こんばんは。村松綾子です。
先日、第24回の精神保健福祉士試験を受験した(記事その①・記事その② ←クリックでブログ該当ページが別窓で開きます)ことを書きましたが、
無事、合格通知が届きました!
(これに伴って、私のブログの1行目あいさつを短くすることにしました。長くなるので…)
点数を見たところ、ギリギリでしたが…
(合格基準点47点に対し、私の得点は52点(80点満点)でした。)
次回の記事では、(ギリギリでも)合格した勝因についてお伝えしたいと思います。
こんばんは。村松綾子です。
先日、第24回の精神保健福祉士試験を受験した(記事その①・記事その② ←クリックでブログ該当ページが別窓で開きます)ことを書きましたが、
無事、合格通知が届きました!
(これに伴って、私のブログの1行目あいさつを短くすることにしました。長くなるので…)
点数を見たところ、ギリギリでしたが…
(合格基準点47点に対し、私の得点は52点(80点満点)でした。)
次回の記事では、(ギリギリでも)合格した勝因についてお伝えしたいと思います。
こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
このたび、すわ緑風園(←クリックでホームページが別窓で開きます)の方に名刺を作成していただきました。
重度の知的障がいの方だと、できる仕事がかなり限られてくるようです。施設の職員の方々の創意工夫により、重度の知的障がいの方が牛乳パックをちぎる作業をして、ようやく完成しました。
和紙みたいな質感で1枚1枚が異なるので、味があっておすすめです!
白、水色、ピンク、緑があります。
コロナ禍で、障がい者分野の販売事業も厳しい状況です。皆様もよろしければ、ぜひ名刺を注文していただけたらうれしいです!
こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
本日(令和4年2月20日(日))、埼玉県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ埼玉主催の『第36回 支援者のための成年後見活用講座』の講師を務めました。
主に、法定後見制度と任意後見制度の概略について解説をしました。
講座参加者の方の中には、地域包括支援センター職員の方も多く、法定後見制度と任意後見制度に、高い関心を示されていました。
以下、簡単に説明をしたいと思います。
成年後見制度には、以下の2種類があります。
・法定後見制度(成年後見・保佐・補助の3つ)
・任意後見制度
【任意後見制度とは】
本人が任意後見受任者との間で、あらかじめ公正証書によって締結した任意後見契約に従って、本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になったときに、任意後見受任者が任意後見人となり、本人を援助する制度
である。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに任意後見契約の効力が生じる。(任意後見法4条1項、2条)
では、任意後見制度はどんな人が利用しているのでしょうか?
【具体例1】
知的障がいのあるお子さんA君のご両親が、自分たちが亡くなったときにA君をお願いする人を探している。
お願いをする人は誰でも良いわけではない。この人に、というこだわりがある。
→任意後見制度にしよう。
【具体例2】
私は生涯未婚で、子どももいない。両親も既に亡くなっている。
兄弟や甥っ子は、私にお金の無心ばかりするので、将来頼りたくない。私が認知症になった場合に、誰も成年後見人の申立てをしてくれないかもしれない。あらかじめ頼む人を決めておこう。
→任意後見制度にしよう。
【法定後見制度のメリット】
1.費用が安い。(通常、成年後見人1人分の報酬で済む)
2.悪用される可能性が低い。(最初から裁判所の監督があるため)
【法定後見制度のデメリット】
1.親族がいない場合に、上手く市長申立てをしてもらえないと、いつまでも必要な人が成年後見人制度を利用できない場合がある。
2.好きな人を成年後見人に選べない。本人親族からして当たり外れがある。
【任意後見制度のメリット】
1.好きな人を任意後見人に選べる。
2.任意後見契約は自由度が高いので、事前にお願いしたいことについて、細かいオーダーをすることができる。
【任意後見制度のデメリット】
1.最終的に、任意後見人と任意後見監督人の2つの費用がかかるので、費用が高くなりがちである。
⇒この対策として、任意後見人は本人の親族が無償でなり、任意後見監督人にだけ報酬を払うという方法もあります。
2.公証役場で任意後見契約を締結するにもお金がかかる。
3.好きな人を選べる反面、親族間の対立紛争に利用される。
こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
今日は、市民後見人についてのお話をしたいと思います。
2021年12月15日、厚生労働省の専門家会議で、地域住民による「市民後見人」の育成を強化することが柱としてあげられました。
国内には認知症の人だけでも約600万人いるとみられますが、成年後見の利用者は昨年末時点で約23万人にとどまります。
後見人の8割が親族以外で、うち9割を弁護士や司法書士などの専門職が占めています。家族や専門職でない市民後見人はわずか1%です。
(産経新聞の記事を引用しています。)
【そもそも、市民後見人とは】
いわゆる社会貢献型後見人として、本人と親族関係になく、また専門職でもない市民を選任する場合、その後見人を市民後見人と呼んでいます。
主として、区長申立ての事案において、候補者として市民後見人が挙げられている場合に同人を選任しており、また、この場合、その支援団体となる当該地区の社会福祉協議会などを成年後見監督人などして選任している実情にあります。
または、数は少ないですが、後見センターでは、当初は専門職後見人がその後、専門職の関与が必要なくなった段階で、市民後見人に成年後見人を変更したという事例もあります。
(『家事事件・人事訴訟事件の実務』東京家事事件研究会 編 より引用しています。)
村松も、成年後見人をしていた事案を、法律問題が整理できた時点で、市民後見人(身上監護)と社会福祉協議会(財産管理)に成年後見人を交代(バトンタッチ)していただいた経験があります。
以下、村松なりに市民後見人のメリットとデメリットを記載したいと思います。
【市民後見人のメリット】
・近隣住民が多いので、本人と会う機会が多い。
→身上監護が手厚い。
【市民後見人のデメリット】
・無償でするには、成年後見人の仕事の責任が重い。
・専門職ではない近隣住民に、自分のお金の状況を知られるのは抵抗感がある。この問題は、特に地方の場合に深刻である。
村松個人の意見としては、市民後見人制度の導入に賛成なものの、デメリット解消のため、以下の2点の運用をすべきであると考えています。
1点目は、市民後見人にも実費以外の最低限度の報酬は支払われるべきであるということです。
本人の資産から支払うのが難しいとしても、専門職より低くても、最低限の月5000円から1万円程度の行政の助成が必須であると考えます。
成年後見人の責任は重く、無償でやるには責任が重い仕事です。最低限度の手当ては普及には必要と考えます。
2点目は、身上監護は市民後見人に任せるものの、財産管理を社会福祉協議会がするなど、分業をすることです。
これにより、市民後見人に本人の財産状況を知られることはなくなるため、専門職ではない近隣住民に自分のお金の状況を知られるのは抵抗感がある、との市民後見人のデメリットを打ち消せると思います。
市民後見人としても、養成講習をしただけで、何らのフォローもないのは職務をする上で不安だと思いますが、社会福祉協議会が常に関わることで安心感があり、市民後見人をトライしやすくなると思います。
市民後見人は、まだまだ普及率も低く発展途上の制度です。
しかしながら、認知症の方が今後も大幅に増えることが予想されることからすると、市民後見人のニーズは今後も増えることが確実で、より市民後見人が普及しやすい制度設計が求められると思います。
こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
今回は、前回の記事の続きで、第24回精神保健福祉士国家試験(専門科目のみ)の受験についての、村松の受験勉強について記載いたします。
忙しい社会人の方に、少しでもご参考になればと思います。
1.ダブル受験はきついので、分けて受験しましょう
福祉系の学生の方は、社会福祉士と精神保健福祉士のダブル受験をする方が多いですが、忙しくて勉強時間が取りづらい社会人にはお勧めしません。
村松は、社会福祉士を合格した後に、精神保健福祉士を受験したので、共通科目免除となり、今回は専門科目のみなので、気持ちがかなり楽でした。
2.精神保健福祉士は、素敵なテキストが少ない
社会福祉士と比べて、受験用のわかりやすいテキストは少ないです。
中央法規の「受験ワークブック」は、分厚いし、持ち歩くのに不向きです。忙しい社会人がこれを通して読むのは時間的に難しいと思います。
中央法規の「見て覚える国試ナビ専門科目」がコンパクトにまとまっており、まだお勧めです。
これを通勤の電車の中で、パラパラ見るだけでもいいと思います。
3.過去問を解きましょう
「過去問を3年分できればベストだ」と思います。
ちなみに、村松は偉そうに言っていますが、本業の仕事が忙しく、勉強時間が取れなかったので、第23回国家試験を事前に何とか解いて、第22回国家試験の過去問は、受験当日の朝から解くというより読んでいました。村松流は、皆様にはお勧めしません。
通常、試験当日は、過去問の間違えたところを重点的にするべきですが、村松はそれだと過去問1年分しか事前に解けなかったので、新規の問題を見て、わからないことも多く、試験直前に不安になりました。
皆様は、できれば試験前日までに過去問3年分を解いて、当日は復習のみをする、という王道をお勧めします。
次回は、今回の試験を受けた試験内容の雑感について記載したいと思います。