弁護士

10万円給付金「世帯主が申請」に不安の声

 令和2年4月20日、政府は、新型コロナウィルスの緊急経済対策として、国民一人につき10万円を給付する特別定額給付金の概要を発表しました。

 

 給付を受けるには申請が必要で、世帯主が代表して、郵送もしくはオンラインで家族分を含め、市区町村に申請するようです。

 しかしながら、DV被害を受けて避難している人は、世帯主であるDV加害者である夫が受け取ることになり、実質的にもらえない状況になりかねません。

 すでに避難しているDV被害者は、住所秘匿の申請の上で住民票を異動するか、住民票を異動できない事情がある方は、市役所に相談をして下さい。

 また、DV被害者でDV加害者の人と同居している人は、世帯分離ができればいいのですが、そのことでDVが激化する恐れがあります。そのような方は、外出ができるような状態であれば、市役所に相談してください。

 DV加害者から、暴力を受ける、暴言を浴びせられる危険性が高い場合には、警察に110番通報してください。

 命が一番大切です。警察署から安全な場所へ避難先を探してもらえる場合もあります。

 

 あきらめないでください。

新型コロナウィルスで高まるDV被害増加の懸念

 新型コロナウィルス感染防止のための外出自粛要請で、DV被害が増えることが懸念されています。

 弁護士・村松綾子も、新型コロナウィルス感染防止のため、出勤日数を減らして対応しておりますが、DV被害は待ってくれません。

 緊急性の高い方は、ぜひ当事務所にご連絡下さい。(048-866-7770)

 受付事件は午前9時半から午後4時半です。土日は電話対応しておりません。

 

 あなたが暴力を受ける理由はありません。

 暴力を受けるに値する人はいません。

 生活保護を受ける・安全なところに避難する等の方法もあります。

 どうか、希望を捨てないで下さい。

新型コロナウィルス感染拡大防止のための期日取消等について(お知らせ)

弁護士・村松綾子も、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、出勤日数を減らして対応しております。

さいたま地方裁判所・さいたま家庭裁判所も、基本的に裁判期日を取り消しております。

しかしながら、ドメスティックバイオレンス事件などの緊急性が高い事件は、裁判所も弁護士・村松綾子も受け付けております。

詳しくは、下記のとおりです。

 

さいたま地方裁判所/さいたま家庭裁判所

「新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について」

https://www.courts.go.jp/saitama/vc-files/saitama/2020/R20408.pdf

法律相談の受付再開について

 

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

10月1日(火)より、新埼玉法律事務所において、村松の法律相談の受付を再開いたします。
なお、都合により、時間を午前10時から午後2時までに限らせていただきます。

不在時はご不便をおかけしました。当面は短い時間で申し訳ございませんが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 

新埼玉法律事務所のホームページはこちら。

http://www.shinsaitama-law.com/index.html