こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
今日は、保育士さんからの法律相談を紹介し、それに回答します。
【CASE②】
ある保育園に勤めていましたが、園長先生が子どもたちの写真を勝手に保育園の年賀状に使用していました。
私から「大丈夫なんですか?」と園長先生に尋ねましたが、園長先生は「保護者の方から文句が出たら止めたらいい。」と話していました。
子どもたちの写真を無断使用するのは違法ではないでしょうか?
【ANSWER②】
子どもたちの写真を、ご両親の許可なく利用することは、子どもたちの肖像権やプライバシー権の侵害(憲法13条)にあたり、違法です。
また、子どもたちのご両親から、プライバシーの権利としての肖像権侵害を理由に損害賠償請求(民法709条)される可能性があります。
保育園に通園しているお子さんたちの写真を利用する際には、事前にご両親から承諾書を取得するようにしましょう。
その承諾書にも、園内での利用に限り同意するのか、園外での利用について同意するのかについて、後でトラブルにならないように、どこまでの範囲について同意するか否かついて、書面できちんと記録しておきましょう。