未成年後見人のことをご存知ですか

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 本日、埼玉県子どもの権利委員会委員長の原田茂喜弁護士と、公明党上尾市議会の皆様に、「未成年後見人制度」の説明に伺いました。公明党上尾市議会の皆様も、真摯に耳を傾けて下さいました。

 以下、未成年後見人制度について簡単にご説明をいたします。

 

 未成年後見人制度は、両親が亡くなったり、両親から虐待された子どもたちのための制度です。

 例えば、未成年後見人は、親に代わって、賃貸アパートの契約をしたり、携帯電話の契約をすることができます。

 

 このように、未成年後見人制度は、子どもたちを支える重要な制度です。

 しかしながら、埼玉県では、児童相談所が申立てをした案件のみ、未成年後見人の報酬助成がされており、それ以外は行政の経済的な支援が受けられない状態です。 

 これでは、本当に支援が必要な子どもたちを支えていくことができません。

 

 今後は、未成年後見制度の利用拡大のために、報酬助成の強化が必要です。

 養育能力が低いと思われる家庭で育つ子どもたちが、アパートで暮らす、携帯電話を契約できる等、当たり前の環境を享受できるよう、未成年後見人制度の利用拡大に向けて頑張っていきます。

精神保健福祉士試験の受験を断念

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 先日のブログで、私が、精神保健福祉士の資格を取得するために、日本社会事業大学 通信教育科 精神保健福祉士短期養成課程に通い、無事に卒業したことを記載しました。

 そして、いよいよ2021年2月6日・7日、精神保健福祉士の国家試験を受験予定だったのですが、結論から申し上げますと、受験を断念いたしました。

 理由は、受験会場が東京であること、緊急事態宣言中であることから、新型コロナウィルスの感染拡大防止のためです。

 私は仕事柄、多くの方にお会いしますし、お客様の中には、高齢者の方や抗がん剤治療中の方もいらっしゃいます。私が感染源になってはいけない、という強い思いもあります。

 また、私が緊急に精神保健福祉士の資格を取得する必要性もありません。

 一受験生としては、緊急事態宣言中の国家試験であれば、各都道府県に試験会場を設置するなど、県外の移動が制限されるように国家試験の主催者に配慮して頂きたい気持ちもありましたが、おそらく試験会場の確保等が物理的にできず、やむを得ない判断だったと思います。来年こそ合格したいです。

 そして、大学受験生や国家試験の受験生の方々は、特殊な環境下で本当に大変かと思いますが、桜が咲くといいですね。皆様の合格をお祈りいたします。

 早く、新型コロナウィルスの感染が終息することを祈っています。

摂食障害とクレプトマニア

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 「摂食障害の女性受刑者、7割が窃盗罪」 ←クリックで別ウィンドウが開きます

という記事が、毎日新聞で掲載されました。以下、記事を引用いたします。

 

 「全国の刑務所に収容されている女性受刑者のうち、食べ吐きを繰り返す等の摂食障害がある受刑者が、2018年に181人いたことが、法務省の特別調査で判明した。

 すべての女性受刑者のうち、窃盗罪は約4割で、摂食障害がある女性受刑者の7割が窃盗罪で収容されている。」

 

 このように、女性の窃盗罪はとても多いです。

 しかしながら、窃盗罪と言っても、純粋にお金のために窃盗をする人もいますが、家庭内のトラブルや摂食障害(過食症や拒食症等)等の精神的な問題から、お金に困っていないのに窃盗を繰り返す「窃盗癖」、いわゆる「クレプトマニア」の女性がいます。

 私自身、クレプトマニアの方の刑事弁護の担当、離婚事件の相談を受けたことが何度もありますが、皆様とても犯罪とはおよそ結びつかない、上品な方が多いです。

 クレプトマニアの方の万引き行為には、刑罰だけではなく、治療が必要です。

 

 弁護士によっては、窃盗癖の知識がなく、通常の窃盗事件と同じような刑事弁護をしてしまうことがあります。私が過去に担当した方で、何度も弁護士に依頼しているにも関わらず、窃盗癖としての刑事弁護をしていただいていない方もいらっしゃいました。

 窃盗癖の方の刑事弁護にあたっては、窃盗癖に詳しい医療機関の通院などの支援が不可欠です。私も必ず、本人と一緒に一度は医療機関を受診するようにしています。

 窃盗の再犯防止に向けては、①一人で買い物に行かない、②大事な人の写真を常に持ち歩く、③買い物に行く際は、リストを持参する、④自助グループに通う、などの具体的な取り組みが必要です。

 

 被害額が低額な万引きで再犯を繰り返し、実刑判決を受けている例も少なくありません。

 自分がクレプトマニアかもしれない、家族が窃盗罪で捕まってしまったがクレプトマニアかもしれない、と悩んでいる方は、ぜひクレプトマニアの刑事弁護の経験がある私までご相談ください。

 電話番号は048-866-7770受付時間:午前9時半から午後6時まで)です。

 新埼玉法律事務所のホームページはこちら

精神保健福祉士課程を卒業しました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 私は、精神保健福祉士の資格を取得するために、日本社会事業大学 通信教育科 精神保健福祉士短期養成課程に通っていました。

 仕事が忙しく、授業が出席できなかったこともあり、2度の留年を経て今年ようやく卒業できました。出来の悪い学生を見捨てないで下さった、日本社会事業大学の先生方に感謝いたします。

 

 私が、精神保健福祉士を目指したきっかけについてお話をします。

 弁護士の仕事をしていると、認知症のご家族がいる方、クレプトマニア(窃盗癖)と摂食障害を抱えた女性、覚せい剤依存症の方、DVの被害を受けてPTSDを発症している方、借金の問題を抱えた統合失調症の方など、法律問題と一緒に精神的な問題を抱えている方々に多く出会います。

 そのようなご相談に対して、弁護士の知識だけでは、仮に法律的な問題が解決したとしても、根本的な解決にならない場合がございます。

 例えば、クレプトマニアの方の刑事弁護で執行猶予を獲得したとしても、再発防止策を真剣に考えないと再犯をしてしまい、より罪が重くなってしまいます。

 

 そこで今後は、クレプトマニアの方や覚せい剤依存症の方の刑事弁護、認知症にまつわる様々な法律問題、DV被害者支援や借金問題にも、弁護士の視点だけではなく、精神保健の視点を持って取り組んでまいりたいと思います。

 

DV被害者の方向けの電話法律相談について(法テラスを利用できる方限定)

 あけましておめでとうございます。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。今年もよろしくお願い致します。

 新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、令和3年1月8日に緊急事態宣言がなされるようですね。

  緊急事態宣言により、在宅勤務が増えて、家庭内暴力が増えることが懸念されます。

 しかし、新型コロナウィルス感染拡大防止のためや、DV加害者(配偶者)の在宅勤務により、法律事務所での対面での相談が難しい方が増えると思います。

 そのため、法テラスと契約している弁護士であれば、DV被害者の方向けに無料電話法律相談を実施しています。

 

 ご連絡をいただく際は、スムーズかつ的確な対応のために、お電話での事前予約をおすすめいたします。

 電話番号は048-866-7770受付時間:午前9時半から午後6時まで)です。

 新埼玉法律事務所のホームページはこちら

 

 私も、微力ながら、自分にできることはしたいと思っております。

 DV被害者の方ご本人だけでなく、身近でDVを受けているのではないかという人を見かけた方も、ぜひご相談下さい。

乳児院等への子供服・おもちゃの寄付について

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 私が、子供服やおもちゃをお渡ししている乳児院の先生やボランティア団体の方から、クリスマスカードを頂きました。

 皆様お忙しいのに、素敵なクリスマスカードありがとうございます。

 また、私に子供服やおもちゃを寄付して下さった方も、本当にありがとうございました。

 

 令和3年1月以降も、子供服やおもちゃの乳児院等の施設への寄付を実施したいと思っておりますので、ご協力頂ける方はぜひお願い致します。

 新品、あるいはそれに近い子供服(破れがないもの)や、壊れていない安全なおもちゃ(できればあまり大きくないもの)があれば、新埼玉法律事務所の弁護士・村松綾子宛(〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目11番2号松栄浦和ビル4階 新埼玉法律事務所)に郵送して頂けると助かります。

 大変恐縮ではございますが、送料はご負担をお願い致します。

 事務所は、令和2年12月29日から1月4日までお休みですので、1月5日以降に発送をお願い致します。

 

 子どもたちに何の責任もないにもかかわらず、いろいろな理由で家で暮らせない子どもたちがいます。

 そのような子どもたちのために、乳児院のスタッフの方々は本当に日々努力されています。

 私も本当に微力ながら、自分にできることはしたいと思っておりますので、ご賛同いただける方はぜひ、ご協力お願い致します。

 

 私自身、本当にたくさんの方に支えられ、助けて頂いた1年だったと思います。

 1日でも早く、新型コロナウィルスの感染が終息することを願っております。

 皆様、良いお年をお迎えください。

「離婚などと子どもに関する法的手続き」の講演をしました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/0629ikikata.html

 本日、With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)様主催の「離婚を迷う女性のための『生き方セミナー』」で、「離婚などと子どもに関する法的手続き」というテーマで講師を務めさせていただきました。

 多数の方にご参加いただきました。年末の土曜日という日程にも関わらず、参加していただき、ありがとうございました。

 離婚にまつわる子どもに関する法的手続きということで、主に養育費と面会交流についてお話をしました。

 養育費不払いへの対応として、令和2年4月から始まった財産開示の制度についてご説明をしました。

 また、面会交流については、あくまで子どもの福祉のためになされているものであり、子どもの福祉とは何かについて多面的に考える重要性についてお話をしました。

 しんぐるまざぁずフォーラムのスタッフの方、With You さいたま職員の方、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。

養育費・婚姻費用の新算定表について

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

令和元年12月23日に、裁判所の養育費・婚姻費用の算定表が新しくなっています。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 

例えば、養育費・子1人表(0歳から14歳)で見ると、

 

夫:年収(給与)700万円妻:年収0円 の場合】

新算定表では、養育費は8万円から10万円です。

旧算定表では、養育費は6万円から8万円でした。

 

基本的には、新算定表の方が、養育費及び婚姻費用の金額が、高額になっています。

ネット上では、養育費の新算定表・旧算定表の両方を見ることができますので、御相談者の中には、養育費の旧算定表をご覧になって、低い養育費の金額を裁判所で請求されている方も散見されます

 

必ず、新算定表を確認下さい。

保育士さんからの相談② ~園児の写真について~

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

今日は、保育士さんからの法律相談を紹介し、それに回答します。

 

【CASE②】

 ある保育園に勤めていましたが、園長先生が子どもたちの写真を勝手に保育園の年賀状に使用していました。

 私から「大丈夫なんですか?」と園長先生に尋ねましたが、園長先生は「保護者の方から文句が出たら止めたらいい。」と話していました。

 子どもたちの写真を無断使用するのは違法ではないでしょうか?

  

【ANSWER②】

 子どもたちの写真を、ご両親の許可なく利用することは、子どもたちの肖像権やプライバシー権の侵害(憲法13条)にあたり、違法です。

 また、子どもたちのご両親から、プライバシーの権利としての肖像権侵害を理由に損害賠償請求(民法709条)される可能性があります。

 

 保育園に通園しているお子さんたちの写真を利用する際には、事前にご両親から承諾書を取得するようにしましょう。

 その承諾書にも、園内での利用に限り同意するのか、園外での利用について同意するのかについて、後でトラブルにならないように、どこまでの範囲について同意するか否かついて、書面できちんと記録しておきましょう。

成年後見人に対する賠償命令について② ~身上監護~

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 前回に引き続き、障害者の成年後見人となった司法書士が、受給できるはずの年金の手続きを放置するなど職務を怠り、裁判で損害賠償を命じられるケースについてです。

<参考記事>:朝日新聞

 

 前回の記事では、障害年金について書きましたが、今回は身上監護に焦点を当てて村松の私見を述べます。

 

 この事件の前任者の司法書士は、成年被後見人の施設に直接訪問しておらず、身上監護を十分に果たしているといえないと思います。

 しかしながら、司法書士・弁護士などの法律専門職は、身上監護を軽視する傾向にあります。

 埼玉県の社会福祉士会のぱあとなあでは、月1回、成年被後見人に成年後見人が面談する義務がありますが、少なくとも埼玉弁護士会にはそのような義務はありません。

 私見ですが、弁護士・司法書士等の法律専門職は、少なくとも年1回は成年被後見人と面談する必要があると思います(新型コロナの感染拡大防止のため、直接の面会を控えるべき場合は除く)。

 実際に、成年被後見人の方にお会いすることで得られる情報は、無限大です。新型コロナの感染拡大防止のため、どうしても直接顔を会わせる機会は減ってしまっていますが、ご自宅に伺ったり、直接会ってお話するその方の表情など、直接お会いすることで、いろいろなことが読み取れます。

 

 専門職である成年後見人の仕事内容として、本人との面談頻度についてもしっかりと義務化をするべきではないかと思います。