弁護士

一人暮らしの高齢者と賃貸アパート

 こんばんは、村松綾子です。

 今日は、一人暮らしの高齢者と賃貸アパートの関係について、お話をしたいと思います。

 

 以前のブログで、村松が大家さんになったことをお話ししたと思います。

 ブログ読者の方の中には、村松が今まで「弁護士・社会福祉士として福祉的視点で考える」というコンセプトのもと記事を書いてきたにもかかわらず、唐突にアパート大家のことを書いたので、「今までのコンセプトと違うでしょ。」と戸惑いを持たれた方もいらっしゃると思います。

 

 そこで、今日はアパート大家の仕事について、福祉的な視点で考えていきたいと思います。

 

 一人暮らしの高齢者になると、なかなか賃貸アパートを借りられないという社会問題があると思います。

 その理由のひとつとして、大家さんから見たときに「一人暮らしの高齢者が賃借人だと、アパートで孤独死になってしまったらどうしよう」という漠然とした不安があると思います。

 

 現代では、人が亡くなる場所は病院であることがほとんどであり、自宅で亡くなる人は少ないです。

 そのような中で、いわゆる『告知義務』のある事故物件は、従来から、自殺・死後日数が経過しており特殊清掃が必要なケースなどに限られます。

 それにもかかわらず、通常の自然死が起きた物件でも、告知義務があるのではないか?アパートの価値が下がるのではないか?と不安を抱える大家さんが増えています。

 そのため、一人暮らしの高齢者がアパートを借りやすくするための公的な支援が必要だと思います。

 

 具体的には、

成年後見制度の活用

 (ご本人が亡くなられた場合にも、ある程度対応してくれます。)

孤独死保険の公費の補助

 (現在、特殊清掃等が発生した場合の大家さん向けの孤独死保険がありますが、任意加入である上、大家さんの負担となるものが多く、これでは大家さんも一人暮らしの高齢者には貸しづらいです。)

一人暮らしの高齢者の方の見守りの充実

 などが挙げられると思います。

 

 今後、一人暮らしの高齢者でも、自宅を持たない方が増えていくことが予想されます。そのような中で、一人暮らしの高齢者がアパートなどの賃貸住宅を借りやすくなる仕組みづくりが重要です。

アパート管理における重要なこと

 こんばんは、村松綾子です。

 

 村松は、最近大家さん業(アパートを所有し、管理すること)を始めました。

 今日お伝えしたいのは、アパート管理における重要なことについてです。

 

【管理会社の選定】

 村松も、本業の弁護士の仕事があり、さすがに自分だけでのアパート管理は難しいので、管理会社にアパートの管理をお願いしています。

(なお、参考ですが、通常アパート管理会社に依頼する際の手数料は、3%から5%です。)

 

 アパート経営の際には、管理会社の選定が非常に重要です。管理会社が優秀だと、本当に大家さんの仕事は楽ですが、逆に管理会社がきちんとしていないと、大家さんの仕事は大変です。

 管理会社と一口にいっても、さまざまです。少なくとも、月1回は現地アパートを訪れてくれるなど、管理の行き届いている会社を選ぶべきです。

 例えば、あまりよろしくない管理会社ですと、家賃の管理をするだけで現地のアパートに全然行かず、アパートの土地に近隣住民の植木等があっても、放置をしているケースなどがあります。

 また、例えよい管理会社であっても、大家さん自ら、定期的にアパート現地視察をすることは絶対にしたほうがいいです。大家さん自身が現地を訪れることで、わかることがたくさんあるからです。管理会社まかせはいけません。

 そのため、個人的には、自分の住所からなるべく近いアパートの購入がおすすめです。遠いところのアパートを所有してしまうと、なかなかアパートの現地に行く足が遠のいてしまいます。

 また、近くに住んでいるアパートの場合、土地やアパートの相場、家賃相場などを自分が把握しやすいというメリットもあります。

 

 村松も、大家さん業は始めたばかりですが、アパート管理のことには詳しくなりました。

 皆様も、ぜひご自身の管理アパート物件でご相談ごと(家賃滞納による明け渡し等)がございましたら、新埼玉法律事務所の弁護士・村松綾子までお問い合わせ下さい。

埼玉県の児童福祉施設管理者向けの研修を実施しました

 こんばんは、村松綾子です。

 令和4年12月2日(金)に、南浦和はらだ法律事務所の原田茂喜弁護士と村松の2名で、埼玉県の児童福祉施設管理者向けに、研修を実施しました。

 

 原田弁護士は「18歳成人と民法改正の影響」というテーマで、村松は「児童虐待と発達障害」というテーマで、それぞれお話をしました。

 今日は、「18歳成人と民法改正の影響」についてお話をしたいと思います。

 

 18歳成人のメリットとして、虐待を受けているなどのお子さんが、親の同意を得なくても、携帯電話の契約やアパートの賃貸借契約をできるということがあります。

 しかしながら、18歳成人のデメリットとしては、未成年者取消権がなくなることで、以前は未成年であるために契約を取り消せたものが、18歳になると取り消せなくなるということがあります。

 また、AV出演強要や、詐欺の被害者になるなどの消費者被害を受ける危険性が高まっています。

 さらに、未成年後見人制度も18歳までになってしまい、18歳から20歳までに必要な支援を受けられない若者が増えてしまいます。

 

 18歳成人のいい面を生かしつつ、18歳になっても必要な支援が受けられる仕組みづくりが、今後も求められると思います。

 

「民法改正における子ども支援への影響」について講義を行いました

 こんばんは、村松綾子です。

 

 本日、「民法改正における子ども支援への影響」というタイトルで、社会福祉士会で講義をしました。南浦和はらだ法律事務所の原田茂喜弁護士、当事務所の大谷部雅典弁護士と、3人で講師を務めました。

 18歳が成人となるのは良い点もありますが、未成年後見人は18歳で終わってしまうため、必要な支援が受けられない若者が増えてしまう点で、望ましくありません。

 18歳だから、1人でアパート契約などを判断するのは事実上困難であり、立法的な解決が必要です。

 

 子どもが自分で法的な意見を言うことは、なかなか難しいです。大人が、子どもの視点に立って立法的な不備を改善していくことが大切です。

 今回の講義で、いろんな問題点を共有できたと思います!ご参加頂きました皆様、ありがとうございました!

 

 

With You さいたま 開設20周年記念イベントに出演しました

こんばんは、村松綾子です。

 

本日13時30分から16時40分まで、With You さいたま開設20周年記念イベントに、トークセッションのメンバーとしてゲスト出演いたしました。

短いトークセッションでしたが、私自身とても勉強になりました。

 

以下、簡単に共有した課題を書かせていただきたいと思います。

 

1.男女共同参画を実現するために、男性と女性が安易な対立構造にならないように話し合いをするにはどうしたらいいか?

2.公共施設には、若者が来づらい傾向にある。LGBTQの方の支援や、デートDVの問題など、若者にWith You さいたまに来てもらうにはどうしたらいいか?

3.育児や介護・DVなどのさまざまな事情により、直接With You さいたまに来ることができない県民の方の支援をどのようにすべきか?

4.With You さいたまでイベントを催すだけではなく、さまざまな支援者を養成する仕掛けづくりをどのようにすべきか?

5.埼玉県民の子育てのしやすさはまだまだ不十分であり、その改善をどのようにすべきか?

 

 課題はまだまだありますが、先人の方々の努力結晶をさらに開花させられるように、私も本当に微力ながら頑張っていきたいと思います。