遺言書の付言事項が大切です

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 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 最近、遺言書を作成して欲しいとの出張相談依頼が増えています。

 遺言書作成の出張相談の方法についてですが、私が、老人ホームに入居されている70代から90代くらいの依頼者のところに、その御家族と伺うことが多いです。

 そして、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、私が直接会えず、老人ホームの待合室のリモートでお話させていただくことがほとんどです。

 

 面談の中では、遺言書を作成される方のお気持ちをていねいに聞き取って、その方の思いが反映されるような遺言書を作成させて頂いております。

 具体的には、ただ「長女に私の財産をすべて相続させる。」等の内容だと、他のご兄弟も納得ができない場合があるので、例えば「一郎・二郎も大切な息子で、とても感謝しているけれども、やっぱり一番私の介護や見舞いについて世話になったのは花子だから、私の最後のわがままとして、花子に財産を譲ることを許してほしい。」というような内容の遺言書を作成することが多いです。

 

 このように、どうしてそのような遺言書の内容になったのか、できる限りその人の気持ちが書かれることによって、残された家族の気持ちが穏やかになることがあります。

 

 遺言書については、つい相続する財産やその分け方に焦点が当たりがちですが、どうしてそのような遺言に至ったのか、遺言者の気持ちを記載した付言事項こそ大切です。

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