講演

小学校で『性の多様性の尊重』の講義を行いました

こんばんは、村松綾子です。

11月11日(月)、越谷市大沢小学校において『性の多様性の尊重』というテーマで、吉田弁護士と講義を行いました。

生徒さんもたくさん質問してくれました。

話を聞いてくれるだけで気持ちがラクになること、決めつけをしないでほしいこと、傷つく言葉を言わないことなど、子どもたちの方が大人より理解してくれている気がしました。

参加してくださった生徒さん、先生方、ありがとうございました。

「生活保護の支援をめぐる法的問題への対応」について講義を行いました

 こんばんは、村松綾子です。

 

 3月12日(火)、埼玉県主催の生活保護法担当職員テーマ別研究会にて、「生活保護の支援をめぐる法的問題への対応」について、講義を行いました。

 

 埼玉県の担当部署の課長様より、御礼状とともに、講義についての主なアンケート結果を、以下のとおり教えていただきました(ありがとうございました)。

 ・ケースワーカーに寄り添い、問題提起をしながら講義されていたので、とてもよかった。

 ・業務の中でもやもやしていた部分が、今回の講義で言語化されて腑に落ちたところが多かった

 ・他の自治体と困難事案を共有でき、心理的にも少し楽になった

 

 生活保護担当職員の方に、今回の講義内容をケースワークに活かしていただいたり、精神的な負担を減らしていただけたのであれば、幸いに思います。本当にありがとうございました。

「弁護士活動を通じて見る女性の生きづらさ」について講演しました

こんばんは、村松綾子です。

 

第49回 埼玉県婦人問題会議 全大会にて、「弁護士活動を通じて見る女性の生きづらさ」というタイトルで講演をしました。

 

 昨今の問題として、インターネット・SNSの普及により、女子高校生や女子大学生が危険な人(犯罪をする人等)にすぐに出会えてしまう怖さについて、お話をしました。

 

 村松は、女子高校生のほぼ100%近いお子さんが携帯電話を所持し、インスタグラム(通称「インスタ」)をしているお子さんが99%、そのうち、知らない人から連絡をもらったことがあるお子さんが99%以上、というアンケート結果を得ました。

(※村松が、出張講義をした高校でアンケートを取った結果)

 

 このような中で、ちょっと家庭内がごたごたしていたり、学校に居場所がないと感じた子が、インスタに連絡をよこしてきた他人に、寂しさから連絡を取ってしまうことはあり得ることだと思います。

 「インターネットをするな」「インスタをするな」を、お子さんたちに言うのは、今の時代、現実的ではありません

 

〇SNSで知り合った人と会わない

仮に会うとしても、相手の自動車に乗らない、相手の家・カラオケ・漫画喫茶などの密室空間で会わない、個人店では相手とグルの可能性があるので会わない

〇マクドナルドやスターバックスなど、チェーン店の中で会って、その日はその場で必ずお別れする

〇昼間の時間帯に会う

〇会った人について、家の人や友人に報告する

など、現実的な自衛策を子どもに伝えていくことが必要だと思います。

 

 女性問題に関心がある、たくさんの行政職員の方や議員の方など、多数の方にご参加いただきました。本当にありがとうございました。

小学校で『LGBTQ 性の多様性』の講義を行いました

こんばんは、村松綾子です。

 

9月8日(金)、越谷市新方小学校において『LGBTQ 性の多様性』というテーマで、埼玉総合法律事務所の深谷弁護士と講義を行いました。

 

生徒さんもたくさん質問してくれました。

話を聞いてくれるだけで気持ちがラクになること、決めつけをしないでほしいこと、傷つく言葉を言わないことなど、子どもたちの方が大人より理解してくれている気がしました。

 

台風の中参加してくださった生徒さん、先生方、ありがとうございました。

 

弁護士の仕事について高校で講義しました

 こんばんは、村松綾子です。

 

 しばらく、ブログの更新が滞っておりました。すみません。

 また、更新頻度を上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 

 さて先日、6月7日(水)に、「弁護士の仕事について」というテーマで、ICU高校(国際基督教大学高等学校)にて講義を行ってきました。

 生徒さんたちは、自分で考える力が身についており、難民や無料低額宿泊所の問題など、さまざまな社会問題に関心があり、意識の高さを感じました。

 皆さん真剣に聞いてくださり、うれしく思いました。

 生徒さん、ご準備いただきました先生方、本当にありがとうございました。

 

 弁護士の仕事についての高校・大学での講義をご希望の方がいらっしゃいましたら、新埼玉法律事務所の弁護士・村松綾子までお問い合わせ下さい。

 新埼玉法律事務所のホームページはこちら

 

デートDV・LGBTQについて中学校で講義をしてきました

 こんばんは、村松綾子です。

 

 令和5年2月1日、埼玉県比企郡ときがわ町立玉川中学校で、埼玉弁護士会の派遣講師として、主にデートDVやLGBTQに関する出張講義をしてきました。

 生徒さんたちは、とても真剣に話を聞いてくださいました。

 また、デートDVやLGBTQのお友達に悩みを打ち明けられたときの適切な対応について、先生方には素晴らしい寸劇をしていただきました。

 

 生徒さんたちのほとんどが、「弁護士を見るのが初めて」という方が多かったので、困ったときの連絡先として、埼玉弁護士会の子ども弁護士ホットライン(←リンク、ウィンドウが別窓で開きます)をご紹介しました。

 

【埼玉弁護士会 子ども弁護士ホットライン】

電話番号:048-837-8668(専用)
受付時間:毎週火曜日・木曜日 15時00分~18時00分(祝日・年末年始を除く)
相談方法:専用電話に電話すると、担当弁護士の事務所に転送されます。
相  談  料:無料(通話料はかかります。)

 

 困ったときはぜひ、上記の電話番号にかけてみてください。

 弁護士は、まだまだ身近な存在ではないかもしれませんし、特に子どもがすぐに「弁護士に相談しよう」とはならないかもしれません。

 それでも、子どもたちがより弁護士を身近に感じられるよう、努力をしたいと思います。

 

埼玉県の児童福祉施設管理者向けの研修を実施しました

 こんばんは、村松綾子です。

 令和4年12月2日(金)に、南浦和はらだ法律事務所の原田茂喜弁護士と村松の2名で、埼玉県の児童福祉施設管理者向けに、研修を実施しました。

 

 原田弁護士は「18歳成人と民法改正の影響」というテーマで、村松は「児童虐待と発達障害」というテーマで、それぞれお話をしました。

 今日は、「18歳成人と民法改正の影響」についてお話をしたいと思います。

 

 18歳成人のメリットとして、虐待を受けているなどのお子さんが、親の同意を得なくても、携帯電話の契約やアパートの賃貸借契約をできるということがあります。

 しかしながら、18歳成人のデメリットとしては、未成年者取消権がなくなることで、以前は未成年であるために契約を取り消せたものが、18歳になると取り消せなくなるということがあります。

 また、AV出演強要や、詐欺の被害者になるなどの消費者被害を受ける危険性が高まっています。

 さらに、未成年後見人制度も18歳までになってしまい、18歳から20歳までに必要な支援を受けられない若者が増えてしまいます。

 

 18歳成人のいい面を生かしつつ、18歳になっても必要な支援が受けられる仕組みづくりが、今後も求められると思います。

 

法定後見制度と任意後見制度についての講義を行いました

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

本日(令和4年2月20日(日))、埼玉県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ埼玉主催の『第36回 支援者のための成年後見活用講座』の講師を務めました。

主に、法定後見制度と任意後見制度の概略について解説をしました。

 

講座参加者の方の中には、地域包括支援センター職員の方も多く、法定後見制度と任意後見制度に、高い関心を示されていました。

以下、簡単に説明をしたいと思います。

 

成年後見制度には、以下の2種類があります。 

・法定後見制度(成年後見・保佐・補助の3つ)

・任意後見制度

 

【任意後見制度とは】

本人が任意後見受任者との間で、あらかじめ公正証書によって締結した任意後見契約に従って、本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になったときに、任意後見受任者が任意後見人となり、本人を援助する制度

である。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに任意後見契約の効力が生じる。(任意後見法4条1項、2条)

 

では、任意後見制度はどんな人が利用しているのでしょうか?

 

【具体例1】

知的障がいのあるお子さんA君のご両親が、自分たちが亡くなったときにA君をお願いする人を探している。

お願いをする人は誰でも良いわけではない。この人に、というこだわりがある。

→任意後見制度にしよう。

【具体例2】

私は生涯未婚で、子どももいない。両親も既に亡くなっている。

兄弟や甥っ子は、私にお金の無心ばかりするので、将来頼りたくない。私が認知症になった場合に、誰も成年後見人の申立てをしてくれないかもしれない。あらかじめ頼む人を決めておこう。

→任意後見制度にしよう。

 

【法定後見制度のメリット】

1.費用が安い。(通常、成年後見人1人分の報酬で済む)

2.悪用される可能性が低い。(最初から裁判所の監督があるため)

【法定後見制度のデメリット】

1.親族がいない場合に、上手く市長申立てをしてもらえないと、いつまでも必要な人が成年後見人制度を利用できない場合がある。

2.好きな人を成年後見人に選べない。本人親族からして当たり外れがある。

 

【任意後見制度のメリット】

1.好きな人を任意後見人に選べる。 

2.任意後見契約は自由度が高いので、事前にお願いしたいことについて、細かいオーダーをすることができる。

【任意後見制度のデメリット】

1.最終的に、任意後見人と任意後見監督人の2つの費用がかかるので、費用が高くなりがちである。

 ⇒この対策として、任意後見人は本人の親族が無償でなり、任意後見監人にだけ報酬を払うという方法もあります。

2.公証役場で任意後見契約を締結するにもお金がかかる。

3.好きな人を選べる反面、親族間の対立紛争に利用される。

「離婚するにはまず何を考えるのか 手続きとお金のこと」の講演をしました

 こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 本日、蕨市 市民生活部 市民活動推進室様主催の『女性のためのライフサポートセミナー』で、「弁護士から学ぶ 離婚問題の知識と法律」「離婚するにはまず何を考えるのか 手続きとお金のこと」というテーマで、講師を務めさせていただきました。

 蕨市は、日本で一番小さな市なので、このような弁護士による離婚講座の試みは初だと思います。

 

    離婚にまつわるお金のことということで、財産分与・慰謝料・年金分割についてお話をしました。

 離婚を選択するということは、①自分の気持ち、②子どもの気持ち、③お金のこと(今後の仕事のこと・住まいのこと)などを総合考慮の上、決定していくことです。

 したがって、まず、離婚にした場合にどの程度お金をもらえるのかを事前に調べることは、非常に有益だと思います。

 老後の不安がある方は、年金事務所に行って、離婚のための年金分割について制度の説明を受けたり、どのくらい金額がもらえるかを調べることも非常に重要です。

 

 会場からは、養育費の不払いの問題など、かなり高度な質問が多く、私自身とても勉強になりました。

 今回このような企画をして下さった蕨市の職員の皆様、ご参加下さった皆様、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。

 

 令和3年12月16日(水)13時30分から、蕨市旭町公民館にて、「子どもに関する手続きとお金のこと」について講義予定です。

 蕨市外の方も参加できます。よろしければぜひご参加下さい。