消費者被害を受ける危険性が高まっています。

 さらに、未成年後見人制度も18歳までになってしまい、18歳から20歳までに必要な支援を受けられない若者が増えてしまいます。

 

 18歳成人のいい面を生かしつつ、18歳になっても必要な支援が受けられる仕組みづくりが、今後も求められると思います。