こんばんは、村松綾子です。

 令和4年12月2日(金)に、南浦和はらだ法律事務所の原田茂喜弁護士と村松の2名で、埼玉県の児童福祉施設管理者向けに、研修を実施しました。

 

 原田弁護士は「18歳成人と民法改正の影響」というテーマで、村松は「児童虐待と発達障害」というテーマで、それぞれお話をしました。

 今日は、「18歳成人と民法改正の影響」についてお話をしたいと思います。

 

 18歳成人のメリットとして、虐待を受けているなどのお子さんが、親の同意を得なくても、携帯電話の契約やアパートの賃貸借契約をできるということがあります。

 しかしながら、18歳成人のデメリットとしては、未成年者取消権がなくなることで、以前は未成年であるために契約を取り消せたものが、18歳になると取り消せなくなるということがあります。

 また、AV出演強要や、詐欺の被害者になるなどの消費者被害を受ける危険性が高まっています。

 さらに、未成年後見人制度も18歳までになってしまい、18歳から20歳までに必要な支援を受けられない若者が増えてしまいます。

 

 18歳成人のいい面を生かしつつ、18歳になっても必要な支援が受けられる仕組みづくりが、今後も求められると思います。