「弁護士活動を通じて見る女性の生きづらさ」について講演しました

こんばんは、村松綾子です。

 

第49回 埼玉県婦人問題会議 全大会にて、「弁護士活動を通じて見る女性の生きづらさ」というタイトルで講演をしました。

 

 昨今の問題として、インターネット・SNSの普及により、女子高校生や女子大学生が危険な人(犯罪をする人等)にすぐに出会えてしまう怖さについて、お話をしました。

 

 村松は、女子高校生のほぼ100%近いお子さんが携帯電話を所持し、インスタグラム(通称「インスタ」)をしているお子さんが99%、そのうち、知らない人から連絡をもらったことがあるお子さんが99%以上、というアンケート結果を得ました。

(※村松が、出張講義をした高校でアンケートを取った結果)

 

 このような中で、ちょっと家庭内がごたごたしていたり、学校に居場所がないと感じた子が、インスタに連絡をよこしてきた他人に、寂しさから連絡を取ってしまうことはあり得ることだと思います。

 「インターネットをするな」「インスタをするな」を、お子さんたちに言うのは、今の時代、現実的ではありません

 

〇SNSで知り合った人と会わない

仮に会うとしても、相手の自動車に乗らない、相手の家・カラオケ・漫画喫茶などの密室空間で会わない、個人店では相手とグルの可能性があるので会わない

〇マクドナルドやスターバックスなど、チェーン店の中で会って、その日はその場で必ずお別れする

〇昼間の時間帯に会う

〇会った人について、家の人や友人に報告する

など、現実的な自衛策を子どもに伝えていくことが必要だと思います。

 

 女性問題に関心がある、たくさんの行政職員の方や議員の方など、多数の方にご参加いただきました。本当にありがとうございました。

埼玉県社会福祉士会未成年後見部会

こんばんは、村松綾子です。

 

9月9日(土)、埼玉県社会福祉士会未成年後見部会に、原田茂喜先生と参加しました。

今まで、未成年後見人は弁護士が中心となってやってきましたが、弁護士会だけではとても担いきれません。

社会福祉士会との協力強化が必須です。

 

子ども分野に尽力されている方々にお会いでき、本当にうれしく思いました!

 

 

小学校で『LGBTQ 性の多様性』の講義を行いました

こんばんは、村松綾子です。

 

9月8日(金)、越谷市新方小学校において『LGBTQ 性の多様性』というテーマで、埼玉総合法律事務所の深谷弁護士と講義を行いました。

 

生徒さんもたくさん質問してくれました。

話を聞いてくれるだけで気持ちがラクになること、決めつけをしないでほしいこと、傷つく言葉を言わないことなど、子どもたちの方が大人より理解してくれている気がしました。

 

台風の中参加してくださった生徒さん、先生方、ありがとうございました。

 

弁護士の仕事について高校で講義しました

 こんばんは、村松綾子です。

 

 しばらく、ブログの更新が滞っておりました。すみません。

 また、更新頻度を上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 

 さて先日、6月7日(水)に、「弁護士の仕事について」というテーマで、ICU高校(国際基督教大学高等学校)にて講義を行ってきました。

 生徒さんたちは、自分で考える力が身についており、難民や無料低額宿泊所の問題など、さまざまな社会問題に関心があり、意識の高さを感じました。

 皆さん真剣に聞いてくださり、うれしく思いました。

 生徒さん、ご準備いただきました先生方、本当にありがとうございました。

 

 弁護士の仕事についての高校・大学での講義をご希望の方がいらっしゃいましたら、新埼玉法律事務所の弁護士・村松綾子までお問い合わせ下さい。

 新埼玉法律事務所のホームページはこちら

 

共同親権制度について

こんばんは、村松綾子です。

 

本日(2/25(土))、「ひとり親の暮らし応援セミナー in さいたま市」(主催:しんぐるまざあず・ふぉーらむ)で、離婚後の子どもの養育と共同親権制度について、村松がお話をしました。

 

今回は、共同親権制度についてお話します。

実は、このテーマについては、1/14(土)にも所沢市で話をしていました。その際の新聞記事もありますので、ご参照ください(1/20(金)東京新聞 埼玉版)。

 

現在、法制審議会で、共同親権制度の導入について議題となっています。共同親権制度とは、離婚後も両親が子どもの親権を共同して持つことを言います。

村松は、共同親権制度の安易な導入には反対です。

なぜなら、DV・虐待の被害救済システムが不十分だからです。

 

DVの中には、被害として表に出にくい精神的暴力や性暴力があります。

「DVや虐待がある場合は共同親権にしない」という意見もありますが、そのような精神的暴力や性暴力は立証しにくいため、もし立証できずに共同親権状態になった場合、加害者側が元配偶者や子どもを支配する関係が続いてしまう、というリスクがあります。

 

共同親権制度の導入よりは、DV加害者の厳罰化や再教育制度など、DV・虐待の被害救済システムを整える方が先だと考えます。