こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 本日(令和3年6月3日)、埼玉弁護士会で、新人弁護士向けにDV防止研修の事例研究の講師を務めました。

 村松は、主にDV防止法の保護命令について解説をしました。

 

 ここで、皆様には、保護命令とはどのようなものかをお話します。

 一般的には、女性(※1)が、結婚相手(※2)から、身体に対する暴力や、脅迫を受けている場合に、認められる制度です。

(※1)男性でも認められることがあります。

(※2)同居しているパートナーでも認められることがあります。

 

 次に、保護命令の種類について簡単にご説明をしたいと思います。

 保護命令には、(1)DV被害者への接近禁止命令(6か月)、(2)DV被害者への電話等禁止命令(6か月)、(3)DV被害者の子への接近禁止命令(6か月)、(4)DV被害者の親族等への接近禁止命令(6か月)、(5)退去命令(2か月)、の5つの種類があります。

 このうち、(2)~(4)は、(1)の命令の実効性を確保する付随的な制度ですから、単独で求めることはできず、(1)の命令と同時か、同命令が既に出ている場合のみ発令されます。 

 相手方が保護命令に違反すると、刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の制裁が加えられることになります。

 

 身近にDV被害を受けている方がいらっしゃいましたら。この制度を伝えていただければと思います。

 書式も含め、裁判所のホームページに記載がありますので、ご覧になってください。