こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
本日は、埼玉県社会福祉士会のぱあとなあの研修で、成年後見制度の不動産処分と死後事務について講義をしました。
50人近くの社会福祉士さんにご参加いただきました。
コロナ禍で遺骨をご遺族に直接渡せず、郵送せざるを得なかった事例や、永代供養費が安価なお寺の情報をいただいたり、私もとても勉強になりました。
ご参加いただいた方、スタッフの皆様、ありがとうございました。
こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
本日は、埼玉県社会福祉士会のぱあとなあの研修で、成年後見制度の不動産処分と死後事務について講義をしました。
50人近くの社会福祉士さんにご参加いただきました。
コロナ禍で遺骨をご遺族に直接渡せず、郵送せざるを得なかった事例や、永代供養費が安価なお寺の情報をいただいたり、私もとても勉強になりました。
ご参加いただいた方、スタッフの皆様、ありがとうございました。
こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
本日、東京オリンピックの最終日に、埼玉県社会福祉士会の子ども家庭支援員会・ぱあとなあの合同研修として、未成年後見人制度についての研修会を実施しました。
※未成年後見人制度については、以前の記事もご覧ください。
研修会のタイトルは、「未成年後見人制度の現状と課題 実際の事例から」というもので、
・南浦和はらだ法律事務所 弁護士 原田茂喜 先生
・新埼玉法律事務所 弁護士 村松綾子
・スクールソーシャルワーカー 松本恵子さん
の3人で、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、厳戒態勢の中、zoomで実施しました。
この研修会には、50名近くの様々な専門家の方(市役所職員・児童養護に携わる方・社会福祉士等)にご参加いただきました。本当にありがとうございました。
そもそも、未成年後見人制度とは、両親が亡くなったり、両親から虐待された子どもたちのための制度です。
例えば、未成年後見人は、親に代わって、賃貸アパートの契約をしたり、携帯電話の契約をすることができます。
このように、未成年後見人制度は、子どもたちを支える重要な制度です。
しかしながら、埼玉県では、児童相談所が申立てをした案件のみ、未成年後見人の報酬助成がされており、それ以外は行政の経済的な支援が受けられない状態です。
これでは、本当に支援が必要な子どもたちを支えていくことができません。
今後は、未成年後見制度の利用拡大のために、報酬助成の強化が必要です。
また、予算だけではなく、未成年後見人の担い手を養成して人を確保することも大切なことだと思います。今回の研修も、未成年後見人の担い手を確保するための大切な制度です。
今後は、埼玉県社会福祉士会も、未成年後見人について積極的に取り組んで行く予定です。
養育能力が低いと思われる家庭で育つ子どもたちが、アパートで暮らす、携帯電話を契約できる等、当たり前の環境を享受できるよう、未成年後見人制度の利用拡大に向けて、私も微力ながら頑張っていきたいと思います。
こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
先日から、乳児院への寄付を募っていることについては、記載のとおりです(記事①・記事②)。
このたび、とある社会福祉士さんからも、寄付をいただきました。
ブログを見ていただいての寄付というのは初めてでした。本当にありがとうございました。
引き続き、寄付を募集しています。
寄付されたいものがありましたら、新埼玉法律事務所の弁護士・村松綾子宛(〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目11番2号松栄浦和ビル4階 新埼玉法律事務所)に郵送して頂けると助かります。
※大変恐縮ではございますが、送料はご負担をお願い致します。
◆新埼玉法律事務所のホームページはこちら◆
こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
今日は、埼玉県内の某小学校で、LGBTQに関する講義をしてきました。
村松がLGBTQに関する概説の講義を行い、その後、生徒さん、先生、埼玉弁護士会の吉田奉裕弁護士が、すばらしい寸劇をしてくださいました。
「同性婚が認められる国はどれくらいなんですか?」
「どうして日本には同性婚がないんですか?」
など、子どもたちからもさまざまな質問をしてくれました。
(「弁護士の年収はいくらですか?」なんていう質問もありました。笑)
子どもたちは、思いやりの心があって、本当にすばらしかったです。
私も、今後の出張講義の機会があれば、またがんばりたいと思います。
こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
成年後見人として、社会福祉士の方から、認知症等の方の成年後見人になった場合、ご本人の予防接種についてどのようにすべきかと、問い合わせがありました。
以下、私のできる範囲で回答をしたいと思います。
前提として、
〇新型コロナウィルスの予防接種を受けることは、強制ではありません。
〇成年後見人には、原則として、本人である成年被後見人の医療行為の同意権はありません(以前のブログを参照して下さい)。
しかしながら、例外的に、予防接種法上、成年後見人には、成年被後見人である本人の予防接種について同意権があるとされています。
具体的には、予防接種法令上では、予防接種を受けるに当たっては、接種を受ける方又はその保護者から書面により同意を得ることとしており、この「保護者」には後見人が含まれます。
以下、厚生労働省ホームページの、成年後見制度利用促進ニュースレター(令和3年3月22日)の、新型コロナウィルスの予防接種について記載されているものを、できる限りわかりやすく説明をします。
A.本人の意思確認ができる場合
認知症と言っても、個人差があります。
本人の意思確認ができる場合には、まず、成年被後見人である本人に、新型コロナウィルスの予防接種に関する必要な情報をしっかりと伝えてください。その上で、本人の意思を可能な限り確認してください。
① 本人の同意が確認できた場合
本人による署名
② 本人の同意が確認できるが、本人の署名が困難
代筆(*代筆するのは、成年後見人・施設の職員等)
③ 本人の同意は確認できるけど、本人に会えない場合
オンライン面会ができる場合には、本人と直接話をして、必要な情報提供や意思確認をすることが望ましいです。 もしもそれが叶わない場合には、施設、医療機関等の職員に (ア) 本人へどのように情報提供したのか、(イ)本人がどのような状態でどのように意思表示をしたのか、 確認してください。また、その際には、 (ウ) 接種後の本人の様子の見守りを依頼し、変化がある場合には詳細に記録し、成年後見人に連絡が欲しいこと、を伝えてください。
B.本人の意思が確認できない場合にどうするか?
(厚生労働省)ご本人の接種の意思を確認することが難しい場合は、家族や医療・ケアチーム等、成年被後見人ご本人の周りの方と相談しながらご判断いただくようお願いいたします。(成年後見制度利用促進ニュースレターを引用しています)。
なんだか、とてもあいまいな書き方です。家族がいない人、医療・ケアチームがない場合に、どうするべきなのか記載されていません。以下は村松の私見です。
正解はありません。
ただできる限り、成年後見人として、本人の意向を推測すべきですし、いろいろな情報を集めるべきです。
具体的には、
・本人の家族に相談をする。
・本人の主治医・施設職員に相談をする。
・本人の意向を、今までの事情から想像する。
結論として、その上で、成年後見人として同意をしてもいいと思います。
あえて医療行為の同意権がないから、判断を主治医の先生に従います、ということもでいいと思います。
【参考】
◆予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)抄
第二条七 この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。
◆予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)抄
(説明と同意の取得) 第五条の二 予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。
◆接種を受けたことによる副反応について
(接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度)
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。 もし、成年被後見人等ご本人に健康被害が生じた場合は、ご本人の住民票のある市町村にご相談いただき、 申請書の準備等のサポートをお願いいたします。
こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
本日は、成年後見人が医療行為の同意ができるのかについて、お話をしたいと思います。
医療行為の同意は、本人のみが行うことができる一身専属権であり、成年後見人に同意権はありません。
したがって、まずは本人に医療行為の同意について意思決定を行っていただくのが大前提です。
しかしながら、本人が認知症などで、医療に係る意思決定が困難である場合にどうするか?という問題があります。
家族のいる方は、まず家族の同意をとることになりますが、家族がいない人はどうするのでしょうか。
実際の現場では、家族がいない成年被後見人に成年後見人が就いている場合には、成年後見人に同意を求められることがあります。
例えば、認知症のおじいちゃんが交通事故に遭い、緊急の手術をしなくてはいけない場合に、おじいちゃんの成年後見人に同意権がない以上、医療行為を受けられないのもやむを得ない、という対応はとれるものではありません。
2004年1月発行の千葉家庭裁判所「成年後見人のしおり」では、「親族がいない場合、親族からの協力が得られない場合、緊急を要する場合、病院が特に求める場合には、救命に必要な医療措置として手術や治療への同意を求められたならば、後見人がその権限に基づいて、同意したり、同意書を書くことは差し支えないと考えられます」と説明しています。
このように、成年後見人には原則、医療行為の同意権がないとされているにもかかわらず、実際の現場では、医療行為の同意が求められるという矛盾があります。
今後、成年後見人の医療行為の同意については,立法で解決していくべきです。
詳しくは、日本弁護士連合会「医療同意能力がない者の医療同意代行に関する法律大綱」(2011年(平成23年)12月15日)をご参照下さい。
こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
私はこのたび、社会福祉法人同仁学院の評議員になりました。
同仁学院は、乳児院・児童養護施設などを運営しており、社会的な養護を必要とする子どもたちの自立と子育て家庭の支援を行っています。
そもそも、評議員とは何かというと、社会福祉法人が適切に運営されるようにチェックする役割をする人です。平成29年4月以降、すべての社会福祉法人で評議員会を設置することが義務付けられています。
乳児院や児童養護施設で、弁護士が評議員になっている施設は、まだ少ないと思いますが、より良い子どもたちの支援がなされるためにも、弁護士がもっと乳児院や児童養護施設に連携していかなければならないと思います。
そのために何ができるのか、私も微力ながら、頑張りたいです。
こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
小学校、中学校からのLGBTQに関する弁護士会への授業依頼が、以前より増えている印象です。
子どもたちには、「みんな違ってみんないい」ではないですが、多様性のすばらしさを伝えられたらと思います。
ここでは、LGBTQに関する、おすすめの本を紹介したいと思います。
母子家庭、父子家庭、お父さんお母さんがいない祖父母の家族、里親の家族、同性愛同士の家族など…
多様な家族がイラストで描かれていて、子どもにもわかりやすいです。
② レインボーフラッグ誕生物語 セクシュアルマイノリティーの政治家ハーヴェイ・ミルク
映画にもなったミルクの話が書かれています。
LGBTの象徴であるレインボーフラッグの誕生秘話が書かれています。
とても色彩が豊かな本です。
いろいろなLGBTQの当事者の方の意見が書かれており、決めつけは厳禁だと勉強になりました。
とても参考になる本ですが、13歳には少し難しいと思います。
こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
今日は、さいたま市の補助事業についてご紹介いたします。
令和3年6月1日から、「さいたま市で養育費に関する公正証書等作成促進補助金」の支給が始まります。
ひとり親家庭の方が、養育費に関する取り決めを行い、きちんと養育費をもらえるようにすること(債務名義化)を支援するため、養育費に関する公正証書を作成する際にかかる本人負担費用を補助する事業です(令和3年4月以降に作成した文書が対象)。
対象経費金額(上限4万3000円)で、予算の範囲内で交付されます。
素晴らしい取り組みだと思います。
母子家庭の方で、養育費をもらっていない方が、8割にも上ります。養育費の不払いが、母子家庭・父子家庭の貧困につながっています。
養育費の不払いの原因として、養育費の取り決めがきちんとなされていないことがあります。
公証役場の公正証書や、裁判所の離婚調停で取り決めをされた場合には、相手方が決まった養育費を支払わない場合に、給与を差し押さえるなどの措置をすることができます。
しかしながら、何も取り決めがない場合には、そのような現実的な回収手段がないのが現状です。
さいたま市のこのような補助の仕組みを利用して、子どもたちの養育費の支払いが確保されるように、離婚に際して公正証書が作成されることが、むしろ一般的になってほしいと思います。
詳しくは、さいたま市のホームページをご参照下さい。
こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
本日(令和3年6月3日)、埼玉弁護士会で、新人弁護士向けにDV防止研修の事例研究の講師を務めました。
村松は、主にDV防止法の保護命令について解説をしました。
ここで、皆様には、保護命令とはどのようなものかをお話します。
一般的には、女性(※1)が、結婚相手(※2)から、身体に対する暴力や、脅迫を受けている場合に、認められる制度です。
(※1)男性でも認められることがあります。
(※2)同居しているパートナーでも認められることがあります。
次に、保護命令の種類について簡単にご説明をしたいと思います。
保護命令には、(1)DV被害者への接近禁止命令(6か月)、(2)DV被害者への電話等禁止命令(6か月)、(3)DV被害者の子への接近禁止命令(6か月)、(4)DV被害者の親族等への接近禁止命令(6か月)、(5)退去命令(2か月)、の5つの種類があります。
このうち、(2)~(4)は、(1)の命令の実効性を確保する付随的な制度ですから、単独で求めることはできず、(1)の命令と同時か、同命令が既に出ている場合のみ発令されます。
相手方が保護命令に違反すると、刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の制裁が加えられることになります。
身近にDV被害を受けている方がいらっしゃいましたら。この制度を伝えていただければと思います。
書式も含め、裁判所のホームページに記載がありますので、ご覧になってください。