こんばんは、村松綾子です。
先日、さいたま市で、令和3年6月1日から養育費に関する公正証書等の作成促進援助の支給が始まったことを、当ブログに掲載させていただきました。
この制度が、令和4年4月から、羽生市と杉戸町でも導入されるようになりました。
公正証書等の作成にあたり、羽生市では上限3万円、杉戸町では上限4万3000円を、それぞれ上限として補助されます。
上限4万3000円を補助しているさいたま市では、2021年に18件の利用があったとのことです。
この制度は、要するに、ひとり親家庭の方が養育費に関する取り決めを行い、きちんと養育費をもらえるようにすること(債務名義化)を支援するため、養育費に関する公正証書等を作成する際にかかる本人負担費用を補助する事業です。
素晴らしい取り組みだと思います。
母子家庭の方で、養育費をもらっていない方が、8割にも上ります。養育費の不払いが、母子家庭・父子家庭の貧困につながっています。
養育費の不払いの原因として、養育費の取り決めがきちんとなされていないことがあります。
公証役場の公正証書や、裁判所の離婚調停で取り決めをされた場合には、相手方が決まった養育費を支払わない場合に、給与を差し押さえるなどの措置をすることができます。
しかしながら、何も取り決めがない場合には、そのような現実的な回収手段がないのが現状です。
さいたま市や羽生市・杉戸町に習い、他の自治体でこのような補助の仕組みが広がれば、子どもたちの養育費の支払いが確保されるように、離婚に際して公正証書が作成されることが、むしろ一般的になっていくと思います。