LGBTQに関する本の紹介について

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

小学校、中学校からのLGBTQに関する弁護士会への授業依頼が、以前より増えている印象です。

子どもたちには、「みんな違ってみんないい」ではないですが、多様性のすばらしさを伝えられたらと思います。

 

ここでは、LGBTQに関する、おすすめの本を紹介したいと思います。

 

① いろいろいろんなかぞくのほん

  母子家庭、父子家庭、お父さんお母さんがいない祖父母の家族、里親の家族、同性愛同士の家族など…

  多様な家族がイラストで描かれていて、子どもにもわかりやすいです。

 

② レインボーフラッグ誕生物語 セクシュアルマイノリティーの政治家ハーヴェイ・ミルク

  映画にもなったミルクの話が書かれています。

  LGBTの象徴であるレインボーフラッグの誕生秘話が書かれています。

  とても色彩が豊かな本です。

 

③ 13歳から知っておきたいLGBT+

  いろいろなLGBTQの当事者の方の意見が書かれており、決めつけは厳禁だと勉強になりました。

  とても参考になる本ですが、13歳には少し難しいと思います。 

 

 

養育費に関する公正証書等の作成促進補助金(さいたま市)

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 今日は、さいたま市の補助事業についてご紹介いたします。

 令和3年6月1日から、「さいたま市で養育費に関する公正証書等作成促進補助金」の支給が始まります。

 

 ひとり親家庭の方が、養育費に関する取り決めを行い、きちんと養育費をもらえるようにすること(債務名義化)を支援するため、養育費に関する公正証書を作成する際にかかる本人負担費用を補助する事業です(令和年4月以降に作成した文書が対象)。

  対象経費金額(上限万3000円)で、予算の範囲内で交付されます。

 

 素晴らしい取り組みだと思います。

 母子家庭の方で、養育費をもらっていない方が、割にも上ります。養育費の不払いが、母子家庭・父子家庭の貧困につながっています。

 養育費の不払いの原因として、養育費の取り決めがきちんとなされていないことがあります。

 公証役場の公正証書や、裁判所の離婚調停で取り決めをされた場合には、相手方が決まった養育費を支払わない場合に、給与を差し押さえるなどの措置をすることができます。

 しかしながら、何も取り決めがない場合には、そのような現実的な回収手段がないのが現状です。

 

 さいたま市のこのような補助の仕組みを利用して、子どもたちの養育費の支払いが確保されるように、離婚に際して公正証書が作成されることが、むしろ一般的になってほしいと思います。

 詳しくは、さいたま市のホームページをご参照下さい。

DV防止法の保護命令について

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 本日(令和3年6月3日)、埼玉弁護士会で、新人弁護士向けにDV防止研修の事例研究の講師を務めました。

 村松は、主にDV防止法の保護命令について解説をしました。

 

 ここで、皆様には、保護命令とはどのようなものかをお話します。

 一般的には、女性(※1)が、結婚相手(※2)から、身体に対する暴力や、脅迫を受けている場合に、認められる制度です。

(※1)男性でも認められることがあります。

(※2)同居しているパートナーでも認められることがあります。

 

 次に、保護命令の種類について簡単にご説明をしたいと思います。

 保護命令には、(1)DV被害者への接近禁止命令(6か月)、(2)DV被害者への電話等禁止命令(6か月)、(3)DV被害者の子への接近禁止命令(6か月)、(4)DV被害者の親族等への接近禁止命令(6か月)、(5)退去命令(2か月)、の5つの種類があります。

 このうち、(2)~(4)は、(1)の命令の実効性を確保する付随的な制度ですから、単独で求めることはできず、(1)の命令と同時か、同命令が既に出ている場合のみ発令されます。 

 相手方が保護命令に違反すると、刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の制裁が加えられることになります。

 

 身近にDV被害を受けている方がいらっしゃいましたら。この制度を伝えていただければと思います。

 書式も含め、裁判所のホームページに記載がありますので、ご覧になってください。

乳児院の施設長が来所されました(子供服・おもちゃ等の寄付のお願い)

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

先日のブログで、乳児院等に子供服やおもちゃ等の寄付募集のお知らせをしていたかと思います。

本日、私が寄付をしている乳児院の施設長さん等が、新埼玉法律事務所に来所されましたので、皆様に寄付していただいた絵本、洋服、おもちゃを寄贈しました。寄付していただきました皆様、ありがとうございました!

 

引き続き、以下のものの寄付を募集しています。

・新品あるいはそれに近い子供服(特に0~3歳、サイズとしては80・90・100くらいがありがたいです)

・壊れていない安全な子供向けおもちゃ(絵本やDVD等、あまり大きくないもの)

 

上記のようなものがありましたら、新埼玉法律事務所の弁護士・村松綾子宛(〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目11番2号松栄浦和ビル4階 新埼玉法律事務所)に郵送して頂けると助かります。

※大変恐縮ではございますが、送料はご負担をお願い致します。

新埼玉法律事務所のホームページはこちら

社会福祉士向けの実務研修を行いました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 令和3年4月10日(土)に、埼玉県社会福祉士会(ぱあとなあ)の会員向け(36名)に、zoomにて成年後見事務について講義をしました。

 講義は、①社会福祉士に寄せられる成年後見事務の特徴、②弁護士費用(法テラスの仕組み)について③成年後見人就任当初に多い相談(成年後見の申立ての仕方、将来の相続人に御挨拶をするかどうか問題、借金問題)、④本人の身内の死亡にまつわる相談(相続放棄、遺産分割)、⑤本人が亡くなった後に多い相談(本人の突然死の場合、相続人への財産の引継ぎ、相続人がいない場合)の5つに内容を分けて行いました。

 視聴なさって下さった皆様、及び設営の準備をして下さった皆様、本当にありがとうございました。

 オンラインだと一方的な講義になりがちですが、できる限りたくさんの方に質問をさせて頂きました。会員の皆様に意見を求めながら、楽しく講義ができました。

 

 成年後見制度は、理想と現実の狭間で揺れ動いており、まだまだたくさんの課題があります。

 社会福祉士と弁護士との職業の垣根を越えて、問題を共有できると嬉しいです。