こんばんは、村松綾子です。
一般社団法人心理&福祉サポートステーション「折り紙」にて、成年後見についての講義をしてきました。
代表理事の坂本佳代子さんにもお会いしてきました(私も理事を務めています)。
法人の成年後見事業に興味のある方は、ホームページもご覧ください。緊急連絡先になることも可能です。
こんばんは、村松綾子です。
一般社団法人心理&福祉サポートステーション「折り紙」にて、成年後見についての講義をしてきました。
代表理事の坂本佳代子さんにもお会いしてきました(私も理事を務めています)。
法人の成年後見事業に興味のある方は、ホームページもご覧ください。緊急連絡先になることも可能です。
こんばんは、村松綾子です。
本日(10月16日(日))、「財産管理のための知識」「後見事務の実際」について、埼玉県社会福祉士会のぱあとなあで、社会福祉士の成年後見人養成研修受講者を対象に、zoomにて講義を行いました。
御参加・御協力いただきました皆様、ありがとうございました。
ところで皆さまは、成年後見人を務めている専門職(プロ)の多い職業をご存知でしょうか?
【成年後見人を務めている専門職】
1位 司法書士
2位 弁護士
3位 社会福祉士
となっております。
この中で、福祉分野の専門職は社会福祉士であり、成年被後見人に対する身上監護の面で、他の専門職より優れているといえるでしょう。
成年後見人を選任する裁判所も、法律の専門家であり、今までは財産管理面を重視する傾向がありましたが、最近は身上監護面を重視する傾向があると感じています(村松の私見です)。
具体的には、今までは、交通事故・遺産分割などは、法律問題がある成年後見事件は弁護士が行うことが多かったのですが、最近は、法律問題が複雑な成年後見案件も、社会福祉士に割り振られることが増えている傾向です。
その結果、社会福祉士が成年後見人を務めている案件について、弁護士に相談することが今後増えていくと思います。
ご本人のより良い支援を促すためには、弁護士・社会福祉士の専門職が連携をすることが不可欠です。
私も、今後も引き続き、弁護士会と社会福祉士会の懸け橋になれるよう、微力ながら努力していきたいです。
こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
本日(令和4年2月20日(日))、埼玉県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ埼玉主催の『第36回 支援者のための成年後見活用講座』の講師を務めました。
主に、法定後見制度と任意後見制度の概略について解説をしました。
講座参加者の方の中には、地域包括支援センター職員の方も多く、法定後見制度と任意後見制度に、高い関心を示されていました。
以下、簡単に説明をしたいと思います。
成年後見制度には、以下の2種類があります。
・法定後見制度(成年後見・保佐・補助の3つ)
・任意後見制度
【任意後見制度とは】
本人が任意後見受任者との間で、あらかじめ公正証書によって締結した任意後見契約に従って、本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になったときに、任意後見受任者が任意後見人となり、本人を援助する制度
である。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに任意後見契約の効力が生じる。(任意後見法4条1項、2条)
では、任意後見制度はどんな人が利用しているのでしょうか?
【具体例1】
知的障がいのあるお子さんA君のご両親が、自分たちが亡くなったときにA君をお願いする人を探している。
お願いをする人は誰でも良いわけではない。この人に、というこだわりがある。
→任意後見制度にしよう。
【具体例2】
私は生涯未婚で、子どももいない。両親も既に亡くなっている。
兄弟や甥っ子は、私にお金の無心ばかりするので、将来頼りたくない。私が認知症になった場合に、誰も成年後見人の申立てをしてくれないかもしれない。あらかじめ頼む人を決めておこう。
→任意後見制度にしよう。
【法定後見制度のメリット】
1.費用が安い。(通常、成年後見人1人分の報酬で済む)
2.悪用される可能性が低い。(最初から裁判所の監督があるため)
【法定後見制度のデメリット】
1.親族がいない場合に、上手く市長申立てをしてもらえないと、いつまでも必要な人が成年後見人制度を利用できない場合がある。
2.好きな人を成年後見人に選べない。本人親族からして当たり外れがある。
【任意後見制度のメリット】
1.好きな人を任意後見人に選べる。
2.任意後見契約は自由度が高いので、事前にお願いしたいことについて、細かいオーダーをすることができる。
【任意後見制度のデメリット】
1.最終的に、任意後見人と任意後見監督人の2つの費用がかかるので、費用が高くなりがちである。
⇒この対策として、任意後見人は本人の親族が無償でなり、任意後見監督人にだけ報酬を払うという方法もあります。
2.公証役場で任意後見契約を締結するにもお金がかかる。
3.好きな人を選べる反面、親族間の対立紛争に利用される。
こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
今日は、市民後見人についてのお話をしたいと思います。
2021年12月15日、厚生労働省の専門家会議で、地域住民による「市民後見人」の育成を強化することが柱としてあげられました。
国内には認知症の人だけでも約600万人いるとみられますが、成年後見の利用者は昨年末時点で約23万人にとどまります。
後見人の8割が親族以外で、うち9割を弁護士や司法書士などの専門職が占めています。家族や専門職でない市民後見人はわずか1%です。
(産経新聞の記事を引用しています。)
【そもそも、市民後見人とは】
いわゆる社会貢献型後見人として、本人と親族関係になく、また専門職でもない市民を選任する場合、その後見人を市民後見人と呼んでいます。
主として、区長申立ての事案において、候補者として市民後見人が挙げられている場合に同人を選任しており、また、この場合、その支援団体となる当該地区の社会福祉協議会などを成年後見監督人などして選任している実情にあります。
または、数は少ないですが、後見センターでは、当初は専門職後見人がその後、専門職の関与が必要なくなった段階で、市民後見人に成年後見人を変更したという事例もあります。
(『家事事件・人事訴訟事件の実務』東京家事事件研究会 編 より引用しています。)
村松も、成年後見人をしていた事案を、法律問題が整理できた時点で、市民後見人(身上監護)と社会福祉協議会(財産管理)に成年後見人を交代(バトンタッチ)していただいた経験があります。
以下、村松なりに市民後見人のメリットとデメリットを記載したいと思います。
【市民後見人のメリット】
・近隣住民が多いので、本人と会う機会が多い。
→身上監護が手厚い。
【市民後見人のデメリット】
・無償でするには、成年後見人の仕事の責任が重い。
・専門職ではない近隣住民に、自分のお金の状況を知られるのは抵抗感がある。この問題は、特に地方の場合に深刻である。
村松個人の意見としては、市民後見人制度の導入に賛成なものの、デメリット解消のため、以下の2点の運用をすべきであると考えています。
1点目は、市民後見人にも実費以外の最低限度の報酬は支払われるべきであるということです。
本人の資産から支払うのが難しいとしても、専門職より低くても、最低限の月5000円から1万円程度の行政の助成が必須であると考えます。
成年後見人の責任は重く、無償でやるには責任が重い仕事です。最低限度の手当ては普及には必要と考えます。
2点目は、身上監護は市民後見人に任せるものの、財産管理を社会福祉協議会がするなど、分業をすることです。
これにより、市民後見人に本人の財産状況を知られることはなくなるため、専門職ではない近隣住民に自分のお金の状況を知られるのは抵抗感がある、との市民後見人のデメリットを打ち消せると思います。
市民後見人としても、養成講習をしただけで、何らのフォローもないのは職務をする上で不安だと思いますが、社会福祉協議会が常に関わることで安心感があり、市民後見人をトライしやすくなると思います。
市民後見人は、まだまだ普及率も低く発展途上の制度です。
しかしながら、認知症の方が今後も大幅に増えることが予想されることからすると、市民後見人のニーズは今後も増えることが確実で、より市民後見人が普及しやすい制度設計が求められると思います。
こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
本日は、認知症初期集中支援チームについてお話をしたいと思います。
私は弁護士・社会福祉士として、成年後見人を利用したいというご家族から、以下のような相談をよく受けます。
Q 父が認知症のようです。しかしながら、父は「自分が元気だ!」と言い張っていて、なかなか病院に行ってくれません。どうしたらいいでしょうか。
成年後見の申立てもしたいのですが、医師の診断がないと難しいと言われてしまいました。どうにかして、父に病院に行ってもらう方法はないのでしょうか。
A 認知症初期集中支援チーム(←クリックで、さいたま市ホームページが別窓で開きます)のサポートを利用する方法もあります。
認知症初期集中支援チームとは、認知症サポート医、医療・福祉・介護の専門職(看護師、精神保健福祉士、社会福祉士等)で構成される、認知症の支援チームです。
さいたま市では、「認知症初期集中支援チーム」を5チーム設置し、認知症の方や認知症の疑いのある方、また、その御家族に対し、早期対応の支援を開始します。
認知症の方も、なかなか家族の言うことは聞いてくれないけれど、第三者である看護師や社会福祉士が病院に付き添うことで、病院の受診を断固拒否していた認知症の方の態度が和らぐことがあります。
対象となる方は、さいたま市内に居住する40歳以上の方で、在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる方又は認知症の方で、次のいずれかに該当する方。
①医療サービス、介護サービスを受けていない方、または中断している方で以下のいずれかに該当する方
・認知症疾患の臨床診断を受けていない方
・継続的な医療サービスを受けていない方
・適切な介護サービスに結び付いていない方
・介護サービスが中断している方
②医療サービス、介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している方
まず、チームの利用にあたっては、地域包括支援センター又は各区役所の高齢介護課にお問い合わせください。