こんばんは、村松綾子です。
さいたま市で、養育費立替支援事業が始まることになりました。
子どものための養育費が確保されるようになり、望ましいことです。
ぜひ、他の自治体にも広がってほしいと思います。
こんばんは、村松綾子です。
さいたま市で、養育費立替支援事業が始まることになりました。
子どものための養育費が確保されるようになり、望ましいことです。
ぜひ、他の自治体にも広がってほしいと思います。
こんばんは、村松綾子です。
埼玉弁護士会で、「離婚後共同親権についてさらに慎重かつ十分な国会審議を求める会長声明」が出されました。
以下、全文を引用いたします。長いですが、ぜひご一読ください。
——————— 以下、声明全文 ——————–
2024年(令和6年)3月8日、離婚後共同親権を導入する内容を含む民法等の一部を改正する法案(以下「本改正案」という。)が国会に提出され、同4月16日には衆議院本会議において賛成多数で可決され、同月19日より参議院での審議が開始された。
しかし、本改正案は、法制審議会家族法制部会においても全会一致ではなく、複数の反対意見が表明された内容である。指摘された弊害に対する手当てについては慎重な議論がされるべきであり、また、改正案の内容が国民に対し十分に周知されているとは言えない。
現在、多くの当事者や関係者から不安と疑問の声が複数上がっている中、本改正案が今国会において拙速に審議、可決されようとしていることに対し、強い懸念を表明する。
以下、本改正案について、DV事案における懸念点などの特に問題であると思われる点を指摘する。
以上のとおり、選択的夫婦別姓や同性婚については、法制化に向けた進展がみえないにもかかわらず、子の養育の在り方等の「多様化」を理由の一つとして、「非合意・ 強制型」の離婚後共同親権だけが、かくも拙速に法制化されることは不可解といわざるを得ない。本改正案がこのまま可決・施行されることにより生じ得る弊害の防止について、具体的な検討もなされることなく、拙速に審議・可決された場合、DV被害者の安全や子の利益を害する可能性が極めて高い。理念や理想だけでなく、現実に子に不利益が及ぶ場面を想定して、その不利益をできる限り最小限にとどめる制度設計や予算確保も含めた家庭裁判所の体制について、慎重に検討し議論を重ねた上で結論を出すべきである。
以上
2024(令和6)年5月8日
埼玉弁護士会 会長 大塚 信雄
こんばんは、村松綾子です。
9月9日(土)、埼玉県社会福祉士会未成年後見部会に、原田茂喜先生と参加しました。
今まで、未成年後見人は弁護士が中心となってやってきましたが、弁護士会だけではとても担いきれません。
社会福祉士会との協力強化が必須です。
子ども分野に尽力されている方々にお会いでき、本当にうれしく思いました!
こんばんは、村松綾子です。
本日(2/25(土))、「ひとり親の暮らし応援セミナー in さいたま市」(主催:しんぐるまざあず・ふぉーらむ)で、離婚後の子どもの養育と共同親権制度について、村松がお話をしました。
今回は、共同親権制度についてお話します。
実は、このテーマについては、1/14(土)にも所沢市で話をしていました。その際の新聞記事もありますので、ご参照ください(1/20(金)東京新聞 埼玉版)。
現在、法制審議会で、共同親権制度の導入について議題となっています。共同親権制度とは、離婚後も両親が子どもの親権を共同して持つことを言います。
村松は、共同親権制度の安易な導入には反対です。
なぜなら、DV・虐待の被害救済システムが不十分だからです。
DVの中には、被害として表に出にくい精神的暴力や性暴力があります。
「DVや虐待がある場合は共同親権にしない」という意見もありますが、そのような精神的暴力や性暴力は立証しにくいため、もし立証できずに共同親権状態になった場合、加害者側が元配偶者や子どもを支配する関係が続いてしまう、というリスクがあります。
共同親権制度の導入よりは、DV加害者の厳罰化や再教育制度など、DV・虐待の被害救済システムを整える方が先だと考えます。
こんばんは、村松綾子です。
令和5年2月1日、埼玉県比企郡ときがわ町立玉川中学校で、埼玉弁護士会の派遣講師として、主にデートDVやLGBTQに関する出張講義をしてきました。
生徒さんたちは、とても真剣に話を聞いてくださいました。
また、デートDVやLGBTQのお友達に悩みを打ち明けられたときの適切な対応について、先生方には素晴らしい寸劇をしていただきました。
生徒さんたちのほとんどが、「弁護士を見るのが初めて」という方が多かったので、困ったときの連絡先として、埼玉弁護士会の子ども弁護士ホットライン(←リンク、ウィンドウが別窓で開きます)をご紹介しました。
【埼玉弁護士会 子ども弁護士ホットライン】
電話番号:048-837-8668(専用)
受付時間:毎週火曜日・木曜日 15時00分~18時00分(祝日・年末年始を除く)
相談方法:専用電話に電話すると、担当弁護士の事務所に転送されます。
相 談 料:無料(通話料はかかります。)
困ったときはぜひ、上記の電話番号にかけてみてください。
弁護士は、まだまだ身近な存在ではないかもしれませんし、特に子どもがすぐに「弁護士に相談しよう」とはならないかもしれません。
それでも、子どもたちがより弁護士を身近に感じられるよう、努力をしたいと思います。