こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
今日は、保育士さんからの法律相談を紹介し、それに回答します。
【CASE①】
ある保育園に勤めていましたが、職場の人間関係のストレスから退職しました。
施設長として数年も務めていたのに、退職金は一切もらえませんでした。
退職金はもらえないのでしょうか?
【ANSWER①】
退職金について義務付ける法律はありません。
そのため、退職金を請求するためには、労働契約上の根拠が必要です。
具体的には、就業規則や、労働契約書にそのような定めがあれば、認められる可能性があります。
また、以上のような定めがなくても、過去に退職金が支払われた事実があるような場合には、慣行に基づいて退職金が支払われることがあります。
まずは、職場の就業規則を確認しましょう。
また、退職金の請求権の時効は5年ですので、それまでに確認してください。