こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 成年後見人として、社会福祉士の方から、認知症等の方の成年後見人になった場合、ご本人の予防接種についてどのようにすべきかと、問い合わせがありました。

 以下、私のできる範囲で回答をしたいと思います。

 

 前提として、

〇新型コロナウィルスの予防接種を受けることは、強制ではありません。

〇成年後見人には、原則として、本人である成年被後見人の医療行為の同意権はありません(以前のブログを参照して下さい)。

 

 しかしながら、例外的に、予防接種法上、成年後見人には、成年被後見人である本人の予防接種について同意権があるとされています。

 具体的には、予防接種法令上では、予防接種を受けるに当たっては、接種を受ける方又はその保護者から書面により同意を得ることとしており、この「保護者」には後見人が含まれます。

 以下、厚生労働省ホームページの、成年後見制度利用促進ニュースレター(令和3年3月22日)の、新型コロナウィルスの予防接種について記載されているものを、できる限りわかりやすく説明をします。

 

A.本人の意思確認ができる場合

 認知症と言っても、個人差があります。

 本人の意思確認ができる場合には、まず、成年被後見人である本人に、新型コロナウィルスの予防接種に関する必要な情報をしっかりと伝えてください。その上で、本人の意思を可能な限り確認してください。

 

① 本人の同意が確認できた場合

 本人による署名

② 本人の同意が確認できるが、本人の署名が困難

 代筆(*代筆するのは、成年後見人・施設の職員等)

③ 本人の同意は確認できるけど、本人に会えない場合

 オンライン面会ができる場合には、本人と直接話をして、必要な情報提供や意思確認をすることが望ましいです。 もしもそれが叶わない場合には、施設、医療機関等の職員に (ア) 本人へどのように情報提供したのか、(イ)本人がどのような状態でどのように意思表示をしたのか、 確認してください。また、その際には、 (ウ) 接種後の本人の様子の見守りを依頼し、変化がある場合には詳細に記録し、成年後見人に連絡が欲しいこと、を伝えてください。

 

B.本人の意思が確認できない場合にどうするか?

 (厚生労働省)ご本人の接種の意思を確認することが難しい場合は、家族や医療・ケアチーム等、成年被後見人ご本人の周りの方と相談しながらご判断いただくようお願いいたします。成年後見制度利用促進ニュースレターを引用しています)。

 

 なんだか、とてもあいまいな書き方です。家族がいない人、医療・ケアチームがない場合に、どうするべきなのか記載されていません。以下は村松の私見です。

 正解はありません。

 ただできる限り、成年後見人として、本人の意向を推測すべきですし、いろいろな情報を集めるべきです。

 

 具体的には、

・本人の家族に相談をする。

・本人の主治医・施設職員に相談をする。

・本人の意向を、今までの事情から想像する。

 結論として、その上で、成年後見人として同意をしてもいいと思います。

 あえて医療行為の同意権がないから、判断を主治医の先生に従います、ということもでいいと思います。

 

【参考】 

◆予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)抄

第二条七 この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。

◆予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)抄

(説明と同意の取得) 第五条の二 予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。

◆接種を受けたことによる副反応について

(接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度)

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。 もし、成年被後見人等ご本人に健康被害が生じた場合は、ご本人の住民票のある市町村にご相談いただき、 申請書の準備等のサポートをお願いいたします。