離婚・DV

離婚前後親支援講座&法律相談

こんばんは、村松綾子です。

本日、埼玉県主催の「知っておきたい!離婚のこと ~離婚前後親支援講座&法律相談~

(場所:熊谷市立商工会館 2階 大ホール)にて、

吉田奉裕弁護士が、離婚の基本的な法律知識について講義を行いました。

私も、弁護士による個別法律相談を担当いたしました。

ご参加・ご準備いただきました皆様、ありがとうございました。

「女性の権利110番」弁護士による無料法律相談を実施します

こんばんは、村松綾子です。

 

令和6年6月27日(木)の10時から16時まで、女性に対する暴力(ドメスティック・バイオレンス、ストーカー、セクシュアル・ハラスメント)や離婚に関する諸問題、職場における差別、LGBT、同性婚に関することなど、「女性の権利110番」(弁護士による、女性の権利一般に関する無料電話相談)を実施します。

埼玉弁護士会でこれらの問題に詳しい弁護士が、対処の方法や正しい法律知識を提供し、適切なアドバイスを行います。

この機会にぜひ、お気軽にご相談ください。

共同親権制度について

こんばんは、村松綾子です。

 

本日(2/25(土))、「ひとり親の暮らし応援セミナー in さいたま市」(主催:しんぐるまざあず・ふぉーらむ)で、離婚後の子どもの養育と共同親権制度について、村松がお話をしました。

 

今回は、共同親権制度についてお話します。

実は、このテーマについては、1/14(土)にも所沢市で話をしていました。その際の新聞記事もありますので、ご参照ください(1/20(金)東京新聞 埼玉版)。

 

現在、法制審議会で、共同親権制度の導入について議題となっています。共同親権制度とは、離婚後も両親が子どもの親権を共同して持つことを言います。

村松は、共同親権制度の安易な導入には反対です。

なぜなら、DV・虐待の被害救済システムが不十分だからです。

 

DVの中には、被害として表に出にくい精神的暴力や性暴力があります。

「DVや虐待がある場合は共同親権にしない」という意見もありますが、そのような精神的暴力や性暴力は立証しにくいため、もし立証できずに共同親権状態になった場合、加害者側が元配偶者や子どもを支配する関係が続いてしまう、というリスクがあります。

 

共同親権制度の導入よりは、DV加害者の厳罰化や再教育制度など、DV・虐待の被害救済システムを整える方が先だと考えます。

 

With You さいたま 開設20周年記念イベントに出演しました

こんばんは、村松綾子です。

 

本日13時30分から16時40分まで、With You さいたま開設20周年記念イベントに、トークセッションのメンバーとしてゲスト出演いたしました。

短いトークセッションでしたが、私自身とても勉強になりました。

 

以下、簡単に共有した課題を書かせていただきたいと思います。

 

1.男女共同参画を実現するために、男性と女性が安易な対立構造にならないように話し合いをするにはどうしたらいいか?

2.公共施設には、若者が来づらい傾向にある。LGBTQの方の支援や、デートDVの問題など、若者にWith You さいたまに来てもらうにはどうしたらいいか?

3.育児や介護・DVなどのさまざまな事情により、直接With You さいたまに来ることができない県民の方の支援をどのようにすべきか?

4.With You さいたまでイベントを催すだけではなく、さまざまな支援者を養成する仕掛けづくりをどのようにすべきか?

5.埼玉県民の子育てのしやすさはまだまだ不十分であり、その改善をどのようにすべきか?

 

 課題はまだまだありますが、先人の方々の努力結晶をさらに開花させられるように、私も本当に微力ながら頑張っていきたいと思います。

「女性の権利110番」弁護士による無料法律相談を実施しました

こんばんは、村松綾子です。

 

本日(令和4年6月23日(木))10時から16時まで、女性に対する暴力(ドメスティック・バイオレンス、ストーカー、セクシュアル・ハラスメント)や離婚に関する諸問題、職場における差別、LGBT、同性婚に関することなど、「女性の権利110番」(弁護士による、女性の権利一般に関する無料電話相談)を実施しました。

埼玉弁護士会でこれらの問題に詳しい弁護士が、対処の方法や正しい法律知識を提供し、適切なアドバイスを行いました。

毎年実施しております。来年もお気軽にご相談ください。

養育費に関する公正証書等の作成促進補助金(羽生市・杉戸町)

 こんばんは、村松綾子です。

 

 先日、さいたま市で、令和3年6月1日から養育費に関する公正証書等の作成促進援助の支給が始まったことを、当ブログに掲載させていただきました。

 この制度が、令和4年4月から、羽生市と杉戸町でも導入されるようになりました。

 公正証書等の作成にあたり、羽生市では上限3万円、杉戸町では上限4万3000円を、それぞれ上限として補助されます。

 

 上限4万3000円を補助しているさいたま市では、2021年に18件の利用があったとのことです。

 この制度は、要するに、ひとり親家庭の方が養育費に関する取り決めを行い、きちんと養育費をもらえるようにすること(債務名義化)を支援するため、養育費に関する公正証書等を作成する際にかかる本人負担費用を補助する事業です。

 

 素晴らしい取り組みだと思います。

 母子家庭の方で、養育費をもらっていない方が、8割にも上ります。養育費の不払いが、母子家庭・父子家庭の貧困につながっています。

 養育費の不払いの原因として、養育費の取り決めがきちんとなされていないことがあります。

 公証役場の公正証書や、裁判所の離婚調停で取り決めをされた場合には、相手方が決まった養育費を支払わない場合に、給与を差し押さえるなどの措置をすることができます。

 しかしながら、何も取り決めがない場合には、そのような現実的な回収手段がないのが現状です。

 

 さいたま市や羽生市・杉戸町に習い、他の自治体でこのような補助の仕組みが広がれば、子どもたちの養育費の支払いが確保されるように、離婚に際して公正証書が作成されることが、むしろ一般的になっていくと思います。

 詳しくは、羽生市杉戸町それぞれのホームページ、及び東京新聞の記事をご参照下さい。

離婚調停に子どもを連れて行ってもいいのでしょうか?

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

本日は、離婚調停の際によく聞かれる、

「Q 離婚調停の際に、裁判所に子どもを連れて行ってもいいのでしょうか?」

という質問にお答えします。

 

A 事前に裁判所に相談をして下さい。

 事前にご相談いただけないと、お部屋の関係など、裁判所も困ってしまいます。

  そこで、調停の係属証明書や調停員から渡される調停期日のお知らせの紙を提出して、保育園の一時保育を利用して、お子さんを保育園に預けて、調停に出席される方もいます。

 どうしても預け先がない場合や、一時保育を利用する金銭的な余裕がない場合には、自宅や代理人弁護士の事務所の電話で、調停を実施できる場合があります。

 当事務所に、離婚調停事件などについて依頼を受けている方の場合、お子さんを連れて新埼玉法律事務所にお越しいただき、お母さんが裁判所と電話調停をしている間に、お子さんが別の部屋に待機できる年齢であれば、別の部屋で遊んで待ってもらうこともできます。

 

 私が弁護士になりたての頃など、電話会議もなく、どうしても依頼者の方が、ご自身の赤ちゃんを裁判所に連れて行かなくてはならず、離婚調停中に赤ちゃんが泣き出してしまい、村松が赤ちゃんを抱っこして、裁判所の廊下をふらふら歩いたこともあります。

 また、赤ちゃんの場合にはいいのですが、4歳以降になってくると、いろいろな言葉もわかってくるので、離婚調停の際にお子さんを同席させることが望ましくない場合もあります。
 離婚調停は、相手方(子の父親)を悪く言う部分もあり、お子さんのアイデンティティを傷つけない観点から、あまり離婚調停の内容をお子さんに聞かせない方がいい場合があります。

 しかしながら、お子さんを祖父母や保育園などに預けられる環境が整っている方ばかりではないので、臨機応変に対応せざるを得ないと思います。


判断に迷われた際には、事前に裁判所や担当弁護士にご相談下さい。

「離婚などと子どもに関する法律手続き」の講演をしました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/0919ikikata.html

 本日、With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)様主催の『生き方セミナー』で、「離婚等と子どもに関する法律手続き」というテーマで講師を務めさせていただきました。

    離婚と子どもに関する法律手続きということで、親権・養育費・面会交流についてお話をしました。

 

 皆様、特に面会交流に関する関心が高かったので、本日はここで少し面会交流についてお話をします。

 まず、一般的な面会交流の頻度についてお話をしたいと思います。

 一般的に、面会交流の頻度は月1回程度と決められることが多いですが、お子さん・お母さん・お父さんそれぞれの予定を合わせると、2か月に1回程度になることも少なくありません。

 特に、子どもが大きくなるにつれて、離れて暮らすお父さんと会う時間よりも、部活や友達との約束を優先したいと思うお子さんが増えていきます。

 このために、最初に決めた面会交流の条件では、子どもの成長とともに、子どもの意向と合わなくなってしまうことがあります。

 

 面会交流は、会えない非監護親の権利ではなく、あくまで子どもの福祉(子どものため)になされるものです。

 この「子どもの福祉」というのを誰がどう決めるのかが難しい問題です。

 一般的に、10歳以上のお子さんの意見は、面会の許否を判断するにあたり、ある程度その意向を尊重する傾向に裁判所もあります。

 しかしながら、お子さんも個性があり、はっきり自分の意見が言えるお子さんや、両親双方に気を遣い、自分の意見が言えないお子さんなど、精神年齢もお子さんによりさまざまです。

 面会交流は、これが正解ということが簡単に決まるものではなく、本当に個別具体的なケースに応じて考えていかなければならないことを、講義の中でも強調させて頂きました。

 

 しんぐるまざぁずフォーラムのスタッフの方、With You さいたま職員の方、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。