弁護士

「女性の権利110番」弁護士による無料法律相談を実施しました

こんばんは、村松綾子です。

 

本日(令和4年6月23日(木))10時から16時まで、女性に対する暴力(ドメスティック・バイオレンス、ストーカー、セクシュアル・ハラスメント)や離婚に関する諸問題、職場における差別、LGBT、同性婚に関することなど、「女性の権利110番」(弁護士による、女性の権利一般に関する無料電話相談)を実施しました。

埼玉弁護士会でこれらの問題に詳しい弁護士が、対処の方法や正しい法律知識を提供し、適切なアドバイスを行いました。

毎年実施しております。来年もお気軽にご相談ください。

社会福祉法人の評議員会に参加しました

こんばんは。村松綾子です。

 

本日は、社会福祉法人同仁学院の評議員会に参加しました。

社会福祉法人同仁学院は、埼玉県内で児童養護施設・乳児院・ファミリーホーム・児童家庭支援センターを運営している法人です。

村松は、評議員会の構成員である評議員となっております。

 

社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならないとされています(社会福祉法第36条)。

評議員会では、役員の選任や解任、役員報酬の決定、予算、定款の変更などの重要事項について、評決で決定します。

 

社会福祉法人や児童養護施設の健全な運営にあたって、弁護士等の外部の専門家が、児童養護施設や乳児院の法人運営の重要事項の決定に関わることは、非常に重要なことだと思います。

児童相談所・学校等に弁護士等が外部相談機関として関わることは最近増えてきていますが、児童養護施設や乳児院に関わることは、まだまだ一般的ではありません。

 

今後は、弁護士と児童養護施設や乳児院などとの連携が増えていくことが望ましいと思っております。

私も、微力ながら努力したいと思っております。

発達障がいのお子さんを養育するお母さんの支援について

 こんばんは。村松綾子です。(更新の期間が空いてしまい、すみませんでした。)

 

 本日、発達障がいのお子さん、あるいはグレーゾーンと言われるお子さんを養育されているお母さん同士のグループミーティング(お話し会)、通称「でこぼこっ子の会」を開催しました。

 

 発達障がいのお子さんを養育されているお母さんからは、お子さんの感覚過敏のために、朝のお着替えが大変だったり、同じことを何度言ってもなかなか指示が入らないこと等、育てづらさを感じているというお話がありました。

 また、周りの方の理解のなさから、「お母さんの養育方針や関わり方が悪いのではないか。」と責められて、二次被害を受けてしまった体験等が共有されました。

 

 発達障がいと言っても、それぞれの子の個性があり、一括りにはできませんが、いくつかの共通項もあり、同じ悩みを共有できた部分もありました。

 また、発達障がいは決して悪いことだけではありません。模倣が苦手なことを発達障がいの欠点のように言われていますが、絵を描く・プラモデルを作る等の設計などについて、他の人には思いもつかない才能を発揮する子もいます。そのオリジナリティーは素晴らしいものがあります。

 

 今後も、不定期に開催していけたらいいと思っております。

 私自身、発達障がいの分野はまだまだ不勉強で教えていただくことばかりですが、とりあえず児童発達支援士の資格取得を目指して、少しでも理解を深めていきたいと思います。

 

桜田ベンゴが新埼玉法律事務所に来ました

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

新埼玉法律事務所にも、埼玉弁護士会(←クリックでホームページが別窓で開きます)の公式キャラクターの『桜田ベンゴ』が来ました!

背中の六法全書がカワイイですね。埼玉弁護士会の認知度アップに貢献してくれると思います。

  

離婚調停に子どもを連れて行ってもいいのでしょうか?

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

本日は、離婚調停の際によく聞かれる、

「Q 離婚調停の際に、裁判所に子どもを連れて行ってもいいのでしょうか?」

という質問にお答えします。

 

A 事前に裁判所に相談をして下さい。

 事前にご相談いただけないと、お部屋の関係など、裁判所も困ってしまいます。

  そこで、調停の係属証明書や調停員から渡される調停期日のお知らせの紙を提出して、保育園の一時保育を利用して、お子さんを保育園に預けて、調停に出席される方もいます。

 どうしても預け先がない場合や、一時保育を利用する金銭的な余裕がない場合には、自宅や代理人弁護士の事務所の電話で、調停を実施できる場合があります。

 当事務所に、離婚調停事件などについて依頼を受けている方の場合、お子さんを連れて新埼玉法律事務所にお越しいただき、お母さんが裁判所と電話調停をしている間に、お子さんが別の部屋に待機できる年齢であれば、別の部屋で遊んで待ってもらうこともできます。

 

 私が弁護士になりたての頃など、電話会議もなく、どうしても依頼者の方が、ご自身の赤ちゃんを裁判所に連れて行かなくてはならず、離婚調停中に赤ちゃんが泣き出してしまい、村松が赤ちゃんを抱っこして、裁判所の廊下をふらふら歩いたこともあります。

 また、赤ちゃんの場合にはいいのですが、4歳以降になってくると、いろいろな言葉もわかってくるので、離婚調停の際にお子さんを同席させることが望ましくない場合もあります。
 離婚調停は、相手方(子の父親)を悪く言う部分もあり、お子さんのアイデンティティを傷つけない観点から、あまり離婚調停の内容をお子さんに聞かせない方がいい場合があります。

 しかしながら、お子さんを祖父母や保育園などに預けられる環境が整っている方ばかりではないので、臨機応変に対応せざるを得ないと思います。


判断に迷われた際には、事前に裁判所や担当弁護士にご相談下さい。