養育費

養育費に関する公正証書等の作成促進補助金(羽生市・杉戸町)

 こんばんは、村松綾子です。

 

 先日、さいたま市で、令和3年6月1日から養育費に関する公正証書等の作成促進援助の支給が始まったことを、当ブログに掲載させていただきました。

 この制度が、令和4年4月から、羽生市と杉戸町でも導入されるようになりました。

 公正証書等の作成にあたり、羽生市では上限3万円、杉戸町では上限4万3000円を、それぞれ上限として補助されます。

 

 上限4万3000円を補助しているさいたま市では、2021年に18件の利用があったとのことです。

 この制度は、要するに、ひとり親家庭の方が養育費に関する取り決めを行い、きちんと養育費をもらえるようにすること(債務名義化)を支援するため、養育費に関する公正証書等を作成する際にかかる本人負担費用を補助する事業です。

 

 素晴らしい取り組みだと思います。

 母子家庭の方で、養育費をもらっていない方が、8割にも上ります。養育費の不払いが、母子家庭・父子家庭の貧困につながっています。

 養育費の不払いの原因として、養育費の取り決めがきちんとなされていないことがあります。

 公証役場の公正証書や、裁判所の離婚調停で取り決めをされた場合には、相手方が決まった養育費を支払わない場合に、給与を差し押さえるなどの措置をすることができます。

 しかしながら、何も取り決めがない場合には、そのような現実的な回収手段がないのが現状です。

 

 さいたま市や羽生市・杉戸町に習い、他の自治体でこのような補助の仕組みが広がれば、子どもたちの養育費の支払いが確保されるように、離婚に際して公正証書が作成されることが、むしろ一般的になっていくと思います。

 詳しくは、羽生市杉戸町それぞれのホームページ、及び東京新聞の記事をご参照下さい。

「離婚するにはまず何を考えるのか 手続きとお金のこと」の講演をしました

 こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 本日、蕨市 市民生活部 市民活動推進室様主催の『女性のためのライフサポートセミナー』で、「弁護士から学ぶ 離婚問題の知識と法律」「離婚するにはまず何を考えるのか 手続きとお金のこと」というテーマで、講師を務めさせていただきました。

 蕨市は、日本で一番小さな市なので、このような弁護士による離婚講座の試みは初だと思います。

 

    離婚にまつわるお金のことということで、財産分与・慰謝料・年金分割についてお話をしました。

 離婚を選択するということは、①自分の気持ち、②子どもの気持ち、③お金のこと(今後の仕事のこと・住まいのこと)などを総合考慮の上、決定していくことです。

 したがって、まず、離婚にした場合にどの程度お金をもらえるのかを事前に調べることは、非常に有益だと思います。

 老後の不安がある方は、年金事務所に行って、離婚のための年金分割について制度の説明を受けたり、どのくらい金額がもらえるかを調べることも非常に重要です。

 

 会場からは、養育費の不払いの問題など、かなり高度な質問が多く、私自身とても勉強になりました。

 今回このような企画をして下さった蕨市の職員の皆様、ご参加下さった皆様、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。

 

 令和3年12月16日(水)13時30分から、蕨市旭町公民館にて、「子どもに関する手続きとお金のこと」について講義予定です。

 蕨市外の方も参加できます。よろしければぜひご参加下さい。

養育費に関する公正証書等の作成促進補助金(さいたま市)

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 今日は、さいたま市の補助事業についてご紹介いたします。

 令和3年6月1日から、「さいたま市で養育費に関する公正証書等作成促進補助金」の支給が始まります。

 

 ひとり親家庭の方が、養育費に関する取り決めを行い、きちんと養育費をもらえるようにすること(債務名義化)を支援するため、養育費に関する公正証書を作成する際にかかる本人負担費用を補助する事業です(令和年4月以降に作成した文書が対象)。

  対象経費金額(上限万3000円)で、予算の範囲内で交付されます。

 

 素晴らしい取り組みだと思います。

 母子家庭の方で、養育費をもらっていない方が、割にも上ります。養育費の不払いが、母子家庭・父子家庭の貧困につながっています。

 養育費の不払いの原因として、養育費の取り決めがきちんとなされていないことがあります。

 公証役場の公正証書や、裁判所の離婚調停で取り決めをされた場合には、相手方が決まった養育費を支払わない場合に、給与を差し押さえるなどの措置をすることができます。

 しかしながら、何も取り決めがない場合には、そのような現実的な回収手段がないのが現状です。

 

 さいたま市のこのような補助の仕組みを利用して、子どもたちの養育費の支払いが確保されるように、離婚に際して公正証書が作成されることが、むしろ一般的になってほしいと思います。

 詳しくは、さいたま市のホームページをご参照下さい。

養育費・婚姻費用の新算定表について

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

令和元年12月23日に、裁判所の養育費・婚姻費用の算定表が新しくなっています。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 

例えば、養育費・子1人表(0歳から14歳)で見ると、

 

夫:年収(給与)700万円妻:年収0円 の場合】

新算定表では、養育費は8万円から10万円です。

旧算定表では、養育費は6万円から8万円でした。

 

基本的には、新算定表の方が、養育費及び婚姻費用の金額が、高額になっています。

ネット上では、養育費の新算定表・旧算定表の両方を見ることができますので、御相談者の中には、養育費の旧算定表をご覧になって、低い養育費の金額を裁判所で請求されている方も散見されます

 

必ず、新算定表を確認下さい。