講演

法定後見制度と任意後見制度についての講義を行いました

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

本日(令和4年2月20日(日))、埼玉県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ埼玉主催の『第36回 支援者のための成年後見活用講座』の講師を務めました。

主に、法定後見制度と任意後見制度の概略について解説をしました。

 

講座参加者の方の中には、地域包括支援センター職員の方も多く、法定後見制度と任意後見制度に、高い関心を示されていました。

以下、簡単に説明をしたいと思います。

 

成年後見制度には、以下の2種類があります。 

・法定後見制度(成年後見・保佐・補助の3つ)

・任意後見制度

 

【任意後見制度とは】

本人が任意後見受任者との間で、あらかじめ公正証書によって締結した任意後見契約に従って、本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になったときに、任意後見受任者が任意後見人となり、本人を援助する制度

である。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに任意後見契約の効力が生じる。(任意後見法4条1項、2条)

 

では、任意後見制度はどんな人が利用しているのでしょうか?

 

【具体例1】

知的障がいのあるお子さんA君のご両親が、自分たちが亡くなったときにA君をお願いする人を探している。

お願いをする人は誰でも良いわけではない。この人に、というこだわりがある。

→任意後見制度にしよう。

【具体例2】

私は生涯未婚で、子どももいない。両親も既に亡くなっている。

兄弟や甥っ子は、私にお金の無心ばかりするので、将来頼りたくない。私が認知症になった場合に、誰も成年後見人の申立てをしてくれないかもしれない。あらかじめ頼む人を決めておこう。

→任意後見制度にしよう。

 

【法定後見制度のメリット】

1.費用が安い。(通常、成年後見人1人分の報酬で済む)

2.悪用される可能性が低い。(最初から裁判所の監督があるため)

【法定後見制度のデメリット】

1.親族がいない場合に、上手く市長申立てをしてもらえないと、いつまでも必要な人が成年後見人制度を利用できない場合がある。

2.好きな人を成年後見人に選べない。本人親族からして当たり外れがある。

 

【任意後見制度のメリット】

1.好きな人を任意後見人に選べる。 

2.任意後見契約は自由度が高いので、事前にお願いしたいことについて、細かいオーダーをすることができる。

【任意後見制度のデメリット】

1.最終的に、任意後見人と任意後見監督人の2つの費用がかかるので、費用が高くなりがちである。

 ⇒この対策として、任意後見人は本人の親族が無償でなり、任意後見監人にだけ報酬を払うという方法もあります。

2.公証役場で任意後見契約を締結するにもお金がかかる。

3.好きな人を選べる反面、親族間の対立紛争に利用される。

「離婚するにはまず何を考えるのか 手続きとお金のこと」の講演をしました

 こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 本日、蕨市 市民生活部 市民活動推進室様主催の『女性のためのライフサポートセミナー』で、「弁護士から学ぶ 離婚問題の知識と法律」「離婚するにはまず何を考えるのか 手続きとお金のこと」というテーマで、講師を務めさせていただきました。

 蕨市は、日本で一番小さな市なので、このような弁護士による離婚講座の試みは初だと思います。

 

    離婚にまつわるお金のことということで、財産分与・慰謝料・年金分割についてお話をしました。

 離婚を選択するということは、①自分の気持ち、②子どもの気持ち、③お金のこと(今後の仕事のこと・住まいのこと)などを総合考慮の上、決定していくことです。

 したがって、まず、離婚にした場合にどの程度お金をもらえるのかを事前に調べることは、非常に有益だと思います。

 老後の不安がある方は、年金事務所に行って、離婚のための年金分割について制度の説明を受けたり、どのくらい金額がもらえるかを調べることも非常に重要です。

 

 会場からは、養育費の不払いの問題など、かなり高度な質問が多く、私自身とても勉強になりました。

 今回このような企画をして下さった蕨市の職員の皆様、ご参加下さった皆様、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。

 

 令和3年12月16日(水)13時30分から、蕨市旭町公民館にて、「子どもに関する手続きとお金のこと」について講義予定です。

 蕨市外の方も参加できます。よろしければぜひご参加下さい。

成年後見人人材育成研修の講師を務めました

 こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 本日、埼玉県社会福祉士会・ぱあとなあの、成年後見人人材育成研修の講師を務めました。

 

 『財産管理のための知識』というテーマで講義をしたほか、『後見実務の実際』というテーマで、社会福祉士2名の方の体験記についての、講評の担当をしました。

 

 講義の中で、成年後見人の仕事についての認知度がまだ低いため、地域によっては、病院から身元引受人や連帯保証人を求められる事案も少なくないことがわかりました。

 今後も、成年後見人についての正しい知識の普及に向けて、努力をしたいです。

 

 受講していただいた皆様、研修の準備をして下さった皆様、ありがとうございました。

「離婚手続きとお金のことを知りましょう」の講演をしました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/0919ikikata.html

 本日、With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)様主催の『生き方セミナー』で、「離婚手続きとお金のことを知りましょう」というテーマで講師を務めさせていただきました。

 今回は緊急事態宣言明けであることもあり、ソーシャルディスタンスを意識して、人数を抑えての実施となりました。参加いただけなかった方、申し訳ありませんでした。

 

    離婚にまつわるお金のことということで、財産分与・慰謝料・年金分割についてお話をしました。

 離婚の選択は、①自分の気持ち、②子どもの気持ち、③お金のこと(今後の仕事のこと・住まいのこと)などを総合考慮の上、決定していくことなので、まずは、離婚にした場合にどの程度お金をもらえるのかを調べることは非常に有益だと思います。

 老後の不安がある方は、年金事務所に行って、離婚のための年金分割について制度の説明を受けたり、どのくらい金額がもらえるかを調べることも非常に重要です。

 日本の司法は、慰謝料の金額が低すぎることが問題だと思っております。

 しんぐるまざぁずフォーラムのスタッフの方、With You さいたま職員の方、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。

 

「ジェンダー平等の実現について」のテーマで講義を行いました

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

本日9月30日(木)、「ジェンダー平等の実現について」というテーマで、埼玉県立春日部女子高校の生徒さんを対象に講義を行ってきました。

昨年の講義では1人でしたが、今年はグリーンリーフ法律事務所の池田味左弁護士と一緒に行きました。

また、新型コロナウイルス感染防止のため、一部の生徒さんはzoomでの受講という形になりました。

 

主に、デートDV防止・LGBTQ・ジェンダーギャップ等について話しました。

デートDV防止のための寸劇は、先生方や生徒さんの名演技により大変盛り上がりました。

生徒さんには、真剣に耳を傾けて頂きました。

御参加いただきました先生方や生徒さん、誠にありがとうございました。

 

デートDV防止のための講義を御希望の学校等がありましたら、新埼玉法律事務所(TEL:048-866-7770)の弁護士・村松綾子宛か、埼玉弁護士会(TEL:048-863-5255)にご連絡ください。

後見事務の法的留意事項について ~居住不動産処分と死後事務を中心に~

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

本日は、埼玉県社会福祉士会のぱあとなあの研修で、成年後見制度の不動産処分と死後事務について講義をしました。

50人近くの社会福祉士さんにご参加いただきました。

 

コロナ禍で遺骨をご遺族に直接渡せず、郵送せざるを得なかった事例や、永代供養費が安価なお寺の情報をいただいたり、私もとても勉強になりました。

 

ご参加いただいた方、スタッフの皆様、ありがとうございました。

小学生に対するLGBTQの講義について

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

今日は、埼玉県内の某小学校で、LGBTQに関する講義をしてきました。

村松がLGBTQに関する概説の講義を行い、その後、生徒さん、先生、埼玉弁護士会の吉田奉裕弁護士が、すばらしい寸劇をしてくださいました。

 

「同性婚が認められる国はどれくらいなんですか?」

「どうして日本には同性婚がないんですか?」

など、子どもたちからもさまざまな質問をしてくれました。

(「弁護士の年収はいくらですか?」なんていう質問もありました。笑)

 

子どもたちは、思いやりの心があって、本当にすばらしかったです。

私も、今後の出張講義の機会があれば、またがんばりたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

DV防止法の保護命令について

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 本日(令和3年6月3日)、埼玉弁護士会で、新人弁護士向けにDV防止研修の事例研究の講師を務めました。

 村松は、主にDV防止法の保護命令について解説をしました。

 

 ここで、皆様には、保護命令とはどのようなものかをお話します。

 一般的には、女性(※1)が、結婚相手(※2)から、身体に対する暴力や、脅迫を受けている場合に、認められる制度です。

(※1)男性でも認められることがあります。

(※2)同居しているパートナーでも認められることがあります。

 

 次に、保護命令の種類について簡単にご説明をしたいと思います。

 保護命令には、(1)DV被害者への接近禁止命令(6か月)、(2)DV被害者への電話等禁止命令(6か月)、(3)DV被害者の子への接近禁止命令(6か月)、(4)DV被害者の親族等への接近禁止命令(6か月)、(5)退去命令(2か月)、の5つの種類があります。

 このうち、(2)~(4)は、(1)の命令の実効性を確保する付随的な制度ですから、単独で求めることはできず、(1)の命令と同時か、同命令が既に出ている場合のみ発令されます。 

 相手方が保護命令に違反すると、刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の制裁が加えられることになります。

 

 身近にDV被害を受けている方がいらっしゃいましたら。この制度を伝えていただければと思います。

 書式も含め、裁判所のホームページに記載がありますので、ご覧になってください。

社会福祉士向けの実務研修を行いました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 令和3年4月10日(土)に、埼玉県社会福祉士会(ぱあとなあ)の会員向け(36名)に、zoomにて成年後見事務について講義をしました。

 講義は、①社会福祉士に寄せられる成年後見事務の特徴、②弁護士費用(法テラスの仕組み)について③成年後見人就任当初に多い相談(成年後見の申立ての仕方、将来の相続人に御挨拶をするかどうか問題、借金問題)、④本人の身内の死亡にまつわる相談(相続放棄、遺産分割)、⑤本人が亡くなった後に多い相談(本人の突然死の場合、相続人への財産の引継ぎ、相続人がいない場合)の5つに内容を分けて行いました。

 視聴なさって下さった皆様、及び設営の準備をして下さった皆様、本当にありがとうございました。

 オンラインだと一方的な講義になりがちですが、できる限りたくさんの方に質問をさせて頂きました。会員の皆様に意見を求めながら、楽しく講義ができました。

 

 成年後見制度は、理想と現実の狭間で揺れ動いており、まだまだたくさんの課題があります。

 社会福祉士と弁護士との職業の垣根を越えて、問題を共有できると嬉しいです。

「離婚などと子どもに関する法的手続き」の講演をしました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/0629ikikata.html

 本日、With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)様主催の「離婚を迷う女性のための『生き方セミナー』」で、「離婚などと子どもに関する法的手続き」というテーマで講師を務めさせていただきました。

 多数の方にご参加いただきました。年末の土曜日という日程にも関わらず、参加していただき、ありがとうございました。

 離婚にまつわる子どもに関する法的手続きということで、主に養育費と面会交流についてお話をしました。

 養育費不払いへの対応として、令和2年4月から始まった財産開示の制度についてご説明をしました。

 また、面会交流については、あくまで子どもの福祉のためになされているものであり、子どもの福祉とは何かについて多面的に考える重要性についてお話をしました。

 しんぐるまざぁずフォーラムのスタッフの方、With You さいたま職員の方、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。