摂食障害とクレプトマニア

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 「摂食障害の女性受刑者、7割が窃盗罪」 ←クリックで別ウィンドウが開きます

という記事が、毎日新聞で掲載されました。以下、記事を引用いたします。

 

 「全国の刑務所に収容されている女性受刑者のうち、食べ吐きを繰り返す等の摂食障害がある受刑者が、2018年に181人いたことが、法務省の特別調査で判明した。

 すべての女性受刑者のうち、窃盗罪は約4割で、摂食障害がある女性受刑者の7割が窃盗罪で収容されている。」

 

 このように、女性の窃盗罪はとても多いです。

 しかしながら、窃盗罪と言っても、純粋にお金のために窃盗をする人もいますが、家庭内のトラブルや摂食障害(過食症や拒食症等)等の精神的な問題から、お金に困っていないのに窃盗を繰り返す「窃盗癖」、いわゆる「クレプトマニア」の女性がいます。

 私自身、クレプトマニアの方の刑事弁護の担当、離婚事件の相談を受けたことが何度もありますが、皆様とても犯罪とはおよそ結びつかない、上品な方が多いです。

 クレプトマニアの方の万引き行為には、刑罰だけではなく、治療が必要です。

 

 弁護士によっては、窃盗癖の知識がなく、通常の窃盗事件と同じような刑事弁護をしてしまうことがあります。私が過去に担当した方で、何度も弁護士に依頼しているにも関わらず、窃盗癖としての刑事弁護をしていただいていない方もいらっしゃいました。

 窃盗癖の方の刑事弁護にあたっては、窃盗癖に詳しい医療機関の通院などの支援が不可欠です。私も必ず、本人と一緒に一度は医療機関を受診するようにしています。

 窃盗の再犯防止に向けては、①一人で買い物に行かない、②大事な人の写真を常に持ち歩く、③買い物に行く際は、リストを持参する、④自助グループに通う、などの具体的な取り組みが必要です。

 

 被害額が低額な万引きで再犯を繰り返し、実刑判決を受けている例も少なくありません。

 自分がクレプトマニアかもしれない、家族が窃盗罪で捕まってしまったがクレプトマニアかもしれない、と悩んでいる方は、ぜひクレプトマニアの刑事弁護の経験がある私までご相談ください。

 電話番号は048-866-7770受付時間:午前9時半から午後6時まで)です。

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精神保健福祉士課程を卒業しました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 私は、精神保健福祉士の資格を取得するために、日本社会事業大学 通信教育科 精神保健福祉士短期養成課程に通っていました。

 仕事が忙しく、授業が出席できなかったこともあり、2度の留年を経て今年ようやく卒業できました。出来の悪い学生を見捨てないで下さった、日本社会事業大学の先生方に感謝いたします。

 

 私が、精神保健福祉士を目指したきっかけについてお話をします。

 弁護士の仕事をしていると、認知症のご家族がいる方、クレプトマニア(窃盗癖)と摂食障害を抱えた女性、覚せい剤依存症の方、DVの被害を受けてPTSDを発症している方、借金の問題を抱えた統合失調症の方など、法律問題と一緒に精神的な問題を抱えている方々に多く出会います。

 そのようなご相談に対して、弁護士の知識だけでは、仮に法律的な問題が解決したとしても、根本的な解決にならない場合がございます。

 例えば、クレプトマニアの方の刑事弁護で執行猶予を獲得したとしても、再発防止策を真剣に考えないと再犯をしてしまい、より罪が重くなってしまいます。

 

 そこで今後は、クレプトマニアの方や覚せい剤依存症の方の刑事弁護、認知症にまつわる様々な法律問題、DV被害者支援や借金問題にも、弁護士の視点だけではなく、精神保健の視点を持って取り組んでまいりたいと思います。

 

DV被害者の方向けの電話法律相談について(法テラスを利用できる方限定)

 あけましておめでとうございます。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。今年もよろしくお願い致します。

 新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、令和3年1月8日に緊急事態宣言がなされるようですね。

  緊急事態宣言により、在宅勤務が増えて、家庭内暴力が増えることが懸念されます。

 しかし、新型コロナウィルス感染拡大防止のためや、DV加害者(配偶者)の在宅勤務により、法律事務所での対面での相談が難しい方が増えると思います。

 そのため、法テラスと契約している弁護士であれば、DV被害者の方向けに無料電話法律相談を実施しています。

 

 ご連絡をいただく際は、スムーズかつ的確な対応のために、お電話での事前予約をおすすめいたします。

 電話番号は048-866-7770受付時間:午前9時半から午後6時まで)です。

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 私も、微力ながら、自分にできることはしたいと思っております。

 DV被害者の方ご本人だけでなく、身近でDVを受けているのではないかという人を見かけた方も、ぜひご相談下さい。

乳児院等への子供服・おもちゃの寄付について

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 私が、子供服やおもちゃをお渡ししている乳児院の先生やボランティア団体の方から、クリスマスカードを頂きました。

 皆様お忙しいのに、素敵なクリスマスカードありがとうございます。

 また、私に子供服やおもちゃを寄付して下さった方も、本当にありがとうございました。

 

 令和3年1月以降も、子供服やおもちゃの乳児院等の施設への寄付を実施したいと思っておりますので、ご協力頂ける方はぜひお願い致します。

 新品、あるいはそれに近い子供服(破れがないもの)や、壊れていない安全なおもちゃ(できればあまり大きくないもの)があれば、新埼玉法律事務所の弁護士・村松綾子宛(〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目11番2号松栄浦和ビル4階 新埼玉法律事務所)に郵送して頂けると助かります。

 大変恐縮ではございますが、送料はご負担をお願い致します。

 事務所は、令和2年12月29日から1月4日までお休みですので、1月5日以降に発送をお願い致します。

 

 子どもたちに何の責任もないにもかかわらず、いろいろな理由で家で暮らせない子どもたちがいます。

 そのような子どもたちのために、乳児院のスタッフの方々は本当に日々努力されています。

 私も本当に微力ながら、自分にできることはしたいと思っておりますので、ご賛同いただける方はぜひ、ご協力お願い致します。

 

 私自身、本当にたくさんの方に支えられ、助けて頂いた1年だったと思います。

 1日でも早く、新型コロナウィルスの感染が終息することを願っております。

 皆様、良いお年をお迎えください。

「離婚などと子どもに関する法的手続き」の講演をしました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/0629ikikata.html

 本日、With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)様主催の「離婚を迷う女性のための『生き方セミナー』」で、「離婚などと子どもに関する法的手続き」というテーマで講師を務めさせていただきました。

 多数の方にご参加いただきました。年末の土曜日という日程にも関わらず、参加していただき、ありがとうございました。

 離婚にまつわる子どもに関する法的手続きということで、主に養育費と面会交流についてお話をしました。

 養育費不払いへの対応として、令和2年4月から始まった財産開示の制度についてご説明をしました。

 また、面会交流については、あくまで子どもの福祉のためになされているものであり、子どもの福祉とは何かについて多面的に考える重要性についてお話をしました。

 しんぐるまざぁずフォーラムのスタッフの方、With You さいたま職員の方、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。