弁護士

「生活保護の支援をめぐる法的問題への対応」について講義を行いました

 こんばんは、村松綾子です。

 

 3月12日(火)、埼玉県主催の生活保護法担当職員テーマ別研究会にて、「生活保護の支援をめぐる法的問題への対応」について、講義を行いました。

 

 埼玉県の担当部署の課長様より、御礼状とともに、講義についての主なアンケート結果を、以下のとおり教えていただきました(ありがとうございました)。

 ・ケースワーカーに寄り添い、問題提起をしながら講義されていたので、とてもよかった。

 ・業務の中でもやもやしていた部分が、今回の講義で言語化されて腑に落ちたところが多かった

 ・他の自治体と困難事案を共有でき、心理的にも少し楽になった

 

 生活保護担当職員の方に、今回の講義内容をケースワークに活かしていただいたり、精神的な負担を減らしていただけたのであれば、幸いに思います。本当にありがとうございました。

「弁護士活動を通じて見る女性の生きづらさ」について講演しました

こんばんは、村松綾子です。

 

第49回 埼玉県婦人問題会議 全大会にて、「弁護士活動を通じて見る女性の生きづらさ」というタイトルで講演をしました。

 

 昨今の問題として、インターネット・SNSの普及により、女子高校生や女子大学生が危険な人(犯罪をする人等)にすぐに出会えてしまう怖さについて、お話をしました。

 

 村松は、女子高校生のほぼ100%近いお子さんが携帯電話を所持し、インスタグラム(通称「インスタ」)をしているお子さんが99%、そのうち、知らない人から連絡をもらったことがあるお子さんが99%以上、というアンケート結果を得ました。

(※村松が、出張講義をした高校でアンケートを取った結果)

 

 このような中で、ちょっと家庭内がごたごたしていたり、学校に居場所がないと感じた子が、インスタに連絡をよこしてきた他人に、寂しさから連絡を取ってしまうことはあり得ることだと思います。

 「インターネットをするな」「インスタをするな」を、お子さんたちに言うのは、今の時代、現実的ではありません

 

〇SNSで知り合った人と会わない

仮に会うとしても、相手の自動車に乗らない、相手の家・カラオケ・漫画喫茶などの密室空間で会わない、個人店では相手とグルの可能性があるので会わない

〇マクドナルドやスターバックスなど、チェーン店の中で会って、その日はその場で必ずお別れする

〇昼間の時間帯に会う

〇会った人について、家の人や友人に報告する

など、現実的な自衛策を子どもに伝えていくことが必要だと思います。

 

 女性問題に関心がある、たくさんの行政職員の方や議員の方など、多数の方にご参加いただきました。本当にありがとうございました。

小学校で『LGBTQ 性の多様性』の講義を行いました

こんばんは、村松綾子です。

 

9月8日(金)、越谷市新方小学校において『LGBTQ 性の多様性』というテーマで、埼玉総合法律事務所の深谷弁護士と講義を行いました。

 

生徒さんもたくさん質問してくれました。

話を聞いてくれるだけで気持ちがラクになること、決めつけをしないでほしいこと、傷つく言葉を言わないことなど、子どもたちの方が大人より理解してくれている気がしました。

 

台風の中参加してくださった生徒さん、先生方、ありがとうございました。

 

弁護士の仕事について高校で講義しました

 こんばんは、村松綾子です。

 

 しばらく、ブログの更新が滞っておりました。すみません。

 また、更新頻度を上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 

 さて先日、6月7日(水)に、「弁護士の仕事について」というテーマで、ICU高校(国際基督教大学高等学校)にて講義を行ってきました。

 生徒さんたちは、自分で考える力が身についており、難民や無料低額宿泊所の問題など、さまざまな社会問題に関心があり、意識の高さを感じました。

 皆さん真剣に聞いてくださり、うれしく思いました。

 生徒さん、ご準備いただきました先生方、本当にありがとうございました。

 

 弁護士の仕事についての高校・大学での講義をご希望の方がいらっしゃいましたら、新埼玉法律事務所の弁護士・村松綾子までお問い合わせ下さい。

 新埼玉法律事務所のホームページはこちら

 

一人暮らしの高齢者と賃貸アパート

 こんばんは、村松綾子です。

 今日は、一人暮らしの高齢者と賃貸アパートの関係について、お話をしたいと思います。

 

 以前のブログで、村松が大家さんになったことをお話ししたと思います。

 ブログ読者の方の中には、村松が今まで「弁護士・社会福祉士として福祉的視点で考える」というコンセプトのもと記事を書いてきたにもかかわらず、唐突にアパート大家のことを書いたので、「今までのコンセプトと違うでしょ。」と戸惑いを持たれた方もいらっしゃると思います。

 

 そこで、今日はアパート大家の仕事について、福祉的な視点で考えていきたいと思います。

 

 一人暮らしの高齢者になると、なかなか賃貸アパートを借りられないという社会問題があると思います。

 その理由のひとつとして、大家さんから見たときに「一人暮らしの高齢者が賃借人だと、アパートで孤独死になってしまったらどうしよう」という漠然とした不安があると思います。

 

 現代では、人が亡くなる場所は病院であることがほとんどであり、自宅で亡くなる人は少ないです。

 そのような中で、いわゆる『告知義務』のある事故物件は、従来から、自殺・死後日数が経過しており特殊清掃が必要なケースなどに限られます。

 それにもかかわらず、通常の自然死が起きた物件でも、告知義務があるのではないか?アパートの価値が下がるのではないか?と不安を抱える大家さんが増えています。

 そのため、一人暮らしの高齢者がアパートを借りやすくするための公的な支援が必要だと思います。

 

 具体的には、

成年後見制度の活用

 (ご本人が亡くなられた場合にも、ある程度対応してくれます。)

孤独死保険の公費の補助

 (現在、特殊清掃等が発生した場合の大家さん向けの孤独死保険がありますが、任意加入である上、大家さんの負担となるものが多く、これでは大家さんも一人暮らしの高齢者には貸しづらいです。)

一人暮らしの高齢者の方の見守りの充実

 などが挙げられると思います。

 

 今後、一人暮らしの高齢者でも、自宅を持たない方が増えていくことが予想されます。そのような中で、一人暮らしの高齢者がアパートなどの賃貸住宅を借りやすくなる仕組みづくりが重要です。