乳児院等への子供服・おもちゃの寄付について

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 私が、子供服やおもちゃをお渡ししている乳児院の先生やボランティア団体の方から、クリスマスカードを頂きました。

 皆様お忙しいのに、素敵なクリスマスカードありがとうございます。

 また、私に子供服やおもちゃを寄付して下さった方も、本当にありがとうございました。

 

 令和3年1月以降も、子供服やおもちゃの乳児院等の施設への寄付を実施したいと思っておりますので、ご協力頂ける方はぜひお願い致します。

 新品、あるいはそれに近い子供服(破れがないもの)や、壊れていない安全なおもちゃ(できればあまり大きくないもの)があれば、新埼玉法律事務所の弁護士・村松綾子宛(〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目11番2号松栄浦和ビル4階 新埼玉法律事務所)に郵送して頂けると助かります。

 大変恐縮ではございますが、送料はご負担をお願い致します。

 事務所は、令和2年12月29日から1月4日までお休みですので、1月5日以降に発送をお願い致します。

 

 子どもたちに何の責任もないにもかかわらず、いろいろな理由で家で暮らせない子どもたちがいます。

 そのような子どもたちのために、乳児院のスタッフの方々は本当に日々努力されています。

 私も本当に微力ながら、自分にできることはしたいと思っておりますので、ご賛同いただける方はぜひ、ご協力お願い致します。

 

 私自身、本当にたくさんの方に支えられ、助けて頂いた1年だったと思います。

 1日でも早く、新型コロナウィルスの感染が終息することを願っております。

 皆様、良いお年をお迎えください。

「離婚などと子どもに関する法的手続き」の講演をしました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/0629ikikata.html

 本日、With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)様主催の「離婚を迷う女性のための『生き方セミナー』」で、「離婚などと子どもに関する法的手続き」というテーマで講師を務めさせていただきました。

 多数の方にご参加いただきました。年末の土曜日という日程にも関わらず、参加していただき、ありがとうございました。

 離婚にまつわる子どもに関する法的手続きということで、主に養育費と面会交流についてお話をしました。

 養育費不払いへの対応として、令和2年4月から始まった財産開示の制度についてご説明をしました。

 また、面会交流については、あくまで子どもの福祉のためになされているものであり、子どもの福祉とは何かについて多面的に考える重要性についてお話をしました。

 しんぐるまざぁずフォーラムのスタッフの方、With You さいたま職員の方、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。

養育費・婚姻費用の新算定表について

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

令和元年12月23日に、裁判所の養育費・婚姻費用の算定表が新しくなっています。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 

例えば、養育費・子1人表(0歳から14歳)で見ると、

 

夫:年収(給与)700万円妻:年収0円 の場合】

新算定表では、養育費は8万円から10万円です。

旧算定表では、養育費は6万円から8万円でした。

 

基本的には、新算定表の方が、養育費及び婚姻費用の金額が、高額になっています。

ネット上では、養育費の新算定表・旧算定表の両方を見ることができますので、御相談者の中には、養育費の旧算定表をご覧になって、低い養育費の金額を裁判所で請求されている方も散見されます

 

必ず、新算定表を確認下さい。

保育士さんからの相談② ~園児の写真について~

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

今日は、保育士さんからの法律相談を紹介し、それに回答します。

 

【CASE②】

 ある保育園に勤めていましたが、園長先生が子どもたちの写真を勝手に保育園の年賀状に使用していました。

 私から「大丈夫なんですか?」と園長先生に尋ねましたが、園長先生は「保護者の方から文句が出たら止めたらいい。」と話していました。

 子どもたちの写真を無断使用するのは違法ではないでしょうか?

  

【ANSWER②】

 子どもたちの写真を、ご両親の許可なく利用することは、子どもたちの肖像権やプライバシー権の侵害(憲法13条)にあたり、違法です。

 また、子どもたちのご両親から、プライバシーの権利としての肖像権侵害を理由に損害賠償請求(民法709条)される可能性があります。

 

 保育園に通園しているお子さんたちの写真を利用する際には、事前にご両親から承諾書を取得するようにしましょう。

 その承諾書にも、園内での利用に限り同意するのか、園外での利用について同意するのかについて、後でトラブルにならないように、どこまでの範囲について同意するか否かついて、書面できちんと記録しておきましょう。

成年後見人に対する賠償命令について② ~身上監護~

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 前回に引き続き、障害者の成年後見人となった司法書士が、受給できるはずの年金の手続きを放置するなど職務を怠り、裁判で損害賠償を命じられるケースについてです。

<参考記事>:朝日新聞

 

 前回の記事では、障害年金について書きましたが、今回は身上監護に焦点を当てて村松の私見を述べます。

 

 この事件の前任者の司法書士は、成年被後見人の施設に直接訪問しておらず、身上監護を十分に果たしているといえないと思います。

 しかしながら、司法書士・弁護士などの法律専門職は、身上監護を軽視する傾向にあります。

 埼玉県の社会福祉士会のぱあとなあでは、月1回、成年被後見人に成年後見人が面談する義務がありますが、少なくとも埼玉弁護士会にはそのような義務はありません。

 私見ですが、弁護士・司法書士等の法律専門職は、少なくとも年1回は成年被後見人と面談する必要があると思います(新型コロナの感染拡大防止のため、直接の面会を控えるべき場合は除く)。

 実際に、成年被後見人の方にお会いすることで得られる情報は、無限大です。新型コロナの感染拡大防止のため、どうしても直接顔を会わせる機会は減ってしまっていますが、ご自宅に伺ったり、直接会ってお話するその方の表情など、直接お会いすることで、いろいろなことが読み取れます。

 

 専門職である成年後見人の仕事内容として、本人との面談頻度についてもしっかりと義務化をするべきではないかと思います。