成年後見

成年後見制度について② ~成年後見制度における社会福祉士の強み~

こんにちは。弁護士・社会福祉士の村松綾子です。

前回に続き、成年後見制度についてお話していきます。

 

 私は、身上監護を行う能力については、社会福祉士は、他の専門職より優れていると思います。

 なぜなら、弁護士・司法書士は、法律の勉強を資格取得までにするものの、福祉の勉強(具体的には介護保険等)について一切、資格取得にあたって勉強をしていないからです。

 

 私の尊敬している独立型の社会福祉士の方は、どの施設やどこのディサービスが、成年被後見人(本人)に適しているかなどを熟知しており、地域の社会資源に本当に精通しています。

 

 また、社会福祉士は、本人のストレングス(強み)を生かそうという発想が、他の専門職に比べて高いという特徴があると思います。

 この点、弁護士・司法書士は、法律の専門家という側面から、いつも最悪の事態を想定しつつ、極端にリスクを回避する発想になりがちです。本人の弱みやリスクばかりに目が行く傾向があると思います。

(例えば、徘徊症状がある認知症の方を在宅支援することについて、その方が電車ではねられて多額の賠償請求が来ないように、できるだけ施設に入所させよう、等)

 

 そのような中で、社会福祉士が、本人の意思を尊重して、本人のストレングスを活かすという視点で身上監護を行うことが今後もますます求められると思います。

成年後見制度について① ~そもそも成年後見制度とは~

こんにちは。弁護士・社会福祉士の村松綾子です。

今回からは、成年後見制度について、制度の紹介及び私見を述べていきます。

 

 成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な方を保護し、代わりに預貯金などの財産管理や身上監護をする制度です。

 

 本人を支援する成年後見人に、親族以外の第三者が選任されたものは全体の76・8%にも及んでおり、そのうち司法書士が10512件(37・7パーセント)、弁護士が8151件(29・2パーセント)、社会福祉士が4835件(17・3パーセント)選任されています。

(最高裁判所事務総局家庭局 成年後見関係事件の概況 平成30年1月から12月http://www.courts.go.jp/about/siryo/kouken/index.html

 

 先日、最高裁判所は、基本的な考え方として、後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましいと提示しています。

(参考記事:https://www.asahi.com/articles/ASM3L54SDM3LUCLV00X.html

 

 そもそも、大都市圏(もちろん埼玉県も含む。)では、親族関係が希薄となっていますし、子どもがいない世帯も増えています。そのような状況では、後見人にふさわしい親族がいない人も多く、親族以外の第三者が選任されるケースは今後増えると思われます。