弁護士

成年後見制度と予防接種の同意について

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 成年後見人として、社会福祉士の方から、認知症等の方の成年後見人になった場合、ご本人の予防接種についてどのようにすべきかと、問い合わせがありました。

 以下、私のできる範囲で回答をしたいと思います。

 

 前提として、

〇新型コロナウィルスの予防接種を受けることは、強制ではありません。

〇成年後見人には、原則として、本人である成年被後見人の医療行為の同意権はありません(以前のブログを参照して下さい)。

 

 しかしながら、例外的に、予防接種法上、成年後見人には、成年被後見人である本人の予防接種について同意権があるとされています。

 具体的には、予防接種法令上では、予防接種を受けるに当たっては、接種を受ける方又はその保護者から書面により同意を得ることとしており、この「保護者」には後見人が含まれます。

 以下、厚生労働省ホームページの、成年後見制度利用促進ニュースレター(令和3年3月22日)の、新型コロナウィルスの予防接種について記載されているものを、できる限りわかりやすく説明をします。

 

A.本人の意思確認ができる場合

 認知症と言っても、個人差があります。

 本人の意思確認ができる場合には、まず、成年被後見人である本人に、新型コロナウィルスの予防接種に関する必要な情報をしっかりと伝えてください。その上で、本人の意思を可能な限り確認してください。

 

① 本人の同意が確認できた場合

 本人による署名

② 本人の同意が確認できるが、本人の署名が困難

 代筆(*代筆するのは、成年後見人・施設の職員等)

③ 本人の同意は確認できるけど、本人に会えない場合

 オンライン面会ができる場合には、本人と直接話をして、必要な情報提供や意思確認をすることが望ましいです。 もしもそれが叶わない場合には、施設、医療機関等の職員に (ア) 本人へどのように情報提供したのか、(イ)本人がどのような状態でどのように意思表示をしたのか、 確認してください。また、その際には、 (ウ) 接種後の本人の様子の見守りを依頼し、変化がある場合には詳細に記録し、成年後見人に連絡が欲しいこと、を伝えてください。

 

B.本人の意思が確認できない場合にどうするか?

 (厚生労働省)ご本人の接種の意思を確認することが難しい場合は、家族や医療・ケアチーム等、成年被後見人ご本人の周りの方と相談しながらご判断いただくようお願いいたします。成年後見制度利用促進ニュースレターを引用しています)。

 

 なんだか、とてもあいまいな書き方です。家族がいない人、医療・ケアチームがない場合に、どうするべきなのか記載されていません。以下は村松の私見です。

 正解はありません。

 ただできる限り、成年後見人として、本人の意向を推測すべきですし、いろいろな情報を集めるべきです。

 

 具体的には、

・本人の家族に相談をする。

・本人の主治医・施設職員に相談をする。

・本人の意向を、今までの事情から想像する。

 結論として、その上で、成年後見人として同意をしてもいいと思います。

 あえて医療行為の同意権がないから、判断を主治医の先生に従います、ということもでいいと思います。

 

【参考】 

◆予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)抄

第二条七 この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。

◆予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)抄

(説明と同意の取得) 第五条の二 予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。

◆接種を受けたことによる副反応について

(接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度)

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。 もし、成年被後見人等ご本人に健康被害が生じた場合は、ご本人の住民票のある市町村にご相談いただき、 申請書の準備等のサポートをお願いいたします。

成年後見人と医療行為の同意について

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

本日は、成年後見人が医療行為の同意ができるのかについて、お話をしたいと思います。

 

医療行為の同意は、本人のみが行うことができる一身専属権であり、成年後見人に同意権はありません。

したがって、まずは本人に医療行為の同意について意思決定を行っていただくのが大前提です。

 

しかしながら、本人が認知症などで、医療に係る意思決定が困難である場合にどうするか?という問題があります。

家族のいる方は、まず家族の同意をとることになりますが、家族がいない人はどうするのでしょうか。

 

実際の現場では、家族がいない成年被後見人に成年後見人が就いている場合には、成年後見人に同意を求められることがあります。

例えば、認知症のおじいちゃんが交通事故に遭い、緊急の手術をしなくてはいけない場合に、おじいちゃんの成年後見人に同意権がない以上、医療行為を受けられないのもやむを得ない、という対応はとれるものではありません。

 

2004年1月発行の千葉家庭裁判所「成年後見人のしおり」では、「親族がいない場合、親族からの協力が得られない場合、緊急を要する場合、病院が特に求める場合には、救命に必要な医療措置として手術や治療への同意を求められたならば、後見人がその権限に基づいて、同意したり、同意書を書くことは差し支えないと考えられます」と説明しています。

このように、成年後見人には原則、医療行為の同意権がないとされているにもかかわらず、実際の現場では、医療行為の同意が求められるという矛盾があります。

 

今後、成年後見人の医療行為の同意については,立法で解決していくべきです。

詳しくは、日本弁護士連合会「医療同意能力がない者の医療同意代行に関する法律大綱(2011年(平成23年)12月15日)をご参照下さい。

乳児院・児童養護施設の評議員になりました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 私はこのたび、社会福祉法人同仁学院の評議員になりました。

 同仁学院は、乳児院・児童養護施設などを運営しており、社会的な養護を必要とする子どもたちの自立と子育て家庭の支援を行っています。

 

 そもそも、評議員とは何かというと、社会福祉法人が適切に運営されるようにチェックする役割をする人です。平成29年4月以降、すべての社会福祉法人で評議員会を設置することが義務付けられています。

 

 乳児院や児童養護施設で、弁護士が評議員になっている施設は、まだ少ないと思いますが、より良い子どもたちの支援がなされるためにも、弁護士がもっと乳児院や児童養護施設に連携していかなければならないと思います。

 そのために何ができるのか、私も微力ながら、頑張りたいです。

未成年後見人のことをご存知ですか

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 本日、埼玉県子どもの権利委員会委員長の原田茂喜弁護士と、公明党上尾市議会の皆様に、「未成年後見人制度」の説明に伺いました。公明党上尾市議会の皆様も、真摯に耳を傾けて下さいました。

 以下、未成年後見人制度について簡単にご説明をいたします。

 

 未成年後見人制度は、両親が亡くなったり、両親から虐待された子どもたちのための制度です。

 例えば、未成年後見人は、親に代わって、賃貸アパートの契約をしたり、携帯電話の契約をすることができます。

 

 このように、未成年後見人制度は、子どもたちを支える重要な制度です。

 しかしながら、埼玉県では、児童相談所が申立てをした案件のみ、未成年後見人の報酬助成がされており、それ以外は行政の経済的な支援が受けられない状態です。 

 これでは、本当に支援が必要な子どもたちを支えていくことができません。

 

 今後は、未成年後見制度の利用拡大のために、報酬助成の強化が必要です。

 養育能力が低いと思われる家庭で育つ子どもたちが、アパートで暮らす、携帯電話を契約できる等、当たり前の環境を享受できるよう、未成年後見人制度の利用拡大に向けて頑張っていきます。

摂食障害とクレプトマニア

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 「摂食障害の女性受刑者、7割が窃盗罪」 ←クリックで別ウィンドウが開きます

という記事が、毎日新聞で掲載されました。以下、記事を引用いたします。

 

 「全国の刑務所に収容されている女性受刑者のうち、食べ吐きを繰り返す等の摂食障害がある受刑者が、2018年に181人いたことが、法務省の特別調査で判明した。

 すべての女性受刑者のうち、窃盗罪は約4割で、摂食障害がある女性受刑者の7割が窃盗罪で収容されている。」

 

 このように、女性の窃盗罪はとても多いです。

 しかしながら、窃盗罪と言っても、純粋にお金のために窃盗をする人もいますが、家庭内のトラブルや摂食障害(過食症や拒食症等)等の精神的な問題から、お金に困っていないのに窃盗を繰り返す「窃盗癖」、いわゆる「クレプトマニア」の女性がいます。

 私自身、クレプトマニアの方の刑事弁護の担当、離婚事件の相談を受けたことが何度もありますが、皆様とても犯罪とはおよそ結びつかない、上品な方が多いです。

 クレプトマニアの方の万引き行為には、刑罰だけではなく、治療が必要です。

 

 弁護士によっては、窃盗癖の知識がなく、通常の窃盗事件と同じような刑事弁護をしてしまうことがあります。私が過去に担当した方で、何度も弁護士に依頼しているにも関わらず、窃盗癖としての刑事弁護をしていただいていない方もいらっしゃいました。

 窃盗癖の方の刑事弁護にあたっては、窃盗癖に詳しい医療機関の通院などの支援が不可欠です。私も必ず、本人と一緒に一度は医療機関を受診するようにしています。

 窃盗の再犯防止に向けては、①一人で買い物に行かない、②大事な人の写真を常に持ち歩く、③買い物に行く際は、リストを持参する、④自助グループに通う、などの具体的な取り組みが必要です。

 

 被害額が低額な万引きで再犯を繰り返し、実刑判決を受けている例も少なくありません。

 自分がクレプトマニアかもしれない、家族が窃盗罪で捕まってしまったがクレプトマニアかもしれない、と悩んでいる方は、ぜひクレプトマニアの刑事弁護の経験がある私までご相談ください。

 電話番号は048-866-7770受付時間:午前9時半から午後6時まで)です。

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