さいたま市生活保護業務における不適正事務処理に関する第三者委員会報告書が提出されました

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

私が第三者委員を務めた、「さいたま市生活保護業務における不適正事務処理に関する第三者委員会」の報告書が、さいたま市長に提出されました。

詳細は、さいたま市ホームページをご参照ください。

 

このような生活保護業務における不適正事務処理が、今後起こらないように、委員内で議論を重ねました。皆様ぜひご覧ください。

遺言書の付言事項が大切です

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 最近、遺言書を作成して欲しいとの出張相談依頼が増えています。

 遺言書作成の出張相談の方法についてですが、私が、老人ホームに入居されている70代から90代くらいの依頼者のところに、その御家族と伺うことが多いです。

 そして、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、私が直接会えず、老人ホームの待合室のリモートでお話させていただくことがほとんどです。

 

 面談の中では、遺言書を作成される方のお気持ちをていねいに聞き取って、その方の思いが反映されるような遺言書を作成させて頂いております。

 具体的には、ただ「長女に私の財産をすべて相続させる。」等の内容だと、他のご兄弟も納得ができない場合があるので、例えば「一郎・二郎も大切な息子で、とても感謝しているけれども、やっぱり一番私の介護や見舞いについて世話になったのは花子だから、私の最後のわがままとして、花子に財産を譲ることを許してほしい。」というような内容の遺言書を作成することが多いです。

 

 このように、どうしてそのような遺言書の内容になったのか、できる限りその人の気持ちが書かれることによって、残された家族の気持ちが穏やかになることがあります。

 

 遺言書については、つい相続する財産やその分け方に焦点が当たりがちですが、どうしてそのような遺言に至ったのか、遺言者の気持ちを記載した付言事項こそ大切です。

ぷるすあるはさんの絵画展に行ってきました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 先日、さいたま市大宮区役所で開催されている、ぷるすあるはさんの絵画展に行ってきました。

 

「いろんなきもち だいじょうぶ。ぷるすあるは絵画展 & 高次脳機能障害って?」

【会期】

2021年8月16日(月)~8月22日(日) 9時~19時

※16日(月)は16時から、22日(日)は18時まで

【会場】

さいたま市大宮図書館 展示スペース(大宮区役所1階)

 

 ぷるすあるはさんは、絵本やウェブサイトなどのコンテンツ制作、普及啓発活動を通して精神障がいやこころの不調、発達障がいをかかえた親とその子どもを応援しています。精神科の看護師と医師を中心としたプロジェクトチームです。

 私も、こころの不調を抱えた精神障がいの方やお子さんに会う機会があります。ぷるすあるはさんの絵本は、子どもの視点で描かれているので、とても理解を深めるのに役立っています。

 

 残り期間も少なくなってしまいますが、皆様もぜひ足をお運び下さい。

 

後見事務の法的留意事項について ~居住不動産処分と死後事務を中心に~

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

本日は、埼玉県社会福祉士会のぱあとなあの研修で、成年後見制度の不動産処分と死後事務について講義をしました。

50人近くの社会福祉士さんにご参加いただきました。

 

コロナ禍で遺骨をご遺族に直接渡せず、郵送せざるを得なかった事例や、永代供養費が安価なお寺の情報をいただいたり、私もとても勉強になりました。

 

ご参加いただいた方、スタッフの皆様、ありがとうございました。

未成年後見人制度の現状と課題 実際の事例から

 こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 本日、東京オリンピックの最終日に、埼玉県社会福祉士会の子ども家庭支援員会・ぱあとなあの合同研修として、未成年後見人制度についての研修会を実施しました。

※未成年後見人制度については、以前の記事もご覧ください。

 

 研修会のタイトルは、「未成年後見人制度の現状と課題 実際の事例から」というもので、

 

・南浦和はらだ法律事務所 弁護士 原田茂喜 先生

・新埼玉法律事務所 弁護士 村松綾子

・スクールソーシャルワーカー 松本恵子さん

 

の3人で、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、厳戒態勢の中、zoomで実施しました。

 この研修会には、50名近くの様々な専門家の方(市役所職員・児童養護に携わる方・社会福祉士等)にご参加いただきました。本当にありがとうございました。

 

 そもそも、未成年後見人制度とは、両親が亡くなったり、両親から虐待された子どもたちのための制度です。

 例えば、未成年後見人は、親に代わって、賃貸アパートの契約をしたり、携帯電話の契約をすることができます。

 

 このように、未成年後見人制度は、子どもたちを支える重要な制度です。

 しかしながら、埼玉県では、児童相談所が申立てをした案件のみ、未成年後見人の報酬助成がされており、それ以外は行政の経済的な支援が受けられない状態です。 

 これでは、本当に支援が必要な子どもたちを支えていくことができません。

 今後は、未成年後見制度の利用拡大のために、報酬助成の強化が必要です。

 また、予算だけではなく、未成年後見人の担い手を養成して人を確保することも大切なことだと思います。今回の研修も、未成年後見人の担い手を確保するための大切な制度です。

 今後は、埼玉県社会福祉士会も、未成年後見人について積極的に取り組んで行く予定です。

 

 養育能力が低いと思われる家庭で育つ子どもたちが、アパートで暮らす、携帯電話を契約できる等、当たり前の環境を享受できるよう、未成年後見人制度の利用拡大に向けて、私も微力ながら頑張っていきたいと思います。