こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
本日、東京オリンピックの最終日に、埼玉県社会福祉士会の子ども家庭支援員会・ぱあとなあの合同研修として、未成年後見人制度についての研修会を実施しました。
※未成年後見人制度については、以前の記事もご覧ください。
研修会のタイトルは、「未成年後見人制度の現状と課題 実際の事例から」というもので、
・南浦和はらだ法律事務所 弁護士 原田茂喜 先生
・新埼玉法律事務所 弁護士 村松綾子
・スクールソーシャルワーカー 松本恵子さん
の3人で、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、厳戒態勢の中、zoomで実施しました。
この研修会には、50名近くの様々な専門家の方(市役所職員・児童養護に携わる方・社会福祉士等)にご参加いただきました。本当にありがとうございました。
そもそも、未成年後見人制度とは、両親が亡くなったり、両親から虐待された子どもたちのための制度です。
例えば、未成年後見人は、親に代わって、賃貸アパートの契約をしたり、携帯電話の契約をすることができます。
このように、未成年後見人制度は、子どもたちを支える重要な制度です。
しかしながら、埼玉県では、児童相談所が申立てをした案件のみ、未成年後見人の報酬助成がされており、それ以外は行政の経済的な支援が受けられない状態です。
これでは、本当に支援が必要な子どもたちを支えていくことができません。
今後は、未成年後見制度の利用拡大のために、報酬助成の強化が必要です。
また、予算だけではなく、未成年後見人の担い手を養成して人を確保することも大切なことだと思います。今回の研修も、未成年後見人の担い手を確保するための大切な制度です。
今後は、埼玉県社会福祉士会も、未成年後見人について積極的に取り組んで行く予定です。
養育能力が低いと思われる家庭で育つ子どもたちが、アパートで暮らす、携帯電話を契約できる等、当たり前の環境を享受できるよう、未成年後見人制度の利用拡大に向けて、私も微力ながら頑張っていきたいと思います。