こんばんは、村松綾子です。
9月8日(金)、越谷市新方小学校において『LGBTQ 性の多様性』というテーマで、埼玉総合法律事務所の深谷弁護士と講義を行いました。
生徒さんもたくさん質問してくれました。
話を聞いてくれるだけで気持ちがラクになること、決めつけをしないでほしいこと、傷つく言葉を言わないことなど、子どもたちの方が大人より理解してくれている気がしました。
台風の中参加してくださった生徒さん、先生方、ありがとうございました。
こんばんは、村松綾子です。
9月8日(金)、越谷市新方小学校において『LGBTQ 性の多様性』というテーマで、埼玉総合法律事務所の深谷弁護士と講義を行いました。
生徒さんもたくさん質問してくれました。
話を聞いてくれるだけで気持ちがラクになること、決めつけをしないでほしいこと、傷つく言葉を言わないことなど、子どもたちの方が大人より理解してくれている気がしました。
台風の中参加してくださった生徒さん、先生方、ありがとうございました。
こんばんは、村松綾子です。
しばらく、ブログの更新が滞っておりました。すみません。
また、更新頻度を上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
さて先日、6月7日(水)に、「弁護士の仕事について」というテーマで、ICU高校(国際基督教大学高等学校)にて講義を行ってきました。
生徒さんたちは、自分で考える力が身についており、難民や無料低額宿泊所の問題など、さまざまな社会問題に関心があり、意識の高さを感じました。
皆さん真剣に聞いてくださり、うれしく思いました。
生徒さん、ご準備いただきました先生方、本当にありがとうございました。
弁護士の仕事についての高校・大学での講義をご希望の方がいらっしゃいましたら、新埼玉法律事務所の弁護士・村松綾子までお問い合わせ下さい。
◆新埼玉法律事務所のホームページはこちら◆
こんばんは、村松綾子です。
今日は、一人暮らしの高齢者と賃貸アパートの関係について、お話をしたいと思います。
以前のブログで、村松が大家さんになったことをお話ししたと思います。
ブログ読者の方の中には、村松が今まで「弁護士・社会福祉士として福祉的視点で考える」というコンセプトのもと記事を書いてきたにもかかわらず、唐突にアパート大家のことを書いたので、「今までのコンセプトと違うでしょ。」と戸惑いを持たれた方もいらっしゃると思います。
そこで、今日はアパート大家の仕事について、福祉的な視点で考えていきたいと思います。
一人暮らしの高齢者になると、なかなか賃貸アパートを借りられないという社会問題があると思います。
その理由のひとつとして、大家さんから見たときに「一人暮らしの高齢者が賃借人だと、アパートで孤独死になってしまったらどうしよう」という漠然とした不安があると思います。
現代では、人が亡くなる場所は病院であることがほとんどであり、自宅で亡くなる人は少ないです。
そのような中で、いわゆる『告知義務』のある事故物件は、従来から、自殺・死後日数が経過しており特殊清掃が必要なケースなどに限られます。
それにもかかわらず、通常の自然死が起きた物件でも、告知義務があるのではないか?アパートの価値が下がるのではないか?と不安を抱える大家さんが増えています。
そのため、一人暮らしの高齢者がアパートを借りやすくするための公的な支援が必要だと思います。
具体的には、
①成年後見制度の活用
(ご本人が亡くなられた場合にも、ある程度対応してくれます。)
②孤独死保険の公費の補助
(現在、特殊清掃等が発生した場合の大家さん向けの孤独死保険がありますが、任意加入である上、大家さんの負担となるものが多く、これでは大家さんも一人暮らしの高齢者には貸しづらいです。)
③一人暮らしの高齢者の方の見守りの充実
などが挙げられると思います。
今後、一人暮らしの高齢者でも、自宅を持たない方が増えていくことが予想されます。そのような中で、一人暮らしの高齢者がアパートなどの賃貸住宅を借りやすくなる仕組みづくりが重要です。
こんばんは、村松綾子です。
村松は、最近大家さん業(アパートを所有し、管理すること)を始めました。
今日お伝えしたいのは、アパート管理における重要なことについてです。
【管理会社の選定】
村松も、本業の弁護士の仕事があり、さすがに自分だけでのアパート管理は難しいので、管理会社にアパートの管理をお願いしています。
(なお、参考ですが、通常アパート管理会社に依頼する際の手数料は、3%から5%です。)
アパート経営の際には、管理会社の選定が非常に重要です。管理会社が優秀だと、本当に大家さんの仕事は楽ですが、逆に管理会社がきちんとしていないと、大家さんの仕事は大変です。
管理会社と一口にいっても、さまざまです。少なくとも、月1回は現地アパートを訪れてくれるなど、管理の行き届いている会社を選ぶべきです。
例えば、あまりよろしくない管理会社ですと、家賃の管理をするだけで現地のアパートに全然行かず、アパートの土地に近隣住民の植木等があっても、放置をしているケースなどがあります。
また、例えよい管理会社であっても、大家さん自ら、定期的にアパート現地視察をすることは絶対にしたほうがいいです。大家さん自身が現地を訪れることで、わかることがたくさんあるからです。管理会社まかせはいけません。
そのため、個人的には、自分の住所からなるべく近いアパートの購入がおすすめです。遠いところのアパートを所有してしまうと、なかなかアパートの現地に行く足が遠のいてしまいます。
また、近くに住んでいるアパートの場合、土地やアパートの相場、家賃相場などを自分が把握しやすいというメリットもあります。
村松も、大家さん業は始めたばかりですが、アパート管理のことには詳しくなりました。
皆様も、ぜひご自身の管理アパート物件でご相談ごと(家賃滞納による明け渡し等)がございましたら、新埼玉法律事務所の弁護士・村松綾子までお問い合わせ下さい。
こんばんは、村松綾子です。
令和4年12月2日(金)に、南浦和はらだ法律事務所の原田茂喜弁護士と村松の2名で、埼玉県の児童福祉施設管理者向けに、研修を実施しました。
原田弁護士は「18歳成人と民法改正の影響」というテーマで、村松は「児童虐待と発達障害」というテーマで、それぞれお話をしました。
今日は、「18歳成人と民法改正の影響」についてお話をしたいと思います。
18歳成人のメリットとして、虐待を受けているなどのお子さんが、親の同意を得なくても、携帯電話の契約やアパートの賃貸借契約をできるということがあります。
しかしながら、18歳成人のデメリットとしては、未成年者取消権がなくなることで、以前は未成年であるために契約を取り消せたものが、18歳になると取り消せなくなるということがあります。
また、AV出演強要や、詐欺の被害者になるなどの消費者被害を受ける危険性が高まっています。
さらに、未成年後見人制度も18歳までになってしまい、18歳から20歳までに必要な支援を受けられない若者が増えてしまいます。
18歳成人のいい面を生かしつつ、18歳になっても必要な支援が受けられる仕組みづくりが、今後も求められると思います。