こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

本日は、離婚調停の際によく聞かれる、

「Q 離婚調停の際に、裁判所に子どもを連れて行ってもいいのでしょうか?」

という質問にお答えします。

 

A 事前に裁判所に相談をして下さい。

 事前にご相談いただけないと、お部屋の関係など、裁判所も困ってしまいます。

  そこで、調停の係属証明書や調停員から渡される調停期日のお知らせの紙を提出して、保育園の一時保育を利用して、お子さんを保育園に預けて、調停に出席される方もいます。

 どうしても預け先がない場合や、一時保育を利用する金銭的な余裕がない場合には、自宅や代理人弁護士の事務所の電話で、調停を実施できる場合があります。

 当事務所に、離婚調停事件などについて依頼を受けている方の場合、お子さんを連れて新埼玉法律事務所にお越しいただき、お母さんが裁判所と電話調停をしている間に、お子さんが別の部屋に待機できる年齢であれば、別の部屋で遊んで待ってもらうこともできます。

 

 私が弁護士になりたての頃など、電話会議もなく、どうしても依頼者の方が、ご自身の赤ちゃんを裁判所に連れて行かなくてはならず、離婚調停中に赤ちゃんが泣き出してしまい、村松が赤ちゃんを抱っこして、裁判所の廊下をふらふら歩いたこともあります。

 また、赤ちゃんの場合にはいいのですが、4歳以降になってくると、いろいろな言葉もわかってくるので、離婚調停の際にお子さんを同席させることが望ましくない場合もあります。
 離婚調停は、相手方(子の父親)を悪く言う部分もあり、お子さんのアイデンティティを傷つけない観点から、あまり離婚調停の内容をお子さんに聞かせない方がいい場合があります。

 しかしながら、お子さんを祖父母や保育園などに預けられる環境が整っている方ばかりではないので、臨機応変に対応せざるを得ないと思います。


判断に迷われた際には、事前に裁判所や担当弁護士にご相談下さい。