離婚・DV

共同親権制度について

こんばんは、村松綾子です。

 

本日(2/25(土))、「ひとり親の暮らし応援セミナー in さいたま市」(主催:しんぐるまざあず・ふぉーらむ)で、離婚後の子どもの養育と共同親権制度について、村松がお話をしました。

 

今回は、共同親権制度についてお話します。

実は、このテーマについては、1/14(土)にも所沢市で話をしていました。その際の新聞記事もありますので、ご参照ください(1/20(金)東京新聞 埼玉版)。

 

現在、法制審議会で、共同親権制度の導入について議題となっています。共同親権制度とは、離婚後も両親が子どもの親権を共同して持つことを言います。

村松は、共同親権制度の安易な導入には反対です。

なぜなら、DV・虐待の被害救済システムが不十分だからです。

 

DVの中には、被害として表に出にくい精神的暴力や性暴力があります。

「DVや虐待がある場合は共同親権にしない」という意見もありますが、そのような精神的暴力や性暴力は立証しにくいため、もし立証できずに共同親権状態になった場合、加害者側が元配偶者や子どもを支配する関係が続いてしまう、というリスクがあります。

 

共同親権制度の導入よりは、DV加害者の厳罰化や再教育制度など、DV・虐待の被害救済システムを整える方が先だと考えます。

 

With You さいたま 開設20周年記念イベントに出演しました

こんばんは、村松綾子です。

 

本日13時30分から16時40分まで、With You さいたま開設20周年記念イベントに、トークセッションのメンバーとしてゲスト出演いたしました。

短いトークセッションでしたが、私自身とても勉強になりました。

 

以下、簡単に共有した課題を書かせていただきたいと思います。

 

1.男女共同参画を実現するために、男性と女性が安易な対立構造にならないように話し合いをするにはどうしたらいいか?

2.公共施設には、若者が来づらい傾向にある。LGBTQの方の支援や、デートDVの問題など、若者にWith You さいたまに来てもらうにはどうしたらいいか?

3.育児や介護・DVなどのさまざまな事情により、直接With You さいたまに来ることができない県民の方の支援をどのようにすべきか?

4.With You さいたまでイベントを催すだけではなく、さまざまな支援者を養成する仕掛けづくりをどのようにすべきか?

5.埼玉県民の子育てのしやすさはまだまだ不十分であり、その改善をどのようにすべきか?

 

 課題はまだまだありますが、先人の方々の努力結晶をさらに開花させられるように、私も本当に微力ながら頑張っていきたいと思います。

「女性の権利110番」弁護士による無料法律相談を実施しました

こんばんは、村松綾子です。

 

本日(令和4年6月23日(木))10時から16時まで、女性に対する暴力(ドメスティック・バイオレンス、ストーカー、セクシュアル・ハラスメント)や離婚に関する諸問題、職場における差別、LGBT、同性婚に関することなど、「女性の権利110番」(弁護士による、女性の権利一般に関する無料電話相談)を実施しました。

埼玉弁護士会でこれらの問題に詳しい弁護士が、対処の方法や正しい法律知識を提供し、適切なアドバイスを行いました。

毎年実施しております。来年もお気軽にご相談ください。

養育費に関する公正証書等の作成促進補助金(羽生市・杉戸町)

 こんばんは、村松綾子です。

 

 先日、さいたま市で、令和3年6月1日から養育費に関する公正証書等の作成促進援助の支給が始まったことを、当ブログに掲載させていただきました。

 この制度が、令和4年4月から、羽生市と杉戸町でも導入されるようになりました。

 公正証書等の作成にあたり、羽生市では上限3万円、杉戸町では上限4万3000円を、それぞれ上限として補助されます。

 

 上限4万3000円を補助しているさいたま市では、2021年に18件の利用があったとのことです。

 この制度は、要するに、ひとり親家庭の方が養育費に関する取り決めを行い、きちんと養育費をもらえるようにすること(債務名義化)を支援するため、養育費に関する公正証書等を作成する際にかかる本人負担費用を補助する事業です。

 

 素晴らしい取り組みだと思います。

 母子家庭の方で、養育費をもらっていない方が、8割にも上ります。養育費の不払いが、母子家庭・父子家庭の貧困につながっています。

 養育費の不払いの原因として、養育費の取り決めがきちんとなされていないことがあります。

 公証役場の公正証書や、裁判所の離婚調停で取り決めをされた場合には、相手方が決まった養育費を支払わない場合に、給与を差し押さえるなどの措置をすることができます。

 しかしながら、何も取り決めがない場合には、そのような現実的な回収手段がないのが現状です。

 

 さいたま市や羽生市・杉戸町に習い、他の自治体でこのような補助の仕組みが広がれば、子どもたちの養育費の支払いが確保されるように、離婚に際して公正証書が作成されることが、むしろ一般的になっていくと思います。

 詳しくは、羽生市杉戸町それぞれのホームページ、及び東京新聞の記事をご参照下さい。