子どもの権利

乳児院・児童養護施設の評議員になりました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 私はこのたび、社会福祉法人同仁学院の評議員になりました。

 同仁学院は、乳児院・児童養護施設などを運営しており、社会的な養護を必要とする子どもたちの自立と子育て家庭の支援を行っています。

 

 そもそも、評議員とは何かというと、社会福祉法人が適切に運営されるようにチェックする役割をする人です。平成29年4月以降、すべての社会福祉法人で評議員会を設置することが義務付けられています。

 

 乳児院や児童養護施設で、弁護士が評議員になっている施設は、まだ少ないと思いますが、より良い子どもたちの支援がなされるためにも、弁護士がもっと乳児院や児童養護施設に連携していかなければならないと思います。

 そのために何ができるのか、私も微力ながら、頑張りたいです。

養育費に関する公正証書等の作成促進補助金(さいたま市)

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 今日は、さいたま市の補助事業についてご紹介いたします。

 令和3年6月1日から、「さいたま市で養育費に関する公正証書等作成促進補助金」の支給が始まります。

 

 ひとり親家庭の方が、養育費に関する取り決めを行い、きちんと養育費をもらえるようにすること(債務名義化)を支援するため、養育費に関する公正証書を作成する際にかかる本人負担費用を補助する事業です(令和年4月以降に作成した文書が対象)。

  対象経費金額(上限万3000円)で、予算の範囲内で交付されます。

 

 素晴らしい取り組みだと思います。

 母子家庭の方で、養育費をもらっていない方が、割にも上ります。養育費の不払いが、母子家庭・父子家庭の貧困につながっています。

 養育費の不払いの原因として、養育費の取り決めがきちんとなされていないことがあります。

 公証役場の公正証書や、裁判所の離婚調停で取り決めをされた場合には、相手方が決まった養育費を支払わない場合に、給与を差し押さえるなどの措置をすることができます。

 しかしながら、何も取り決めがない場合には、そのような現実的な回収手段がないのが現状です。

 

 さいたま市のこのような補助の仕組みを利用して、子どもたちの養育費の支払いが確保されるように、離婚に際して公正証書が作成されることが、むしろ一般的になってほしいと思います。

 詳しくは、さいたま市のホームページをご参照下さい。

未成年後見人のことをご存知ですか

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 本日、埼玉県子どもの権利委員会委員長の原田茂喜弁護士と、公明党上尾市議会の皆様に、「未成年後見人制度」の説明に伺いました。公明党上尾市議会の皆様も、真摯に耳を傾けて下さいました。

 以下、未成年後見人制度について簡単にご説明をいたします。

 

 未成年後見人制度は、両親が亡くなったり、両親から虐待された子どもたちのための制度です。

 例えば、未成年後見人は、親に代わって、賃貸アパートの契約をしたり、携帯電話の契約をすることができます。

 

 このように、未成年後見人制度は、子どもたちを支える重要な制度です。

 しかしながら、埼玉県では、児童相談所が申立てをした案件のみ、未成年後見人の報酬助成がされており、それ以外は行政の経済的な支援が受けられない状態です。 

 これでは、本当に支援が必要な子どもたちを支えていくことができません。

 

 今後は、未成年後見制度の利用拡大のために、報酬助成の強化が必要です。

 養育能力が低いと思われる家庭で育つ子どもたちが、アパートで暮らす、携帯電話を契約できる等、当たり前の環境を享受できるよう、未成年後見人制度の利用拡大に向けて頑張っていきます。