新型コロナ対策

事務所の様子④

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

前回に続き、私の所属する新埼玉法律事務所の、新型コロナウイルス感染防止対策についてお知らせします。

 

事務所の打ち合わせスペースに、アクリルパーテーションを設置し、飛沫拡散防止ができるようにしました。マスク着用とあわせて、感染拡大防止になると考えております。

これからも、できる限りの感染防止対策を実施していきますので、安心して来所いただけますよう、職員一同お待ちしております。

事務所の様子③

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

今回は、私の所属する新埼玉法律事務所の、新型コロナウイルス感染防止対策についてお知らせします。

 

まず、事務所の外に、消毒液スタンドを設置し、入室前にアルコール消毒ができるようにしました。また、入室後のカウンターにも消毒液を設置するほか、マスクの着用をお願いしています(マスクをお忘れの方にも無料でお渡ししています)。

 

職業柄、どうしても打ち合わせを行うことがあるので、事務所一同、感染防止のために最大限の注意を払っています。

来所されるお客様におかれましても、ぜひご協力をお願いいたします。

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための結婚式のキャンセルについて

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

Q 結婚式場での結婚式を予定しておりましたが、新型コロナウィルスの影響でキャンセルしました。直前のキャンセルだったので、式場から多額のキャンセル料を請求されてしまいました。キャンセル料を全額支払わなければならないのでしょうか。

  このような相談が最近とても増えています。

(参考記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/3e833db5b99f12a9b7812540368961f439f5fb7e) 

 

 披露宴実施業者との契約について、お客様都合による解約の場合、式予定日の45日前から、キャンセル料は全額お客様負担となっているところが多いです。

 しかしながら、新型コロナウィルスの影響の場合、お客様都合と言えないと思います。

  新型コロナウィルスを理由にキャンセルする場合には、まずお客様都合ではないこと、つまり「私たちの都合ではなく、新型コロナウィルスが原因ですよね。」とはっきり伝えてください。

  その上で、契約書の中に、当事者の不可抗力による解除に関する規定がある場合はそれに従うべきなのですが、そもそもそのような規定が契約書にない場合が多いです。 

 不可抗力に関する規定があったとしても、火事・地震などでそもそも式場が使えない場合しか規定がない場合がほとんどです。

  このように新型コロナウィルスという当事者間の不可抗力による解除に関する規定がない場合には、原則に戻って民法により判断することになります。

 

 民法5361項「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる」となっています。

 

 物理的には結婚式の開催が可能であっても、新型コロナウィルス感染拡大の状況下では、密閉された空間における家族以外の会食を伴う結婚式の開催は、社会通念上、当事者の不可抗力による履行不能の状態といえるので、消費者は、代金の支払いを拒むことができます。

  結婚式場も営業利益がなく気の毒ではありますが、新型コロナウィルスを理由としたキャンセルの場合に、自己都合と同じキャンセル料を支払う必要はないと思いますので、実費のみ支払いをする等、結婚式場側と交渉してください。

 

 詳しくは、新型コロナウィルス消費者問題QAを参照してください。

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/news/2020/topic2_4.pdf