弁護士

埼玉県の児童福祉施設管理者向けの研修を実施しました

 こんばんは、村松綾子です。

 令和4年12月2日(金)に、南浦和はらだ法律事務所の原田茂喜弁護士と村松の2名で、埼玉県の児童福祉施設管理者向けに、研修を実施しました。

 

 原田弁護士は「18歳成人と民法改正の影響」というテーマで、村松は「児童虐待と発達障害」というテーマで、それぞれお話をしました。

 今日は、「18歳成人と民法改正の影響」についてお話をしたいと思います。

 

 18歳成人のメリットとして、虐待を受けているなどのお子さんが、親の同意を得なくても、携帯電話の契約やアパートの賃貸借契約をできるということがあります。

 しかしながら、18歳成人のデメリットとしては、未成年者取消権がなくなることで、以前は未成年であるために契約を取り消せたものが、18歳になると取り消せなくなるということがあります。

 また、AV出演強要や、詐欺の被害者になるなどの消費者被害を受ける危険性が高まっています。

 さらに、未成年後見人制度も18歳までになってしまい、18歳から20歳までに必要な支援を受けられない若者が増えてしまいます。

 

 18歳成人のいい面を生かしつつ、18歳になっても必要な支援が受けられる仕組みづくりが、今後も求められると思います。

 

「民法改正における子ども支援への影響」について講義を行いました

 こんばんは、村松綾子です。

 

 本日、「民法改正における子ども支援への影響」というタイトルで、社会福祉士会で講義をしました。南浦和はらだ法律事務所の原田茂喜弁護士、当事務所の大谷部雅典弁護士と、3人で講師を務めました。

 18歳が成人となるのは良い点もありますが、未成年後見人は18歳で終わってしまうため、必要な支援が受けられない若者が増えてしまう点で、望ましくありません。

 18歳だから、1人でアパート契約などを判断するのは事実上困難であり、立法的な解決が必要です。

 

 子どもが自分で法的な意見を言うことは、なかなか難しいです。大人が、子どもの視点に立って立法的な不備を改善していくことが大切です。

 今回の講義で、いろんな問題点を共有できたと思います!ご参加頂きました皆様、ありがとうございました!

 

 

With You さいたま 開設20周年記念イベントに出演しました

こんばんは、村松綾子です。

 

本日13時30分から16時40分まで、With You さいたま開設20周年記念イベントに、トークセッションのメンバーとしてゲスト出演いたしました。

短いトークセッションでしたが、私自身とても勉強になりました。

 

以下、簡単に共有した課題を書かせていただきたいと思います。

 

1.男女共同参画を実現するために、男性と女性が安易な対立構造にならないように話し合いをするにはどうしたらいいか?

2.公共施設には、若者が来づらい傾向にある。LGBTQの方の支援や、デートDVの問題など、若者にWith You さいたまに来てもらうにはどうしたらいいか?

3.育児や介護・DVなどのさまざまな事情により、直接With You さいたまに来ることができない県民の方の支援をどのようにすべきか?

4.With You さいたまでイベントを催すだけではなく、さまざまな支援者を養成する仕掛けづくりをどのようにすべきか?

5.埼玉県民の子育てのしやすさはまだまだ不十分であり、その改善をどのようにすべきか?

 

 課題はまだまだありますが、先人の方々の努力結晶をさらに開花させられるように、私も本当に微力ながら頑張っていきたいと思います。

「女性の権利110番」弁護士による無料法律相談を実施しました

こんばんは、村松綾子です。

 

本日(令和4年6月23日(木))10時から16時まで、女性に対する暴力(ドメスティック・バイオレンス、ストーカー、セクシュアル・ハラスメント)や離婚に関する諸問題、職場における差別、LGBT、同性婚に関することなど、「女性の権利110番」(弁護士による、女性の権利一般に関する無料電話相談)を実施しました。

埼玉弁護士会でこれらの問題に詳しい弁護士が、対処の方法や正しい法律知識を提供し、適切なアドバイスを行いました。

毎年実施しております。来年もお気軽にご相談ください。

社会福祉法人の評議員会に参加しました

こんばんは。村松綾子です。

 

本日は、社会福祉法人同仁学院の評議員会に参加しました。

社会福祉法人同仁学院は、埼玉県内で児童養護施設・乳児院・ファミリーホーム・児童家庭支援センターを運営している法人です。

村松は、評議員会の構成員である評議員となっております。

 

社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならないとされています(社会福祉法第36条)。

評議員会では、役員の選任や解任、役員報酬の決定、予算、定款の変更などの重要事項について、評決で決定します。

 

社会福祉法人や児童養護施設の健全な運営にあたって、弁護士等の外部の専門家が、児童養護施設や乳児院の法人運営の重要事項の決定に関わることは、非常に重要なことだと思います。

児童相談所・学校等に弁護士等が外部相談機関として関わることは最近増えてきていますが、児童養護施設や乳児院に関わることは、まだまだ一般的ではありません。

 

今後は、弁護士と児童養護施設や乳児院などとの連携が増えていくことが望ましいと思っております。

私も、微力ながら努力したいと思っております。