令和2年4月20日、政府は、新型コロナウィルスの緊急経済対策として、国民一人につき10万円を給付する特別定額給付金の概要を発表しました。

 

 給付を受けるには申請が必要で、世帯主が代表して、郵送もしくはオンラインで家族分を含め、市区町村に申請するようです。

 しかしながら、DV被害を受けて避難している人は、世帯主であるDV加害者である夫が受け取ることになり、実質的にもらえない状況になりかねません。

 すでに避難しているDV被害者は、住所秘匿の申請の上で住民票を異動するか、住民票を異動できない事情がある方は、市役所に相談をして下さい。

 また、DV被害者でDV加害者の人と同居している人は、世帯分離ができればいいのですが、そのことでDVが激化する恐れがあります。そのような方は、外出ができるような状態であれば、市役所に相談してください。

 DV加害者から、暴力を受ける、暴言を浴びせられる危険性が高い場合には、警察に110番通報してください。

 命が一番大切です。警察署から安全な場所へ避難先を探してもらえる場合もあります。

 

 あきらめないでください。