2023年 2月 の投稿一覧

共同親権制度について

こんばんは、村松綾子です。

 

本日(2/25(土))、「ひとり親の暮らし応援セミナー in さいたま市」(主催:しんぐるまざあず・ふぉーらむ)で、離婚後の子どもの養育と共同親権制度について、村松がお話をしました。

 

今回は、共同親権制度についてお話します。

実は、このテーマについては、1/14(土)にも所沢市で話をしていました。その際の新聞記事もありますので、ご参照ください(1/20(金)東京新聞 埼玉版)。

 

現在、法制審議会で、共同親権制度の導入について議題となっています。共同親権制度とは、離婚後も両親が子どもの親権を共同して持つことを言います。

村松は、共同親権制度の安易な導入には反対です。

なぜなら、DV・虐待の被害救済システムが不十分だからです。

 

DVの中には、被害として表に出にくい精神的暴力や性暴力があります。

「DVや虐待がある場合は共同親権にしない」という意見もありますが、そのような精神的暴力や性暴力は立証しにくいため、もし立証できずに共同親権状態になった場合、加害者側が元配偶者や子どもを支配する関係が続いてしまう、というリスクがあります。

 

共同親権制度の導入よりは、DV加害者の厳罰化や再教育制度など、DV・虐待の被害救済システムを整える方が先だと考えます。

 

一人暮らしの高齢者と賃貸アパート

 こんばんは、村松綾子です。

 今日は、一人暮らしの高齢者と賃貸アパートの関係について、お話をしたいと思います。

 

 以前のブログで、村松が大家さんになったことをお話ししたと思います。

 ブログ読者の方の中には、村松が今まで「弁護士・社会福祉士として福祉的視点で考える」というコンセプトのもと記事を書いてきたにもかかわらず、唐突にアパート大家のことを書いたので、「今までのコンセプトと違うでしょ。」と戸惑いを持たれた方もいらっしゃると思います。

 

 そこで、今日はアパート大家の仕事について、福祉的な視点で考えていきたいと思います。

 

 一人暮らしの高齢者になると、なかなか賃貸アパートを借りられないという社会問題があると思います。

 その理由のひとつとして、大家さんから見たときに「一人暮らしの高齢者が賃借人だと、アパートで孤独死になってしまったらどうしよう」という漠然とした不安があると思います。

 

 現代では、人が亡くなる場所は病院であることがほとんどであり、自宅で亡くなる人は少ないです。

 そのような中で、いわゆる『告知義務』のある事故物件は、従来から、自殺・死後日数が経過しており特殊清掃が必要なケースなどに限られます。

 それにもかかわらず、通常の自然死が起きた物件でも、告知義務があるのではないか?アパートの価値が下がるのではないか?と不安を抱える大家さんが増えています。

 そのため、一人暮らしの高齢者がアパートを借りやすくするための公的な支援が必要だと思います。

 

 具体的には、

成年後見制度の活用

 (ご本人が亡くなられた場合にも、ある程度対応してくれます。)

孤独死保険の公費の補助

 (現在、特殊清掃等が発生した場合の大家さん向けの孤独死保険がありますが、任意加入である上、大家さんの負担となるものが多く、これでは大家さんも一人暮らしの高齢者には貸しづらいです。)

一人暮らしの高齢者の方の見守りの充実

 などが挙げられると思います。

 

 今後、一人暮らしの高齢者でも、自宅を持たない方が増えていくことが予想されます。そのような中で、一人暮らしの高齢者がアパートなどの賃貸住宅を借りやすくなる仕組みづくりが重要です。

デートDV・LGBTQについて中学校で講義をしてきました

 こんばんは、村松綾子です。

 

 令和5年2月1日、埼玉県比企郡ときがわ町立玉川中学校で、埼玉弁護士会の派遣講師として、主にデートDVやLGBTQに関する出張講義をしてきました。

 生徒さんたちは、とても真剣に話を聞いてくださいました。

 また、デートDVやLGBTQのお友達に悩みを打ち明けられたときの適切な対応について、先生方には素晴らしい寸劇をしていただきました。

 

 生徒さんたちのほとんどが、「弁護士を見るのが初めて」という方が多かったので、困ったときの連絡先として、埼玉弁護士会の子ども弁護士ホットライン(←リンク、ウィンドウが別窓で開きます)をご紹介しました。

 

【埼玉弁護士会 子ども弁護士ホットライン】

電話番号:048-837-8668(専用)
受付時間:毎週火曜日・木曜日 15時00分~18時00分(祝日・年末年始を除く)
相談方法:専用電話に電話すると、担当弁護士の事務所に転送されます。
相  談  料:無料(通話料はかかります。)

 

 困ったときはぜひ、上記の電話番号にかけてみてください。

 弁護士は、まだまだ身近な存在ではないかもしれませんし、特に子どもがすぐに「弁護士に相談しよう」とはならないかもしれません。

 それでも、子どもたちがより弁護士を身近に感じられるよう、努力をしたいと思います。