こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
8月20日(木)、「DV・離婚等に関する相談事例について」というテーマで、さいたま市婦人相談員の方を対象とした、相談員研修講師を担当いたしました。
主に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)の保護命令の要件・効果などについて講義しました。
御参加いただきました相談員の皆様、お忙しい中、貴重なお時間を頂きまして誠にありがとうございました。
こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
8月20日(木)、「DV・離婚等に関する相談事例について」というテーマで、さいたま市婦人相談員の方を対象とした、相談員研修講師を担当いたしました。
主に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)の保護命令の要件・効果などについて講義しました。
御参加いただきました相談員の皆様、お忙しい中、貴重なお時間を頂きまして誠にありがとうございました。
こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/0629ikikata.html
本日、With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)様主催の「離婚を迷う女性のための『生き方セミナー』」で、「離婚手続きのことを知りましょう」というテーマで講師を務めさせていただきました。
多数の方にご参加いただきました。雨でお足元が悪い中、参加していただき、ありがとうございました。
今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の影響で、さいたま家庭裁判所の離婚調停期日もなかなか入りづらいという特殊事情もあるので、離婚調停ではなく、あえて協議離婚を選択される方も増えている印象です。
協議離婚の場合には、約束事をきちんと公正証書で作成しないと、取り決めが守られない場合に強制執行できないことを講義の中で強調させていただきました。
まだまだ時間内でお伝えできないことがありましたが、次回・次々回の講義では、より詳しくお伝えしたいと思います。
しんぐるまざぁずフォーラムのスタッフの方、With You さいたま職員の方、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。
令和2年4月20日、政府は、新型コロナウィルスの緊急経済対策として、国民一人につき10万円を給付する特別定額給付金の概要を発表しました。
給付を受けるには申請が必要で、世帯主が代表して、郵送もしくはオンラインで家族分を含め、市区町村に申請するようです。
しかしながら、DV被害を受けて避難している人は、世帯主であるDV加害者である夫が受け取ることになり、実質的にもらえない状況になりかねません。
すでに避難しているDV被害者は、住所秘匿の申請の上で住民票を異動するか、住民票を異動できない事情がある方は、市役所に相談をして下さい。
また、DV被害者でDV加害者の人と同居している人は、世帯分離ができればいいのですが、そのことでDVが激化する恐れがあります。そのような方は、外出ができるような状態であれば、市役所に相談してください。
DV加害者から、暴力を受ける、暴言を浴びせられる危険性が高い場合には、警察に110番通報してください。
命が一番大切です。警察署から安全な場所へ避難先を探してもらえる場合もあります。
あきらめないでください。
新型コロナウィルス感染防止のための外出自粛要請で、DV被害が増えることが懸念されています。
弁護士・村松綾子も、新型コロナウィルス感染防止のため、出勤日数を減らして対応しておりますが、DV被害は待ってくれません。
緊急性の高い方は、ぜひ当事務所にご連絡下さい。(048-866-7770)
受付事件は午前9時半から午後4時半です。土日は電話対応しておりません。
あなたが暴力を受ける理由はありません。
暴力を受けるに値する人はいません。
生活保護を受ける・安全なところに避難する等の方法もあります。
どうか、希望を捨てないで下さい。
弁護士・村松綾子も、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、出勤日数を減らして対応しております。
さいたま地方裁判所・さいたま家庭裁判所も、基本的に裁判期日を取り消しております。
しかしながら、ドメスティックバイオレンス事件などの緊急性が高い事件は、裁判所も弁護士・村松綾子も受け付けております。
詳しくは、下記のとおりです。
さいたま地方裁判所/さいたま家庭裁判所
「新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について」
https://www.courts.go.jp/saitama/vc-files/saitama/2020/R20408.pdf