講演

デートDV・LGBTQについて中学校で講義をしてきました

 こんばんは、村松綾子です。

 

 令和5年2月1日、埼玉県比企郡ときがわ町立玉川中学校で、埼玉弁護士会の派遣講師として、主にデートDVやLGBTQに関する出張講義をしてきました。

 生徒さんたちは、とても真剣に話を聞いてくださいました。

 また、デートDVやLGBTQのお友達に悩みを打ち明けられたときの適切な対応について、先生方には素晴らしい寸劇をしていただきました。

 

 生徒さんたちのほとんどが、「弁護士を見るのが初めて」という方が多かったので、困ったときの連絡先として、埼玉弁護士会の子ども弁護士ホットライン(←リンク、ウィンドウが別窓で開きます)をご紹介しました。

 

【埼玉弁護士会 子ども弁護士ホットライン】

電話番号:048-837-8668(専用)
受付時間:毎週火曜日・木曜日 15時00分~18時00分(祝日・年末年始を除く)
相談方法:専用電話に電話すると、担当弁護士の事務所に転送されます。
相  談  料:無料(通話料はかかります。)

 

 困ったときはぜひ、上記の電話番号にかけてみてください。

 弁護士は、まだまだ身近な存在ではないかもしれませんし、特に子どもがすぐに「弁護士に相談しよう」とはならないかもしれません。

 それでも、子どもたちがより弁護士を身近に感じられるよう、努力をしたいと思います。

 

埼玉県の児童福祉施設管理者向けの研修を実施しました

 こんばんは、村松綾子です。

 令和4年12月2日(金)に、南浦和はらだ法律事務所の原田茂喜弁護士と村松の2名で、埼玉県の児童福祉施設管理者向けに、研修を実施しました。

 

 原田弁護士は「18歳成人と民法改正の影響」というテーマで、村松は「児童虐待と発達障害」というテーマで、それぞれお話をしました。

 今日は、「18歳成人と民法改正の影響」についてお話をしたいと思います。

 

 18歳成人のメリットとして、虐待を受けているなどのお子さんが、親の同意を得なくても、携帯電話の契約やアパートの賃貸借契約をできるということがあります。

 しかしながら、18歳成人のデメリットとしては、未成年者取消権がなくなることで、以前は未成年であるために契約を取り消せたものが、18歳になると取り消せなくなるということがあります。

 また、AV出演強要や、詐欺の被害者になるなどの消費者被害を受ける危険性が高まっています。

 さらに、未成年後見人制度も18歳までになってしまい、18歳から20歳までに必要な支援を受けられない若者が増えてしまいます。

 

 18歳成人のいい面を生かしつつ、18歳になっても必要な支援が受けられる仕組みづくりが、今後も求められると思います。

 

法定後見制度と任意後見制度についての講義を行いました

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

本日(令和4年2月20日(日))、埼玉県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ埼玉主催の『第36回 支援者のための成年後見活用講座』の講師を務めました。

主に、法定後見制度と任意後見制度の概略について解説をしました。

 

講座参加者の方の中には、地域包括支援センター職員の方も多く、法定後見制度と任意後見制度に、高い関心を示されていました。

以下、簡単に説明をしたいと思います。

 

成年後見制度には、以下の2種類があります。 

・法定後見制度(成年後見・保佐・補助の3つ)

・任意後見制度

 

【任意後見制度とは】

本人が任意後見受任者との間で、あらかじめ公正証書によって締結した任意後見契約に従って、本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になったときに、任意後見受任者が任意後見人となり、本人を援助する制度

である。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに任意後見契約の効力が生じる。(任意後見法4条1項、2条)

 

では、任意後見制度はどんな人が利用しているのでしょうか?

 

【具体例1】

知的障がいのあるお子さんA君のご両親が、自分たちが亡くなったときにA君をお願いする人を探している。

お願いをする人は誰でも良いわけではない。この人に、というこだわりがある。

→任意後見制度にしよう。

【具体例2】

私は生涯未婚で、子どももいない。両親も既に亡くなっている。

兄弟や甥っ子は、私にお金の無心ばかりするので、将来頼りたくない。私が認知症になった場合に、誰も成年後見人の申立てをしてくれないかもしれない。あらかじめ頼む人を決めておこう。

→任意後見制度にしよう。

 

【法定後見制度のメリット】

1.費用が安い。(通常、成年後見人1人分の報酬で済む)

2.悪用される可能性が低い。(最初から裁判所の監督があるため)

【法定後見制度のデメリット】

1.親族がいない場合に、上手く市長申立てをしてもらえないと、いつまでも必要な人が成年後見人制度を利用できない場合がある。

2.好きな人を成年後見人に選べない。本人親族からして当たり外れがある。

 

【任意後見制度のメリット】

1.好きな人を任意後見人に選べる。 

2.任意後見契約は自由度が高いので、事前にお願いしたいことについて、細かいオーダーをすることができる。

【任意後見制度のデメリット】

1.最終的に、任意後見人と任意後見監督人の2つの費用がかかるので、費用が高くなりがちである。

 ⇒この対策として、任意後見人は本人の親族が無償でなり、任意後見監人にだけ報酬を払うという方法もあります。

2.公証役場で任意後見契約を締結するにもお金がかかる。

3.好きな人を選べる反面、親族間の対立紛争に利用される。

「離婚するにはまず何を考えるのか 手続きとお金のこと」の講演をしました

 こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 本日、蕨市 市民生活部 市民活動推進室様主催の『女性のためのライフサポートセミナー』で、「弁護士から学ぶ 離婚問題の知識と法律」「離婚するにはまず何を考えるのか 手続きとお金のこと」というテーマで、講師を務めさせていただきました。

 蕨市は、日本で一番小さな市なので、このような弁護士による離婚講座の試みは初だと思います。

 

    離婚にまつわるお金のことということで、財産分与・慰謝料・年金分割についてお話をしました。

 離婚を選択するということは、①自分の気持ち、②子どもの気持ち、③お金のこと(今後の仕事のこと・住まいのこと)などを総合考慮の上、決定していくことです。

 したがって、まず、離婚にした場合にどの程度お金をもらえるのかを事前に調べることは、非常に有益だと思います。

 老後の不安がある方は、年金事務所に行って、離婚のための年金分割について制度の説明を受けたり、どのくらい金額がもらえるかを調べることも非常に重要です。

 

 会場からは、養育費の不払いの問題など、かなり高度な質問が多く、私自身とても勉強になりました。

 今回このような企画をして下さった蕨市の職員の皆様、ご参加下さった皆様、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。

 

 令和3年12月16日(水)13時30分から、蕨市旭町公民館にて、「子どもに関する手続きとお金のこと」について講義予定です。

 蕨市外の方も参加できます。よろしければぜひご参加下さい。