子どもの権利

離婚後共同親権についての会長声明

こんばんは、村松綾子です。

 

埼玉弁護士会で、「離婚後共同親権についてさらに慎重かつ十分な国会審議を求める会長声明」が出されました。

以下、全文を引用いたします。長いですが、ぜひご一読ください。

 

——————— 以下、声明全文 ——————–

 2024年(令和6年)3月8日、離婚後共同親権を導入する内容を含む民法等の一部を改正する法案(以下「本改正案」という。)が国会に提出され、同4月16日には衆議院本会議において賛成多数で可決され、同月19日より参議院での審議が開始された。
 しかし、本改正案は、法制審議会家族法制部会においても全会一致ではなく、複数の反対意見が表明された内容である。指摘された弊害に対する手当てについては慎重な議論がされるべきであり、また、改正案の内容が国民に対し十分に周知されているとは言えない。
 現在、多くの当事者や関係者から不安と疑問の声が複数上がっている中、本改正案が今国会において拙速に審議、可決されようとしていることに対し、強い懸念を表明する。
 以下、本改正案について、DV事案における懸念点などの特に問題であると思われる点を指摘する。

  1.  「非合意・強制型」の共同親権を可能とするものであること
     本改正案は、819条2項において「裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。」と規定しており、これは、離婚後の父母の同意がない場合であっても、家庭裁判所が離婚後の父母に親権の共同行使を強制する「非合意・強制型」の共同親権を可能とするものである。DVは第三者が存在しない密室で行われ、被害者の精神的負担が伴う場合が多い等、必ずしもその立証は容易ではなく、DVの加害者を離婚後共同親権から確実に排除することはできず、離婚後の父母に親権の共同行使を強制する制度の下では、DVの加害者がこれを支配の手段として利用する可能性が極めて高い。DVの本質は支配であり、暴力や精神的虐待等がその手段として使われる。離婚後、元配偶者である被害者との接点が子しかない場合、加害者は親権者であることを利用して、子を通して被害者を支配しようとし、被害者は子に不利益が及ぶことをおそれて、加害者の言うことをきかざるを得なくなり、加害者の支配が継続する可能性が高まる。配偶者に対するDVと子の福祉は無関係とはいえず、加害者と関わりを持ち続けることを強制され、疲弊していく親を間近で見なければならないという環境におかれた子が毎日楽しく暮らせるはずがなく、かかる環境に強制的に子がおかれるという弊害は看過できない。 さらに、過去に現行法において離婚が成立し、被害者が親権者とされたDV事案について、事後的に共同親権への変更が可能であるとすれば、過去のDVの証拠が散逸する等、子のために適切な判断をすることがさらに困難となり、子の安全、安心を確保することができない可能性がある。同居親がDVの被害者である場合、被害者は加害者に居所を知られる恐怖感と闘いながら子育てに奮闘しており、自ら声をあげてその意見を表明することは困難である。そのような被害者の声なき声にも十分に耳を傾けるべきである。
  2.  家庭裁判所の体制が整っていないこと
     前記のとおり、本改正案は、「非合意・強制型」の共同親権を可能にするものであるが、子に関する事項を「協議して決める」との合意すらできない関係にある離婚後の父母が、子に関する事項について、円滑に協議・決定できる可能性は低い。離婚後の父母の意見が対立した場合、その紛争は家庭裁判所に持ち込まれることになり、事件数の増加が見込まれる。そのため、家庭裁判所では、本庁・支部・出張所を問わず、申し立てられた紛争に関し、適正かつ迅速に判断するためには、裁判官、家裁調査官、書記官、調停委員等の人的体制を強化することはもちろん、より深いDVや子どもの心理等の知識や理解が必要となることからさらなる研修等も実施することが求められ、さらには、調停室、待合室等の物理的体制を充実すること、及びそのための財源が確保されることが必須である。現状の家庭裁判所は、すでに余裕は無い状態であり、前記のようなさらなる紛争を速やかに裁定することは極めて困難であり、子に関する事項が円滑に決定されないことによる不利益は子が被ることになる。
  3.  共同親権の例外の内容が抽象的であること
     本改正案では、824条の2において、「親権は、父母が共同して行う。」とされ、共同行使の例外として、「子の利益のため急迫の事情があるとき。」と規定されているところ、DV・虐待があったような場合や、医療行為等に際して、どのような場合に「急迫の事情」があると解され、単独での親権行使が許容されるのか不明である。 DV・虐待にあたるのかどうかについて、加害者が否定する場合のみならず 被害者に自覚がない場合も多い上に、DV・虐待行為からどの程度の期間が「急迫」に含まれるかの判断も、基準がなく現状では困難である。DV・虐待から被害者自ら「子を連れて逃げる」ことを前提として、その被害者保護が図られている実情において、同条項は子を連れて逃げようとする被害者に、「急迫の事情にあたらないのではないか」との不安を生じさせ、子を連れて逃げることに対する委縮効果をもたらし、被害者の「子を連れて逃げる」という手段すら奪いかねないものである。医療関係者からも、単独の親権者の同意のみで医療行為を行った後に医療機関が訴えられる訴訟リスクがすでに懸念されており、また、そもそも、親権者が単独でなし得る医療行為の範囲も不明確であり、これを明確にすることも必要である。学校などの教育機関や児童相談所においても同様の課題があり、現状では、現場の混乱が強く危惧される。
  4.  子の意見表明権が明記されていないこと
     また、本改正案においては、子の意見表明権が明記されておらず、種々の手続きにおいて、子の意見表明の機会をどのように確保するか不明である。
  5.  本改正案が可決・施行された場合に様々な弊害が生じること
     以上のとおり、本改正案には多くの問題があり、本改正案がこのまま可決・施行された場合、様々な弊害が生じることが予想される。
     まず、法改正がDV・虐待の被害者保護の後退につながるものであってはならない。また、離婚後共同親権については、その弊害を可及的に防止するため、離婚後の父母がその内容を理解し、離婚後の父母の積極的かつ真摯な同意を家庭裁判所が確認する等の制度設計の検討がなされるべきであるが、このような具体的な検討が十分に尽くされているとはいえない。なお、「単独親権が原因で子どもに会えない」、「共同親権になれば養育費の未払問題が解決できる」、などの報道も散見されるが、面会の可否や養育費の問題と親権の帰属に直接の関係はなく、また、今回の法改正に際し、養育費の未払問題に関するより抜本的な解決策が組み込まれているわけでもない。さらに、現段階において、現在の法制度や家庭裁判所の実務がどのようなものであるか、また、それが本改正案によりどのように変わるかについて、国民に正しく周知されているともいえない。
  6.  附則及び附帯決議の内容が不十分であること
     本改正案では、親権者の決定に際しては父母双方の「真意であることを確認する措置を検討する」などの附則が定められている。
     また、①国民、関係省庁、地方公共団体、関係団体等に周知・広報の徹底に努めること、②「急迫の事情」「日常の行為」「子の監護の分掌」等についてガイドライン等で明らかにすること、③子の意見が適切に反映されるような体制や環境の整備、④家庭裁判所の人的・物的体制の整備、⑤DV及び児童虐待が身体的な暴力に限られないことに留意し、DVや児童虐待の防止に向けて、関係機関と連携して被害者の保護・支援策を適切に措置すること、⑥居住地等がDV加害者に明らかになること等によるDV被害・虐待・誹謗中傷・濫訴等の被害発生回避措置の検討、⑦本改正法が国民生活へ多大な影響を与えることに鑑み、本改正法の施行に先立って、子の利益の確保を図るために必要な運用開始に向けた適切な準備を丁寧に進めること、などの内容を含む附帯決議もなされており、一見、上記問題点に配慮したかのようである。
     しかし、かかる附則や附帯決議では不十分である。
     そもそも、附則や附帯決議に記載されている内容は、いずれも、本来、本改正案そのものに具体的な内容を記載すべきものである。
     本改正案が施行されることにより国民に与える影響は非常に大きい。附則や附帯決議に記載された措置・体制・環境の整備、支援策の方法や内容について、具体的な記載がなく、本改正案のみが拙速に通ることにより、実際にどのように共同親権が運用されるのか、子に対する影響はどのようなものであるのか、自身や子の安全は守られるのか、など国民の感じる不安は非常に大きい。

 以上のとおり、選択的夫婦別姓や同性婚については、法制化に向けた進展がみえないにもかかわらず、子の養育の在り方等の「多様化」を理由の一つとして、「非合意・ 強制型」の離婚後共同親権だけが、かくも拙速に法制化されることは不可解といわざるを得ない。本改正案がこのまま可決・施行されることにより生じ得る弊害の防止について、具体的な検討もなされることなく、拙速に審議・可決された場合、DV被害者の安全や子の利益を害する可能性が極めて高い。理念や理想だけでなく、現実に子に不利益が及ぶ場面を想定して、その不利益をできる限り最小限にとどめる制度設計や予算確保も含めた家庭裁判所の体制について、慎重に検討し議論を重ねた上で結論を出すべきである。

以上

2024(令和6)年5月8日
埼玉弁護士会 会長 大塚 信雄

埼玉県社会福祉士会未成年後見部会

こんばんは、村松綾子です。

 

9月9日(土)、埼玉県社会福祉士会未成年後見部会に、原田茂喜先生と参加しました。

今まで、未成年後見人は弁護士が中心となってやってきましたが、弁護士会だけではとても担いきれません。

社会福祉士会との協力強化が必須です。

 

子ども分野に尽力されている方々にお会いでき、本当にうれしく思いました!

 

 

共同親権制度について

こんばんは、村松綾子です。

 

本日(2/25(土))、「ひとり親の暮らし応援セミナー in さいたま市」(主催:しんぐるまざあず・ふぉーらむ)で、離婚後の子どもの養育と共同親権制度について、村松がお話をしました。

 

今回は、共同親権制度についてお話します。

実は、このテーマについては、1/14(土)にも所沢市で話をしていました。その際の新聞記事もありますので、ご参照ください(1/20(金)東京新聞 埼玉版)。

 

現在、法制審議会で、共同親権制度の導入について議題となっています。共同親権制度とは、離婚後も両親が子どもの親権を共同して持つことを言います。

村松は、共同親権制度の安易な導入には反対です。

なぜなら、DV・虐待の被害救済システムが不十分だからです。

 

DVの中には、被害として表に出にくい精神的暴力や性暴力があります。

「DVや虐待がある場合は共同親権にしない」という意見もありますが、そのような精神的暴力や性暴力は立証しにくいため、もし立証できずに共同親権状態になった場合、加害者側が元配偶者や子どもを支配する関係が続いてしまう、というリスクがあります。

 

共同親権制度の導入よりは、DV加害者の厳罰化や再教育制度など、DV・虐待の被害救済システムを整える方が先だと考えます。

 

デートDV・LGBTQについて中学校で講義をしてきました

 こんばんは、村松綾子です。

 

 令和5年2月1日、埼玉県比企郡ときがわ町立玉川中学校で、埼玉弁護士会の派遣講師として、主にデートDVやLGBTQに関する出張講義をしてきました。

 生徒さんたちは、とても真剣に話を聞いてくださいました。

 また、デートDVやLGBTQのお友達に悩みを打ち明けられたときの適切な対応について、先生方には素晴らしい寸劇をしていただきました。

 

 生徒さんたちのほとんどが、「弁護士を見るのが初めて」という方が多かったので、困ったときの連絡先として、埼玉弁護士会の子ども弁護士ホットライン(←リンク、ウィンドウが別窓で開きます)をご紹介しました。

 

【埼玉弁護士会 子ども弁護士ホットライン】

電話番号:048-837-8668(専用)
受付時間:毎週火曜日・木曜日 15時00分~18時00分(祝日・年末年始を除く)
相談方法:専用電話に電話すると、担当弁護士の事務所に転送されます。
相  談  料:無料(通話料はかかります。)

 

 困ったときはぜひ、上記の電話番号にかけてみてください。

 弁護士は、まだまだ身近な存在ではないかもしれませんし、特に子どもがすぐに「弁護士に相談しよう」とはならないかもしれません。

 それでも、子どもたちがより弁護士を身近に感じられるよう、努力をしたいと思います。

 

「民法改正における子ども支援への影響」について講義を行いました

 こんばんは、村松綾子です。

 

 本日、「民法改正における子ども支援への影響」というタイトルで、社会福祉士会で講義をしました。南浦和はらだ法律事務所の原田茂喜弁護士、当事務所の大谷部雅典弁護士と、3人で講師を務めました。

 18歳が成人となるのは良い点もありますが、未成年後見人は18歳で終わってしまうため、必要な支援が受けられない若者が増えてしまう点で、望ましくありません。

 18歳だから、1人でアパート契約などを判断するのは事実上困難であり、立法的な解決が必要です。

 

 子どもが自分で法的な意見を言うことは、なかなか難しいです。大人が、子どもの視点に立って立法的な不備を改善していくことが大切です。

 今回の講義で、いろんな問題点を共有できたと思います!ご参加頂きました皆様、ありがとうございました!

 

 

社会福祉法人の評議員会に参加しました

こんばんは。村松綾子です。

 

本日は、社会福祉法人同仁学院の評議員会に参加しました。

社会福祉法人同仁学院は、埼玉県内で児童養護施設・乳児院・ファミリーホーム・児童家庭支援センターを運営している法人です。

村松は、評議員会の構成員である評議員となっております。

 

社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならないとされています(社会福祉法第36条)。

評議員会では、役員の選任や解任、役員報酬の決定、予算、定款の変更などの重要事項について、評決で決定します。

 

社会福祉法人や児童養護施設の健全な運営にあたって、弁護士等の外部の専門家が、児童養護施設や乳児院の法人運営の重要事項の決定に関わることは、非常に重要なことだと思います。

児童相談所・学校等に弁護士等が外部相談機関として関わることは最近増えてきていますが、児童養護施設や乳児院に関わることは、まだまだ一般的ではありません。

 

今後は、弁護士と児童養護施設や乳児院などとの連携が増えていくことが望ましいと思っております。

私も、微力ながら努力したいと思っております。

養育費に関する公正証書等の作成促進補助金(羽生市・杉戸町)

 こんばんは、村松綾子です。

 

 先日、さいたま市で、令和3年6月1日から養育費に関する公正証書等の作成促進援助の支給が始まったことを、当ブログに掲載させていただきました。

 この制度が、令和4年4月から、羽生市と杉戸町でも導入されるようになりました。

 公正証書等の作成にあたり、羽生市では上限3万円、杉戸町では上限4万3000円を、それぞれ上限として補助されます。

 

 上限4万3000円を補助しているさいたま市では、2021年に18件の利用があったとのことです。

 この制度は、要するに、ひとり親家庭の方が養育費に関する取り決めを行い、きちんと養育費をもらえるようにすること(債務名義化)を支援するため、養育費に関する公正証書等を作成する際にかかる本人負担費用を補助する事業です。

 

 素晴らしい取り組みだと思います。

 母子家庭の方で、養育費をもらっていない方が、8割にも上ります。養育費の不払いが、母子家庭・父子家庭の貧困につながっています。

 養育費の不払いの原因として、養育費の取り決めがきちんとなされていないことがあります。

 公証役場の公正証書や、裁判所の離婚調停で取り決めをされた場合には、相手方が決まった養育費を支払わない場合に、給与を差し押さえるなどの措置をすることができます。

 しかしながら、何も取り決めがない場合には、そのような現実的な回収手段がないのが現状です。

 

 さいたま市や羽生市・杉戸町に習い、他の自治体でこのような補助の仕組みが広がれば、子どもたちの養育費の支払いが確保されるように、離婚に際して公正証書が作成されることが、むしろ一般的になっていくと思います。

 詳しくは、羽生市杉戸町それぞれのホームページ、及び東京新聞の記事をご参照下さい。

「離婚などと子どもに関する法律手続き」の講演をしました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/0919ikikata.html

 本日、With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)様主催の『生き方セミナー』で、「離婚等と子どもに関する法律手続き」というテーマで講師を務めさせていただきました。

    離婚と子どもに関する法律手続きということで、親権・養育費・面会交流についてお話をしました。

 

 皆様、特に面会交流に関する関心が高かったので、本日はここで少し面会交流についてお話をします。

 まず、一般的な面会交流の頻度についてお話をしたいと思います。

 一般的に、面会交流の頻度は月1回程度と決められることが多いですが、お子さん・お母さん・お父さんそれぞれの予定を合わせると、2か月に1回程度になることも少なくありません。

 特に、子どもが大きくなるにつれて、離れて暮らすお父さんと会う時間よりも、部活や友達との約束を優先したいと思うお子さんが増えていきます。

 このために、最初に決めた面会交流の条件では、子どもの成長とともに、子どもの意向と合わなくなってしまうことがあります。

 

 面会交流は、会えない非監護親の権利ではなく、あくまで子どもの福祉(子どものため)になされるものです。

 この「子どもの福祉」というのを誰がどう決めるのかが難しい問題です。

 一般的に、10歳以上のお子さんの意見は、面会の許否を判断するにあたり、ある程度その意向を尊重する傾向に裁判所もあります。

 しかしながら、お子さんも個性があり、はっきり自分の意見が言えるお子さんや、両親双方に気を遣い、自分の意見が言えないお子さんなど、精神年齢もお子さんによりさまざまです。

 面会交流は、これが正解ということが簡単に決まるものではなく、本当に個別具体的なケースに応じて考えていかなければならないことを、講義の中でも強調させて頂きました。

 

 しんぐるまざぁずフォーラムのスタッフの方、With You さいたま職員の方、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。

未成年後見人制度の現状と課題 実際の事例から

 こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 本日、東京オリンピックの最終日に、埼玉県社会福祉士会の子ども家庭支援員会・ぱあとなあの合同研修として、未成年後見人制度についての研修会を実施しました。

※未成年後見人制度については、以前の記事もご覧ください。

 

 研修会のタイトルは、「未成年後見人制度の現状と課題 実際の事例から」というもので、

 

・南浦和はらだ法律事務所 弁護士 原田茂喜 先生

・新埼玉法律事務所 弁護士 村松綾子

・スクールソーシャルワーカー 松本恵子さん

 

の3人で、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、厳戒態勢の中、zoomで実施しました。

 この研修会には、50名近くの様々な専門家の方(市役所職員・児童養護に携わる方・社会福祉士等)にご参加いただきました。本当にありがとうございました。

 

 そもそも、未成年後見人制度とは、両親が亡くなったり、両親から虐待された子どもたちのための制度です。

 例えば、未成年後見人は、親に代わって、賃貸アパートの契約をしたり、携帯電話の契約をすることができます。

 

 このように、未成年後見人制度は、子どもたちを支える重要な制度です。

 しかしながら、埼玉県では、児童相談所が申立てをした案件のみ、未成年後見人の報酬助成がされており、それ以外は行政の経済的な支援が受けられない状態です。 

 これでは、本当に支援が必要な子どもたちを支えていくことができません。

 今後は、未成年後見制度の利用拡大のために、報酬助成の強化が必要です。

 また、予算だけではなく、未成年後見人の担い手を養成して人を確保することも大切なことだと思います。今回の研修も、未成年後見人の担い手を確保するための大切な制度です。

 今後は、埼玉県社会福祉士会も、未成年後見人について積極的に取り組んで行く予定です。

 

 養育能力が低いと思われる家庭で育つ子どもたちが、アパートで暮らす、携帯電話を契約できる等、当たり前の環境を享受できるよう、未成年後見人制度の利用拡大に向けて、私も微力ながら頑張っていきたいと思います。