こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/0919ikikata.html
本日、With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)様主催の『生き方セミナー』で、「離婚等と子どもに関する法律手続き」というテーマで講師を務めさせていただきました。
離婚と子どもに関する法律手続きということで、親権・養育費・面会交流についてお話をしました。
皆様、特に面会交流に関する関心が高かったので、本日はここで少し面会交流についてお話をします。
まず、一般的な面会交流の頻度についてお話をしたいと思います。
一般的に、面会交流の頻度は月1回程度と決められることが多いですが、お子さん・お母さん・お父さんそれぞれの予定を合わせると、2か月に1回程度になることも少なくありません。
特に、子どもが大きくなるにつれて、離れて暮らすお父さんと会う時間よりも、部活や友達との約束を優先したいと思うお子さんが増えていきます。
このために、最初に決めた面会交流の条件では、子どもの成長とともに、子どもの意向と合わなくなってしまうことがあります。
面会交流は、会えない非監護親の権利ではなく、あくまで子どもの福祉(子どものため)になされるものです。
この「子どもの福祉」というのを誰がどう決めるのかが難しい問題です。
一般的に、10歳以上のお子さんの意見は、面会の許否を判断するにあたり、ある程度その意向を尊重する傾向に裁判所もあります。
しかしながら、お子さんも個性があり、はっきり自分の意見が言えるお子さんや、両親双方に気を遣い、自分の意見が言えないお子さんなど、精神年齢もお子さんによりさまざまです。
面会交流は、これが正解ということが簡単に決まるものではなく、本当に個別具体的なケースに応じて考えていかなければならないことを、講義の中でも強調させて頂きました。
しんぐるまざぁずフォーラムのスタッフの方、With You さいたま職員の方、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。