未成年後見人のことをご存知ですか

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 本日、埼玉県子どもの権利委員会委員長の原田茂喜弁護士と、公明党上尾市議会の皆様に、「未成年後見人制度」の説明に伺いました。公明党上尾市議会の皆様も、真摯に耳を傾けて下さいました。

 以下、未成年後見人制度について簡単にご説明をいたします。

 

 未成年後見人制度は、両親が亡くなったり、両親から虐待された子どもたちのための制度です。

 例えば、未成年後見人は、親に代わって、賃貸アパートの契約をしたり、携帯電話の契約をすることができます。

 

 このように、未成年後見人制度は、子どもたちを支える重要な制度です。

 しかしながら、埼玉県では、児童相談所が申立てをした案件のみ、未成年後見人の報酬助成がされており、それ以外は行政の経済的な支援が受けられない状態です。 

 これでは、本当に支援が必要な子どもたちを支えていくことができません。

 

 今後は、未成年後見制度の利用拡大のために、報酬助成の強化が必要です。

 養育能力が低いと思われる家庭で育つ子どもたちが、アパートで暮らす、携帯電話を契約できる等、当たり前の環境を享受できるよう、未成年後見人制度の利用拡大に向けて頑張っていきます。

精神保健福祉士試験の受験を断念

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 先日のブログで、私が、精神保健福祉士の資格を取得するために、日本社会事業大学 通信教育科 精神保健福祉士短期養成課程に通い、無事に卒業したことを記載しました。

 そして、いよいよ2021年2月6日・7日、精神保健福祉士の国家試験を受験予定だったのですが、結論から申し上げますと、受験を断念いたしました。

 理由は、受験会場が東京であること、緊急事態宣言中であることから、新型コロナウィルスの感染拡大防止のためです。

 私は仕事柄、多くの方にお会いしますし、お客様の中には、高齢者の方や抗がん剤治療中の方もいらっしゃいます。私が感染源になってはいけない、という強い思いもあります。

 また、私が緊急に精神保健福祉士の資格を取得する必要性もありません。

 一受験生としては、緊急事態宣言中の国家試験であれば、各都道府県に試験会場を設置するなど、県外の移動が制限されるように国家試験の主催者に配慮して頂きたい気持ちもありましたが、おそらく試験会場の確保等が物理的にできず、やむを得ない判断だったと思います。来年こそ合格したいです。

 そして、大学受験生や国家試験の受験生の方々は、特殊な環境下で本当に大変かと思いますが、桜が咲くといいですね。皆様の合格をお祈りいたします。

 早く、新型コロナウィルスの感染が終息することを祈っています。

摂食障害とクレプトマニア

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 「摂食障害の女性受刑者、7割が窃盗罪」 ←クリックで別ウィンドウが開きます

という記事が、毎日新聞で掲載されました。以下、記事を引用いたします。

 

 「全国の刑務所に収容されている女性受刑者のうち、食べ吐きを繰り返す等の摂食障害がある受刑者が、2018年に181人いたことが、法務省の特別調査で判明した。

 すべての女性受刑者のうち、窃盗罪は約4割で、摂食障害がある女性受刑者の7割が窃盗罪で収容されている。」

 

 このように、女性の窃盗罪はとても多いです。

 しかしながら、窃盗罪と言っても、純粋にお金のために窃盗をする人もいますが、家庭内のトラブルや摂食障害(過食症や拒食症等)等の精神的な問題から、お金に困っていないのに窃盗を繰り返す「窃盗癖」、いわゆる「クレプトマニア」の女性がいます。

 私自身、クレプトマニアの方の刑事弁護の担当、離婚事件の相談を受けたことが何度もありますが、皆様とても犯罪とはおよそ結びつかない、上品な方が多いです。

 クレプトマニアの方の万引き行為には、刑罰だけではなく、治療が必要です。

 

 弁護士によっては、窃盗癖の知識がなく、通常の窃盗事件と同じような刑事弁護をしてしまうことがあります。私が過去に担当した方で、何度も弁護士に依頼しているにも関わらず、窃盗癖としての刑事弁護をしていただいていない方もいらっしゃいました。

 窃盗癖の方の刑事弁護にあたっては、窃盗癖に詳しい医療機関の通院などの支援が不可欠です。私も必ず、本人と一緒に一度は医療機関を受診するようにしています。

 窃盗の再犯防止に向けては、①一人で買い物に行かない、②大事な人の写真を常に持ち歩く、③買い物に行く際は、リストを持参する、④自助グループに通う、などの具体的な取り組みが必要です。

 

 被害額が低額な万引きで再犯を繰り返し、実刑判決を受けている例も少なくありません。

 自分がクレプトマニアかもしれない、家族が窃盗罪で捕まってしまったがクレプトマニアかもしれない、と悩んでいる方は、ぜひクレプトマニアの刑事弁護の経験がある私までご相談ください。

 電話番号は048-866-7770受付時間:午前9時半から午後6時まで)です。

 新埼玉法律事務所のホームページはこちら

精神保健福祉士課程を卒業しました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 私は、精神保健福祉士の資格を取得するために、日本社会事業大学 通信教育科 精神保健福祉士短期養成課程に通っていました。

 仕事が忙しく、授業が出席できなかったこともあり、2度の留年を経て今年ようやく卒業できました。出来の悪い学生を見捨てないで下さった、日本社会事業大学の先生方に感謝いたします。

 

 私が、精神保健福祉士を目指したきっかけについてお話をします。

 弁護士の仕事をしていると、認知症のご家族がいる方、クレプトマニア(窃盗癖)と摂食障害を抱えた女性、覚せい剤依存症の方、DVの被害を受けてPTSDを発症している方、借金の問題を抱えた統合失調症の方など、法律問題と一緒に精神的な問題を抱えている方々に多く出会います。

 そのようなご相談に対して、弁護士の知識だけでは、仮に法律的な問題が解決したとしても、根本的な解決にならない場合がございます。

 例えば、クレプトマニアの方の刑事弁護で執行猶予を獲得したとしても、再発防止策を真剣に考えないと再犯をしてしまい、より罪が重くなってしまいます。

 

 そこで今後は、クレプトマニアの方や覚せい剤依存症の方の刑事弁護、認知症にまつわる様々な法律問題、DV被害者支援や借金問題にも、弁護士の視点だけではなく、精神保健の視点を持って取り組んでまいりたいと思います。

 

DV被害者の方向けの電話法律相談について(法テラスを利用できる方限定)

 あけましておめでとうございます。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。今年もよろしくお願い致します。

 新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、令和3年1月8日に緊急事態宣言がなされるようですね。

  緊急事態宣言により、在宅勤務が増えて、家庭内暴力が増えることが懸念されます。

 しかし、新型コロナウィルス感染拡大防止のためや、DV加害者(配偶者)の在宅勤務により、法律事務所での対面での相談が難しい方が増えると思います。

 そのため、法テラスと契約している弁護士であれば、DV被害者の方向けに無料電話法律相談を実施しています。

 

 ご連絡をいただく際は、スムーズかつ的確な対応のために、お電話での事前予約をおすすめいたします。

 電話番号は048-866-7770受付時間:午前9時半から午後6時まで)です。

 新埼玉法律事務所のホームページはこちら

 

 私も、微力ながら、自分にできることはしたいと思っております。

 DV被害者の方ご本人だけでなく、身近でDVを受けているのではないかという人を見かけた方も、ぜひご相談下さい。