離婚・DV

「しっかり知ろう 離婚にまつわるお金のこと」の講演をしました

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/0629ikikata.html

本日、With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)様主催の「離婚を迷う女性のための『生き方セミナー』」で、「しっかり知ろう 離婚にまつわるお金のこと」というテーマで講師を務めさせていただきました。

 多数の方にご参加いただきました。ハロウィンの土曜日という日程にも関わらず、参加していただき、ありがとうございました。

    離婚にまつわるお金のことということで、財産分与・慰謝料・年金分割についてお話をしました。

 離婚の選択は、①自分の気持ち、②子どもの気持ち、③お金のこと(今後の仕事のこと・住まいのこと)などを総合考慮の上、決定していくことなので、まずは、離婚にした場合にどの程度お金をもらえるのかを調べることは非常に有益だと思います。

 老後の不安がある方は、年金事務所に行って、離婚のための年金分割について制度の説明を受けたり、どのくらい金額がもらえるかを調べることも非常に重要です。

 今回は時間の関係で、財産分与のお話に多くの時間を割きましたが、もう少し今後は慰謝料の具体的な話ができればと思っております。

 しんぐるまざぁずフォーラムのスタッフの方、With You さいたま職員の方、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。

「ジェンダー平等の実現について」のテーマで講義を行いました

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

私は、本日10月8日(木)、「ジェンダー平等の実現について」というテーマで、埼玉県立春日部女子高校の生徒さんを対象に講義を行ってきました。

主に、デートDV防止・LGBTQ・ジェンダーギャップ等について話しました。

デートDV防止のための寸劇は、先生方や生徒さんの名演技により大変盛り上がりました。

生徒さんには、真剣に耳を傾けて頂きました。

御参加いただきました先生方や生徒さん、誠にありがとうございました。

 

デートDV防止のための講義を御希望の学校等がありましたら、新埼玉法律事務所(TEL:048-866-7770)の弁護士・村松綾子宛か、埼玉弁護士会(TEL:048-863-5255)にご連絡ください。

「DV・離婚等に関する相談事例」について研修講師を務めました

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

8月20日(木)、「DV・離婚等に関する相談事例について」というテーマで、さいたま市婦人相談員の方を対象とした、相談員研修講師を担当いたしました。

主に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)の保護命令の要件・効果などについて講義しました。

御参加いただきました相談員の皆様、お忙しい中、貴重なお時間を頂きまして誠にありがとうございました。

「離婚手続きのことを知りましょう」の講演をしました

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/0629ikikata.html

本日、With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)様主催の「離婚を迷う女性のための『生き方セミナー』」で、「離婚手続きのことを知りましょう」というテーマで講師を務めさせていただきました。

 多数の方にご参加いただきました。雨でお足元が悪い中、参加していただき、ありがとうございました。

今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の影響で、さいたま家庭裁判所の離婚調停期日もなかなか入りづらいという特殊事情もあるので、離婚調停ではなく、あえて協議離婚を選択される方も増えている印象です。

 協議離婚の場合には、約束事をきちんと公正証書で作成しないと、取り決めが守られない場合に強制執行できないことを講義の中で強調させていただきました。

まだまだ時間内でお伝えできないことがありましたが、次回・次々回の講義では、より詳しくお伝えしたいと思います。

 

 しんぐるまざぁずフォーラムのスタッフの方、With You さいたま職員の方、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。

10万円給付金「世帯主が申請」に不安の声

 令和2年4月20日、政府は、新型コロナウィルスの緊急経済対策として、国民一人につき10万円を給付する特別定額給付金の概要を発表しました。

 

 給付を受けるには申請が必要で、世帯主が代表して、郵送もしくはオンラインで家族分を含め、市区町村に申請するようです。

 しかしながら、DV被害を受けて避難している人は、世帯主であるDV加害者である夫が受け取ることになり、実質的にもらえない状況になりかねません。

 すでに避難しているDV被害者は、住所秘匿の申請の上で住民票を異動するか、住民票を異動できない事情がある方は、市役所に相談をして下さい。

 また、DV被害者でDV加害者の人と同居している人は、世帯分離ができればいいのですが、そのことでDVが激化する恐れがあります。そのような方は、外出ができるような状態であれば、市役所に相談してください。

 DV加害者から、暴力を受ける、暴言を浴びせられる危険性が高い場合には、警察に110番通報してください。

 命が一番大切です。警察署から安全な場所へ避難先を探してもらえる場合もあります。

 

 あきらめないでください。