成年後見人人材育成研修の講師を務めました

 こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 本日、埼玉県社会福祉士会・ぱあとなあの、成年後見人人材育成研修の講師を務めました。

 

 『財産管理のための知識』というテーマで講義をしたほか、『後見実務の実際』というテーマで、社会福祉士2名の方の体験記についての、講評の担当をしました。

 

 講義の中で、成年後見人の仕事についての認知度がまだ低いため、地域によっては、病院から身元引受人や連帯保証人を求められる事案も少なくないことがわかりました。

 今後も、成年後見人についての正しい知識の普及に向けて、努力をしたいです。

 

 受講していただいた皆様、研修の準備をして下さった皆様、ありがとうございました。

「離婚手続きとお金のことを知りましょう」の講演をしました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/0919ikikata.html

 本日、With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)様主催の『生き方セミナー』で、「離婚手続きとお金のことを知りましょう」というテーマで講師を務めさせていただきました。

 今回は緊急事態宣言明けであることもあり、ソーシャルディスタンスを意識して、人数を抑えての実施となりました。参加いただけなかった方、申し訳ありませんでした。

 

    離婚にまつわるお金のことということで、財産分与・慰謝料・年金分割についてお話をしました。

 離婚の選択は、①自分の気持ち、②子どもの気持ち、③お金のこと(今後の仕事のこと・住まいのこと)などを総合考慮の上、決定していくことなので、まずは、離婚にした場合にどの程度お金をもらえるのかを調べることは非常に有益だと思います。

 老後の不安がある方は、年金事務所に行って、離婚のための年金分割について制度の説明を受けたり、どのくらい金額がもらえるかを調べることも非常に重要です。

 日本の司法は、慰謝料の金額が低すぎることが問題だと思っております。

 しんぐるまざぁずフォーラムのスタッフの方、With You さいたま職員の方、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。

 

「ジェンダー平等の実現について」のテーマで講義を行いました

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

本日9月30日(木)、「ジェンダー平等の実現について」というテーマで、埼玉県立春日部女子高校の生徒さんを対象に講義を行ってきました。

昨年の講義では1人でしたが、今年はグリーンリーフ法律事務所の池田味左弁護士と一緒に行きました。

また、新型コロナウイルス感染防止のため、一部の生徒さんはzoomでの受講という形になりました。

 

主に、デートDV防止・LGBTQ・ジェンダーギャップ等について話しました。

デートDV防止のための寸劇は、先生方や生徒さんの名演技により大変盛り上がりました。

生徒さんには、真剣に耳を傾けて頂きました。

御参加いただきました先生方や生徒さん、誠にありがとうございました。

 

デートDV防止のための講義を御希望の学校等がありましたら、新埼玉法律事務所(TEL:048-866-7770)の弁護士・村松綾子宛か、埼玉弁護士会(TEL:048-863-5255)にご連絡ください。

さいたま市生活保護業務における不適正事務処理に関する第三者委員会報告書が提出されました

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

私が第三者委員を務めた、「さいたま市生活保護業務における不適正事務処理に関する第三者委員会」の報告書が、さいたま市長に提出されました。

詳細は、さいたま市ホームページをご参照ください。

 

このような生活保護業務における不適正事務処理が、今後起こらないように、委員内で議論を重ねました。皆様ぜひご覧ください。

遺言書の付言事項が大切です

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 最近、遺言書を作成して欲しいとの出張相談依頼が増えています。

 遺言書作成の出張相談の方法についてですが、私が、老人ホームに入居されている70代から90代くらいの依頼者のところに、その御家族と伺うことが多いです。

 そして、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、私が直接会えず、老人ホームの待合室のリモートでお話させていただくことがほとんどです。

 

 面談の中では、遺言書を作成される方のお気持ちをていねいに聞き取って、その方の思いが反映されるような遺言書を作成させて頂いております。

 具体的には、ただ「長女に私の財産をすべて相続させる。」等の内容だと、他のご兄弟も納得ができない場合があるので、例えば「一郎・二郎も大切な息子で、とても感謝しているけれども、やっぱり一番私の介護や見舞いについて世話になったのは花子だから、私の最後のわがままとして、花子に財産を譲ることを許してほしい。」というような内容の遺言書を作成することが多いです。

 

 このように、どうしてそのような遺言書の内容になったのか、できる限りその人の気持ちが書かれることによって、残された家族の気持ちが穏やかになることがあります。

 

 遺言書については、つい相続する財産やその分け方に焦点が当たりがちですが、どうしてそのような遺言に至ったのか、遺言者の気持ちを記載した付言事項こそ大切です。