後見実務についての研修を行いました

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 こんばんは、村松綾子です。

 久しぶりのブログ更新になってしまい、申し訳ありません。

 本日、社会福祉士会ぱあとなあ埼玉の会員の方向けに研修の講師を務めました。100名近い会員の皆様、ご参加ありがとうございました

 主に、居住用不動産の許可と死後事務について講義をしましたが、今日は居住用不動産の許可について、少し解説をしたいと思います。

 居住用不動産の処分行為について、家庭裁判所の許可が必要です。

 (民法859条の3)

 「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用を供する建物又は敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」

【具体例1】

 精神的な病気と知的障害がある、鈴木甘太郎さんが住んでいるアパートで、甘太郎さんが近隣の部屋にピンポンダッシュをするようになってしまい、大家さんから退去を求められました。

 鈴木甘太郎さんの後見人を務めている森本太郎さんは、慌てて甘太郎さんのグループホームを探しました。

 ようやくグループホームを見つけたので、アパートを解約しましたが、グループホーム探しに忙しくて、アパートの解約の手続きを裁判所に報告することを忘れてしまいました。

    

Q  住んでいる賃貸借アパートの契約の解除をするときにも、裁判所の居住用不動産の許可が必要でしょうか?それとも不要でしょうか?

A  必要です。

(民法859条の3)

 「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用を供する建物・・・について、・・・賃貸借契約を解除するには・・・、家庭裁判所の許可を得なければならない。」

    

 このように、本人が住んでいるアパートを契約解除する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。

 不動産売却のときは、必ず居住用不動産の許可処分はしても、賃貸借契約の解除の際に裁判所の許可を得ることは皆様忘れがちです。

 社会福祉士の皆様あるいは後見業務をしているすべての皆様、民法の条文をよく読んでご注意くださいね。

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