離婚・DV

養育費に関する公正証書等の作成促進補助金(さいたま市)

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 今日は、さいたま市の補助事業についてご紹介いたします。

 令和3年6月1日から、「さいたま市で養育費に関する公正証書等作成促進補助金」の支給が始まります。

 

 ひとり親家庭の方が、養育費に関する取り決めを行い、きちんと養育費をもらえるようにすること(債務名義化)を支援するため、養育費に関する公正証書を作成する際にかかる本人負担費用を補助する事業です(令和年4月以降に作成した文書が対象)。

  対象経費金額(上限万3000円)で、予算の範囲内で交付されます。

 

 素晴らしい取り組みだと思います。

 母子家庭の方で、養育費をもらっていない方が、割にも上ります。養育費の不払いが、母子家庭・父子家庭の貧困につながっています。

 養育費の不払いの原因として、養育費の取り決めがきちんとなされていないことがあります。

 公証役場の公正証書や、裁判所の離婚調停で取り決めをされた場合には、相手方が決まった養育費を支払わない場合に、給与を差し押さえるなどの措置をすることができます。

 しかしながら、何も取り決めがない場合には、そのような現実的な回収手段がないのが現状です。

 

 さいたま市のこのような補助の仕組みを利用して、子どもたちの養育費の支払いが確保されるように、離婚に際して公正証書が作成されることが、むしろ一般的になってほしいと思います。

 詳しくは、さいたま市のホームページをご参照下さい。

DV防止法の保護命令について

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 本日(令和3年6月3日)、埼玉弁護士会で、新人弁護士向けにDV防止研修の事例研究の講師を務めました。

 村松は、主にDV防止法の保護命令について解説をしました。

 

 ここで、皆様には、保護命令とはどのようなものかをお話します。

 一般的には、女性(※1)が、結婚相手(※2)から、身体に対する暴力や、脅迫を受けている場合に、認められる制度です。

(※1)男性でも認められることがあります。

(※2)同居しているパートナーでも認められることがあります。

 

 次に、保護命令の種類について簡単にご説明をしたいと思います。

 保護命令には、(1)DV被害者への接近禁止命令(6か月)、(2)DV被害者への電話等禁止命令(6か月)、(3)DV被害者の子への接近禁止命令(6か月)、(4)DV被害者の親族等への接近禁止命令(6か月)、(5)退去命令(2か月)、の5つの種類があります。

 このうち、(2)~(4)は、(1)の命令の実効性を確保する付随的な制度ですから、単独で求めることはできず、(1)の命令と同時か、同命令が既に出ている場合のみ発令されます。 

 相手方が保護命令に違反すると、刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の制裁が加えられることになります。

 

 身近にDV被害を受けている方がいらっしゃいましたら。この制度を伝えていただければと思います。

 書式も含め、裁判所のホームページに記載がありますので、ご覧になってください。

DV被害者の方向けの電話法律相談について(法テラスを利用できる方限定)

 あけましておめでとうございます。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。今年もよろしくお願い致します。

 新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、令和3年1月8日に緊急事態宣言がなされるようですね。

  緊急事態宣言により、在宅勤務が増えて、家庭内暴力が増えることが懸念されます。

 しかし、新型コロナウィルス感染拡大防止のためや、DV加害者(配偶者)の在宅勤務により、法律事務所での対面での相談が難しい方が増えると思います。

 そのため、法テラスと契約している弁護士であれば、DV被害者の方向けに無料電話法律相談を実施しています。

 

 ご連絡をいただく際は、スムーズかつ的確な対応のために、お電話での事前予約をおすすめいたします。

 電話番号は048-866-7770受付時間:午前9時半から午後6時まで)です。

 新埼玉法律事務所のホームページはこちら

 

 私も、微力ながら、自分にできることはしたいと思っております。

 DV被害者の方ご本人だけでなく、身近でDVを受けているのではないかという人を見かけた方も、ぜひご相談下さい。

「離婚などと子どもに関する法的手続き」の講演をしました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/0629ikikata.html

 本日、With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)様主催の「離婚を迷う女性のための『生き方セミナー』」で、「離婚などと子どもに関する法的手続き」というテーマで講師を務めさせていただきました。

 多数の方にご参加いただきました。年末の土曜日という日程にも関わらず、参加していただき、ありがとうございました。

 離婚にまつわる子どもに関する法的手続きということで、主に養育費と面会交流についてお話をしました。

 養育費不払いへの対応として、令和2年4月から始まった財産開示の制度についてご説明をしました。

 また、面会交流については、あくまで子どもの福祉のためになされているものであり、子どもの福祉とは何かについて多面的に考える重要性についてお話をしました。

 しんぐるまざぁずフォーラムのスタッフの方、With You さいたま職員の方、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。

養育費・婚姻費用の新算定表について

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

令和元年12月23日に、裁判所の養育費・婚姻費用の算定表が新しくなっています。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 

例えば、養育費・子1人表(0歳から14歳)で見ると、

 

夫:年収(給与)700万円妻:年収0円 の場合】

新算定表では、養育費は8万円から10万円です。

旧算定表では、養育費は6万円から8万円でした。

 

基本的には、新算定表の方が、養育費及び婚姻費用の金額が、高額になっています。

ネット上では、養育費の新算定表・旧算定表の両方を見ることができますので、御相談者の中には、養育費の旧算定表をご覧になって、低い養育費の金額を裁判所で請求されている方も散見されます

 

必ず、新算定表を確認下さい。