こんばんは、村松綾子です。
9月8日(金)、越谷市新方小学校において『LGBTQ 性の多様性』というテーマで、埼玉総合法律事務所の深谷弁護士と講義を行いました。
生徒さんもたくさん質問してくれました。
話を聞いてくれるだけで気持ちがラクになること、決めつけをしないでほしいこと、傷つく言葉を言わないことなど、子どもたちの方が大人より理解してくれている気がしました。
台風の中参加してくださった生徒さん、先生方、ありがとうございました。
こんばんは、村松綾子です。
9月8日(金)、越谷市新方小学校において『LGBTQ 性の多様性』というテーマで、埼玉総合法律事務所の深谷弁護士と講義を行いました。
生徒さんもたくさん質問してくれました。
話を聞いてくれるだけで気持ちがラクになること、決めつけをしないでほしいこと、傷つく言葉を言わないことなど、子どもたちの方が大人より理解してくれている気がしました。
台風の中参加してくださった生徒さん、先生方、ありがとうございました。
こんばんは、村松綾子です。
しばらく、ブログの更新が滞っておりました。すみません。
また、更新頻度を上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
さて先日、6月7日(水)に、「弁護士の仕事について」というテーマで、ICU高校(国際基督教大学高等学校)にて講義を行ってきました。
生徒さんたちは、自分で考える力が身についており、難民や無料低額宿泊所の問題など、さまざまな社会問題に関心があり、意識の高さを感じました。
皆さん真剣に聞いてくださり、うれしく思いました。
生徒さん、ご準備いただきました先生方、本当にありがとうございました。
弁護士の仕事についての高校・大学での講義をご希望の方がいらっしゃいましたら、新埼玉法律事務所の弁護士・村松綾子までお問い合わせ下さい。
◆新埼玉法律事務所のホームページはこちら◆
こんばんは、村松綾子です。
本日(2/25(土))、「ひとり親の暮らし応援セミナー in さいたま市」(主催:しんぐるまざあず・ふぉーらむ)で、離婚後の子どもの養育と共同親権制度について、村松がお話をしました。
今回は、共同親権制度についてお話します。
実は、このテーマについては、1/14(土)にも所沢市で話をしていました。その際の新聞記事もありますので、ご参照ください(1/20(金)東京新聞 埼玉版)。
現在、法制審議会で、共同親権制度の導入について議題となっています。共同親権制度とは、離婚後も両親が子どもの親権を共同して持つことを言います。
村松は、共同親権制度の安易な導入には反対です。
なぜなら、DV・虐待の被害救済システムが不十分だからです。
DVの中には、被害として表に出にくい精神的暴力や性暴力があります。
「DVや虐待がある場合は共同親権にしない」という意見もありますが、そのような精神的暴力や性暴力は立証しにくいため、もし立証できずに共同親権状態になった場合、加害者側が元配偶者や子どもを支配する関係が続いてしまう、というリスクがあります。
共同親権制度の導入よりは、DV加害者の厳罰化や再教育制度など、DV・虐待の被害救済システムを整える方が先だと考えます。
こんばんは、村松綾子です。
今日は、一人暮らしの高齢者と賃貸アパートの関係について、お話をしたいと思います。
以前のブログで、村松が大家さんになったことをお話ししたと思います。
ブログ読者の方の中には、村松が今まで「弁護士・社会福祉士として福祉的視点で考える」というコンセプトのもと記事を書いてきたにもかかわらず、唐突にアパート大家のことを書いたので、「今までのコンセプトと違うでしょ。」と戸惑いを持たれた方もいらっしゃると思います。
そこで、今日はアパート大家の仕事について、福祉的な視点で考えていきたいと思います。
一人暮らしの高齢者になると、なかなか賃貸アパートを借りられないという社会問題があると思います。
その理由のひとつとして、大家さんから見たときに「一人暮らしの高齢者が賃借人だと、アパートで孤独死になってしまったらどうしよう」という漠然とした不安があると思います。
現代では、人が亡くなる場所は病院であることがほとんどであり、自宅で亡くなる人は少ないです。
そのような中で、いわゆる『告知義務』のある事故物件は、従来から、自殺・死後日数が経過しており特殊清掃が必要なケースなどに限られます。
それにもかかわらず、通常の自然死が起きた物件でも、告知義務があるのではないか?アパートの価値が下がるのではないか?と不安を抱える大家さんが増えています。
そのため、一人暮らしの高齢者がアパートを借りやすくするための公的な支援が必要だと思います。
具体的には、
①成年後見制度の活用
(ご本人が亡くなられた場合にも、ある程度対応してくれます。)
②孤独死保険の公費の補助
(現在、特殊清掃等が発生した場合の大家さん向けの孤独死保険がありますが、任意加入である上、大家さんの負担となるものが多く、これでは大家さんも一人暮らしの高齢者には貸しづらいです。)
③一人暮らしの高齢者の方の見守りの充実
などが挙げられると思います。
今後、一人暮らしの高齢者でも、自宅を持たない方が増えていくことが予想されます。そのような中で、一人暮らしの高齢者がアパートなどの賃貸住宅を借りやすくなる仕組みづくりが重要です。
こんばんは、村松綾子です。
令和5年2月1日、埼玉県比企郡ときがわ町立玉川中学校で、埼玉弁護士会の派遣講師として、主にデートDVやLGBTQに関する出張講義をしてきました。
生徒さんたちは、とても真剣に話を聞いてくださいました。
また、デートDVやLGBTQのお友達に悩みを打ち明けられたときの適切な対応について、先生方には素晴らしい寸劇をしていただきました。
生徒さんたちのほとんどが、「弁護士を見るのが初めて」という方が多かったので、困ったときの連絡先として、埼玉弁護士会の子ども弁護士ホットライン(←リンク、ウィンドウが別窓で開きます)をご紹介しました。
【埼玉弁護士会 子ども弁護士ホットライン】
電話番号:048-837-8668(専用)
受付時間:毎週火曜日・木曜日 15時00分~18時00分(祝日・年末年始を除く)
相談方法:専用電話に電話すると、担当弁護士の事務所に転送されます。
相 談 料:無料(通話料はかかります。)
困ったときはぜひ、上記の電話番号にかけてみてください。
弁護士は、まだまだ身近な存在ではないかもしれませんし、特に子どもがすぐに「弁護士に相談しよう」とはならないかもしれません。
それでも、子どもたちがより弁護士を身近に感じられるよう、努力をしたいと思います。
こんばんは、村松綾子です。
村松は、最近大家さん業(アパートを所有し、管理すること)を始めました。
今日お伝えしたいのは、アパート管理における重要なことについてです。
【管理会社の選定】
村松も、本業の弁護士の仕事があり、さすがに自分だけでのアパート管理は難しいので、管理会社にアパートの管理をお願いしています。
(なお、参考ですが、通常アパート管理会社に依頼する際の手数料は、3%から5%です。)
アパート経営の際には、管理会社の選定が非常に重要です。管理会社が優秀だと、本当に大家さんの仕事は楽ですが、逆に管理会社がきちんとしていないと、大家さんの仕事は大変です。
管理会社と一口にいっても、さまざまです。少なくとも、月1回は現地アパートを訪れてくれるなど、管理の行き届いている会社を選ぶべきです。
例えば、あまりよろしくない管理会社ですと、家賃の管理をするだけで現地のアパートに全然行かず、アパートの土地に近隣住民の植木等があっても、放置をしているケースなどがあります。
また、例えよい管理会社であっても、大家さん自ら、定期的にアパート現地視察をすることは絶対にしたほうがいいです。大家さん自身が現地を訪れることで、わかることがたくさんあるからです。管理会社まかせはいけません。
そのため、個人的には、自分の住所からなるべく近いアパートの購入がおすすめです。遠いところのアパートを所有してしまうと、なかなかアパートの現地に行く足が遠のいてしまいます。
また、近くに住んでいるアパートの場合、土地やアパートの相場、家賃相場などを自分が把握しやすいというメリットもあります。
村松も、大家さん業は始めたばかりですが、アパート管理のことには詳しくなりました。
皆様も、ぜひご自身の管理アパート物件でご相談ごと(家賃滞納による明け渡し等)がございましたら、新埼玉法律事務所の弁護士・村松綾子までお問い合わせ下さい。
こんばんは、村松綾子です。
令和4年12月2日(金)に、南浦和はらだ法律事務所の原田茂喜弁護士と村松の2名で、埼玉県の児童福祉施設管理者向けに、研修を実施しました。
原田弁護士は「18歳成人と民法改正の影響」というテーマで、村松は「児童虐待と発達障害」というテーマで、それぞれお話をしました。
今日は、「18歳成人と民法改正の影響」についてお話をしたいと思います。
18歳成人のメリットとして、虐待を受けているなどのお子さんが、親の同意を得なくても、携帯電話の契約やアパートの賃貸借契約をできるということがあります。
しかしながら、18歳成人のデメリットとしては、未成年者取消権がなくなることで、以前は未成年であるために契約を取り消せたものが、18歳になると取り消せなくなるということがあります。
また、AV出演強要や、詐欺の被害者になるなどの消費者被害を受ける危険性が高まっています。
さらに、未成年後見人制度も18歳までになってしまい、18歳から20歳までに必要な支援を受けられない若者が増えてしまいます。
18歳成人のいい面を生かしつつ、18歳になっても必要な支援が受けられる仕組みづくりが、今後も求められると思います。
こんばんは、村松綾子です。
社会福祉法人同仁学院(児童養護施設・乳児院 社会的養護を必要とするお子さんたちをお預かりしている)の運営をしている園長先生方から、お礼のお花とクリスマスカードをいただきました。
普段ご寄付を下さっている皆様の代表としていただいた気持ちです。ご寄付いただいた皆様、本当にありがとうございました。
引き続き、現在寄付を募集しているものを記載させていただきます。
今後ともご支援よろしくお願い致します。
・漫画全巻そろっているもの(エロがないもの ジャンプ系が一番喜ばれます!)
・乳児用の服 70センチ・80センチ(汚れがないもの)
・乳児用の小さなおもちゃ(持ち歩きしやすいもの)
寄付されたいものがありましたら、新埼玉法律事務所の弁護士・村松綾子宛(〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目11番2号松栄浦和ビル4階 新埼玉法律事務所)に郵送して頂けると助かります。
※大変恐縮ではございますが、送料はご負担をお願いいたします。
◆新埼玉法律事務所のホームページはこちら◆
こんばんは、村松綾子です。
本日(10月16日(日))、「財産管理のための知識」「後見事務の実際」について、埼玉県社会福祉士会のぱあとなあで、社会福祉士の成年後見人養成研修受講者を対象に、zoomにて講義を行いました。
御参加・御協力いただきました皆様、ありがとうございました。
ところで皆さまは、成年後見人を務めている専門職(プロ)の多い職業をご存知でしょうか?
【成年後見人を務めている専門職】
1位 司法書士
2位 弁護士
3位 社会福祉士
となっております。
この中で、福祉分野の専門職は社会福祉士であり、成年被後見人に対する身上監護の面で、他の専門職より優れているといえるでしょう。
成年後見人を選任する裁判所も、法律の専門家であり、今までは財産管理面を重視する傾向がありましたが、最近は身上監護面を重視する傾向があると感じています(村松の私見です)。
具体的には、今までは、交通事故・遺産分割などは、法律問題がある成年後見事件は弁護士が行うことが多かったのですが、最近は、法律問題が複雑な成年後見案件も、社会福祉士に割り振られることが増えている傾向です。
その結果、社会福祉士が成年後見人を務めている案件について、弁護士に相談することが今後増えていくと思います。
ご本人のより良い支援を促すためには、弁護士・社会福祉士の専門職が連携をすることが不可欠です。
私も、今後も引き続き、弁護士会と社会福祉士会の懸け橋になれるよう、微力ながら努力していきたいです。
こんばんは、村松綾子です。
本日、「民法改正における子ども支援への影響」というタイトルで、社会福祉士会で講義をしました。南浦和はらだ法律事務所の原田茂喜弁護士、当事務所の大谷部雅典弁護士と、3人で講師を務めました。
18歳が成人となるのは良い点もありますが、未成年後見人は18歳で終わってしまうため、必要な支援が受けられない若者が増えてしまう点で、望ましくありません。
18歳だから、1人でアパート契約などを判断するのは事実上困難であり、立法的な解決が必要です。
子どもが自分で法的な意見を言うことは、なかなか難しいです。大人が、子どもの視点に立って立法的な不備を改善していくことが大切です。
今回の講義で、いろんな問題点を共有できたと思います!ご参加頂きました皆様、ありがとうございました!