講演

「離婚手続きとお金のことを知りましょう」の講演をしました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/0919ikikata.html

 本日、With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)様主催の『生き方セミナー』で、「離婚手続きとお金のことを知りましょう」というテーマで講師を務めさせていただきました。

 今回は緊急事態宣言明けであることもあり、ソーシャルディスタンスを意識して、人数を抑えての実施となりました。参加いただけなかった方、申し訳ありませんでした。

 

    離婚にまつわるお金のことということで、財産分与・慰謝料・年金分割についてお話をしました。

 離婚の選択は、①自分の気持ち、②子どもの気持ち、③お金のこと(今後の仕事のこと・住まいのこと)などを総合考慮の上、決定していくことなので、まずは、離婚にした場合にどの程度お金をもらえるのかを調べることは非常に有益だと思います。

 老後の不安がある方は、年金事務所に行って、離婚のための年金分割について制度の説明を受けたり、どのくらい金額がもらえるかを調べることも非常に重要です。

 日本の司法は、慰謝料の金額が低すぎることが問題だと思っております。

 しんぐるまざぁずフォーラムのスタッフの方、With You さいたま職員の方、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。

 

「ジェンダー平等の実現について」のテーマで講義を行いました

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

本日9月30日(木)、「ジェンダー平等の実現について」というテーマで、埼玉県立春日部女子高校の生徒さんを対象に講義を行ってきました。

昨年の講義では1人でしたが、今年はグリーンリーフ法律事務所の池田味左弁護士と一緒に行きました。

また、新型コロナウイルス感染防止のため、一部の生徒さんはzoomでの受講という形になりました。

 

主に、デートDV防止・LGBTQ・ジェンダーギャップ等について話しました。

デートDV防止のための寸劇は、先生方や生徒さんの名演技により大変盛り上がりました。

生徒さんには、真剣に耳を傾けて頂きました。

御参加いただきました先生方や生徒さん、誠にありがとうございました。

 

デートDV防止のための講義を御希望の学校等がありましたら、新埼玉法律事務所(TEL:048-866-7770)の弁護士・村松綾子宛か、埼玉弁護士会(TEL:048-863-5255)にご連絡ください。

後見事務の法的留意事項について ~居住不動産処分と死後事務を中心に~

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

本日は、埼玉県社会福祉士会のぱあとなあの研修で、成年後見制度の不動産処分と死後事務について講義をしました。

50人近くの社会福祉士さんにご参加いただきました。

 

コロナ禍で遺骨をご遺族に直接渡せず、郵送せざるを得なかった事例や、永代供養費が安価なお寺の情報をいただいたり、私もとても勉強になりました。

 

ご参加いただいた方、スタッフの皆様、ありがとうございました。

小学生に対するLGBTQの講義について

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

今日は、埼玉県内の某小学校で、LGBTQに関する講義をしてきました。

村松がLGBTQに関する概説の講義を行い、その後、生徒さん、先生、埼玉弁護士会の吉田奉裕弁護士が、すばらしい寸劇をしてくださいました。

 

「同性婚が認められる国はどれくらいなんですか?」

「どうして日本には同性婚がないんですか?」

など、子どもたちからもさまざまな質問をしてくれました。

(「弁護士の年収はいくらですか?」なんていう質問もありました。笑)

 

子どもたちは、思いやりの心があって、本当にすばらしかったです。

私も、今後の出張講義の機会があれば、またがんばりたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

DV防止法の保護命令について

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 本日(令和3年6月3日)、埼玉弁護士会で、新人弁護士向けにDV防止研修の事例研究の講師を務めました。

 村松は、主にDV防止法の保護命令について解説をしました。

 

 ここで、皆様には、保護命令とはどのようなものかをお話します。

 一般的には、女性(※1)が、結婚相手(※2)から、身体に対する暴力や、脅迫を受けている場合に、認められる制度です。

(※1)男性でも認められることがあります。

(※2)同居しているパートナーでも認められることがあります。

 

 次に、保護命令の種類について簡単にご説明をしたいと思います。

 保護命令には、(1)DV被害者への接近禁止命令(6か月)、(2)DV被害者への電話等禁止命令(6か月)、(3)DV被害者の子への接近禁止命令(6か月)、(4)DV被害者の親族等への接近禁止命令(6か月)、(5)退去命令(2か月)、の5つの種類があります。

 このうち、(2)~(4)は、(1)の命令の実効性を確保する付随的な制度ですから、単独で求めることはできず、(1)の命令と同時か、同命令が既に出ている場合のみ発令されます。 

 相手方が保護命令に違反すると、刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の制裁が加えられることになります。

 

 身近にDV被害を受けている方がいらっしゃいましたら。この制度を伝えていただければと思います。

 書式も含め、裁判所のホームページに記載がありますので、ご覧になってください。