アパート管理における重要なこと

 こんばんは、村松綾子です。

 

 村松は、最近大家さん業(アパートを所有し、管理すること)を始めました。

 今日お伝えしたいのは、アパート管理における重要なことについてです。

 

【管理会社の選定】

 村松も、本業の弁護士の仕事があり、さすがに自分だけでのアパート管理は難しいので、管理会社にアパートの管理をお願いしています。

(なお、参考ですが、通常アパート管理会社に依頼する際の手数料は、3%から5%です。)

 

 アパート経営の際には、管理会社の選定が非常に重要です。管理会社が優秀だと、本当に大家さんの仕事は楽ですが、逆に管理会社がきちんとしていないと、大家さんの仕事は大変です。

 管理会社と一口にいっても、さまざまです。少なくとも、月1回は現地アパートを訪れてくれるなど、管理の行き届いている会社を選ぶべきです。

 例えば、あまりよろしくない管理会社ですと、家賃の管理をするだけで現地のアパートに全然行かず、アパートの土地に近隣住民の植木等があっても、放置をしているケースなどがあります。

 また、例えよい管理会社であっても、大家さん自ら、定期的にアパート現地視察をすることは絶対にしたほうがいいです。大家さん自身が現地を訪れることで、わかることがたくさんあるからです。管理会社まかせはいけません。

 そのため、個人的には、自分の住所からなるべく近いアパートの購入がおすすめです。遠いところのアパートを所有してしまうと、なかなかアパートの現地に行く足が遠のいてしまいます。

 また、近くに住んでいるアパートの場合、土地やアパートの相場、家賃相場などを自分が把握しやすいというメリットもあります。

 

 村松も、大家さん業は始めたばかりですが、アパート管理のことには詳しくなりました。

 皆様も、ぜひご自身の管理アパート物件でご相談ごと(家賃滞納による明け渡し等)がございましたら、新埼玉法律事務所の弁護士・村松綾子までお問い合わせ下さい。

埼玉県の児童福祉施設管理者向けの研修を実施しました

 こんばんは、村松綾子です。

 令和4年12月2日(金)に、南浦和はらだ法律事務所の原田茂喜弁護士と村松の2名で、埼玉県の児童福祉施設管理者向けに、研修を実施しました。

 

 原田弁護士は「18歳成人と民法改正の影響」というテーマで、村松は「児童虐待と発達障害」というテーマで、それぞれお話をしました。

 今日は、「18歳成人と民法改正の影響」についてお話をしたいと思います。

 

 18歳成人のメリットとして、虐待を受けているなどのお子さんが、親の同意を得なくても、携帯電話の契約やアパートの賃貸借契約をできるということがあります。

 しかしながら、18歳成人のデメリットとしては、未成年者取消権がなくなることで、以前は未成年であるために契約を取り消せたものが、18歳になると取り消せなくなるということがあります。

 また、AV出演強要や、詐欺の被害者になるなどの消費者被害を受ける危険性が高まっています。

 さらに、未成年後見人制度も18歳までになってしまい、18歳から20歳までに必要な支援を受けられない若者が増えてしまいます。

 

 18歳成人のいい面を生かしつつ、18歳になっても必要な支援が受けられる仕組みづくりが、今後も求められると思います。

 

お花とクリスマスカードをいただきました

 こんばんは、村松綾子です。

 社会福祉法人同仁学院(児童養護施設・乳児院 社会的養護を必要とするお子さんたちをお預かりしている)の運営をしている園長先生方から、お礼のお花とクリスマスカードをいただきました。

 普段ご寄付を下さっている皆様の代表としていただいた気持ちです。ご寄付いただいた皆様、本当にありがとうございました。

 

 引き続き、現在寄付を募集しているものを記載させていただきます。

 今後ともご支援よろしくお願い致します。

 

 漫画全巻そろっているもの(エロがないもの ジャンプ系が一番喜ばれます!)

 ・乳児用の服 70センチ・80センチ(汚れがないもの)

 ・乳児用の小さなおもちゃ(持ち歩きしやすいもの)

 

 寄付されたいものがありましたら、新埼玉法律事務所の弁護士・村松綾子宛(〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目11番2号松栄浦和ビル4階 新埼玉法律事務所)に郵送して頂けると助かります。

 ※大変恐縮ではございますが、送料はご負担をお願いいたします。

 ◆新埼玉法律事務所のホームページはこちら

 

「財産管理のための知識」「後見事務の実際」について講義を行いました

 こんばんは、村松綾子です。

 

 本日(10月16日(日))、「財産管理のための知識」「後見事務の実際」について、埼玉県社会福祉士会のぱあとなあで、社会福祉士の成年後見人養成研修受講者を対象に、zoomにて講義を行いました。

 御参加・御協力いただきました皆様、ありがとうございました。

 

 ところで皆さまは、成年後見人を務めている専門職(プロ)の多い職業をご存知でしょうか?

 

【成年後見人を務めている専門職】

1位 司法書士

2位 弁護士

3位 社会福祉士

 

 となっております。

 この中で、福祉分野の専門職は社会福祉士であり、成年被後見人に対する身上監護の面で、他の専門職より優れているといえるでしょう。

 成年後見人を選任する裁判所も、法律の専門家であり、今までは財産管理面を重視する傾向がありましたが、最近は身上監護面を重視する傾向があると感じています(村松の私見です)。

 具体的には、今までは、交通事故・遺産分割などは、法律問題がある成年後見事件は弁護士が行うことが多かったのですが、最近は、法律問題が複雑な成年後見案件も、社会福祉士に割り振られることが増えている傾向です。

 その結果、社会福祉士が成年後見人を務めている案件について、弁護士に相談することが今後増えていくと思います。

 

 ご本人のより良い支援を促すためには、弁護士・社会福祉士の専門職が連携をすることが不可欠です。

 私も、今後も引き続き、弁護士会と社会福祉士会の懸け橋になれるよう、微力ながら努力していきたいです。

「民法改正における子ども支援への影響」について講義を行いました

 こんばんは、村松綾子です。

 

 本日、「民法改正における子ども支援への影響」というタイトルで、社会福祉士会で講義をしました。南浦和はらだ法律事務所の原田茂喜弁護士、当事務所の大谷部雅典弁護士と、3人で講師を務めました。

 18歳が成人となるのは良い点もありますが、未成年後見人は18歳で終わってしまうため、必要な支援が受けられない若者が増えてしまう点で、望ましくありません。

 18歳だから、1人でアパート契約などを判断するのは事実上困難であり、立法的な解決が必要です。

 

 子どもが自分で法的な意見を言うことは、なかなか難しいです。大人が、子どもの視点に立って立法的な不備を改善していくことが大切です。

 今回の講義で、いろんな問題点を共有できたと思います!ご参加頂きました皆様、ありがとうございました!